医療法の構成
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医療法の構成は、次のようになっております。
尚、この法律の詳細を参照したい場合は、こちら「厚生労働省」より、厚生労働省のホームページを訪問して該当箇所を探して下さい。
第一章
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総則(第一条―第六条)
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第二章
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医療に関する選択の支援等
第一節 医療に関する情報の提供等(第六条の二―第六条の四)
第二節 医業、歯科医業又は助産師の業務等の広告(第六条の五―第六条の八)
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第三章
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医療の安全の確保(第六条の九―第六条の十二)
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第四章
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病院、診療所及び助産所
第一節 開設等(第七条―第九条)
第二節 管理(第十条―第二十三条)
第三節 監督(第二十三条の二―第三十条)
第四節 雑則(第三十条の二)
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第五章
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医療提供体制の確保
第一節 基本方針(第三十条の三)
第二節 医療計画(第三十条の四―第三十条の十一)
第三節 医療従事者の確保等に関する施策等(第三十条の十二・第三十条の十三) 第四節 公的医療機関(第三十一条―第三十八条)
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第六章
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医療法人
第一節 通則(第三十九条―第四十三条)
第二節 設立(第四十四条―第四十六条)
第三節 管理(第四十六条の二―第五十四条)
第四節 社会医療法人債(第五十四条の二―第五十四条の八)
第五節 解散及び合併(第五十五条―第六十二条)
第六節 監督(第六十三条―第七十一条)
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第七章
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雑則(第七十一条の二―第七十一条の六)
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第八章
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罰則(第七十一条の七―第七十七条)
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附則
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