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〔医療法〕

 
 医療法は、医療を提供する体制の確保を図り、もつて国民の健康の保持に寄与することを目的とする法律です。

 病院、診療所、助産所の開設および管理、整備の方法に関する法律で、その総則は次のように定められています。



医療法 ◆〔医療法〕の構成と総則部をご紹介します。
医療法の構成

 医療法の構成は、次のようになっております。

 尚、この法律の詳細を参照したい場合は、こちら「厚生労働省」より、厚生労働省のホームページを訪問して該当箇所を探して下さい。

医療法の構成
第一章 総則(第一条―第六条)
第二章 医療に関する選択の支援等
 第一節 医療に関する情報の提供等(第六条の二―第六条の四)
 第二節 医業、歯科医業又は助産師の業務等の広告(第六条の五―第六条の八)
第三章 医療の安全の確保(第六条の九―第六条の十二)
第四章 病院、診療所及び助産所
 第一節 開設等(第七条―第九条)
 第二節 管理(第十条―第二十三条)
 第三節 監督(第二十三条の二―第三十条)
 第四節 雑則(第三十条の二)
第五章 医療提供体制の確保
 第一節 基本方針(第三十条の三)
 第二節 医療計画(第三十条の四―第三十条の十一)
 第三節 医療従事者の確保等に関する施策等(第三十条の十二・第三十条の十三)
 第四節 公的医療機関(第三十一条―第三十八条)
第六章 医療法人
 第一節 通則(第三十九条―第四十三条)
 第二節 設立(第四十四条―第四十六条)
 第三節 管理(第四十六条の二―第五十四条)
 第四節 社会医療法人債(第五十四条の二―第五十四条の八)
 第五節 解散及び合併(第五十五条―第六十二条)
 第六節 監督(第六十三条―第七十一条)
第七章 雑則(第七十一条の二―第七十一条の六)
第八章 罰則(第七十一条の七―第七十七条)
附則

医療法の総則
医療法の総則
第一章 総則
第一条 この法律は、病院、診療所及び助産所の開設及び管理に関し必要な事項並びにこれらの施設の整備を推進するために必要な事項を定めること等により、医療を提供する体制の確保を図り、もつて国民の健康の保持に寄与することを目的とする。

第一条の二 医療は、生命の尊重と個人の尊厳の保持を旨とし、医師、歯科医師、薬剤師、看護婦その他の医療の担い手と医療を受ける者との信頼関係に基づき、及び医療を受ける者の心身の状況に応じて行われるとともに、その内容は、単に治療のみならず、疾病の予防のための措置及びリハビリテーションを含む良質かつ適切なものでなければならない。

2 医療は、国民自らの健康の保持のための努力を基礎として、病院、診療所、老人保健施設その他の医療を提供する施設(以下「医療提供施設」という。)、医療を受ける者の居宅等において、医療提供施設の機能に応じ効率的に提供されなければならない。

第一条の三 国及び地方公共団体は、前条に規定する理念に基づき、国民に対し良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制が確保されるよう努めなければならない。

第一条の四 医師、歯科医師、薬剤師、看護婦その他の医療の担い手は、第一条の二に規定する理念に基づき、医療を受ける者に対し、良質かつ適切な医療を行うよう努めなければならない。

2 医療提供施設において診療に従事する医師及び歯科医師は、医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連係に資するため、必要に応じ、医療を受ける者を他の医療提供施設に紹介し、その診療に必要な限度において医療を受ける者の診療又は調剤に関する情報を他の医療提供施設において診療又は調剤に従事する医師若しくは歯科医師又は薬剤師に提供し、及びその他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3 医療提供施設の開設者及び管理者は、医療技術の普及及び医療の効率的な提供に資するため、当該医療提供施設の建物又は設備を、当該医療提供施設に勤務しない医師、歯科医師、薬剤師、看護婦その他の医療の担い手の診療、研究又は研修のために利用させるよう配慮しなければならない。

第一条の五 この法律において、「病院」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であつて、患者二十人以上の収容施設を有するものをいう。病院は、傷病者が、科学的でかつ適正な診療を受けることができる便宜を与えることを主たる目的として組織され、かつ、運営されるものでなければならない。

2 この法律において、「療養型病床群」とは、病院の病床(第七条第二項に規定するその他の病床に限る。)のうち一群のものであつて、主として長期にわたり療養を必要とする患者を収容するためのものをいう。

3 この法律において、「診療所」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であつて、患者の収容施設を有しないもの又は患者十九人以下の収容施設を有するものをいう。

第一条の六 この法律において、「老人保健施設」とは、老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による老人保健施設をいう。

第二条 この法律において、「助産所」とは、助産婦が公衆又は特定多数人のためその業務(病院又は診療所においてなすものを除く。)をなす場所をいう。

2 助産所は、妊婦、産婦又はじよく婦十人以上の収容施設を有してはならない。

第三条 疾病の治療(助産を含む。)をなす場所であつて、病院又は診療所でないものは、これに病院、病院分院、産院、療養所、診療所、診察所、医院その他病院又は診療所に紛らわしい名称を附けてはならない。

2 診療所は、これに病院、病院分院、産院その他病院に紛らわしい名称を附けてはならない。

3 助産所でないものは、これに助産所その他助産婦がその業務をなす場所に紛らわしい名称を附けてはならない。

第四条 病院であつて、患者百人以上の収容施設を有し、その診療科名中に内科、外科、産婦人科、眼科及び耳鼻いんこう科を含み、且つ、第二十二条各号に規定する施設を有するものは、その所在地の都道府県知事の承認を得て総合病院と称することができる。
2 総合病院でないものは、これに総合病院又はこれに紛らわしい名称を附けてはならない。

第四条の二 病院であつて、次に掲げる要件に該当するものは、厚生大臣の承認を得て特定機能病院と称することができる。

一 高度の医療を提供する能力を有すること。

二 高度の医療技術の開発及び評価を行う能力を有すること。

三 高度の医療に関する研修を行わせる能力を有すること。

四 その診療科名中に、厚生省令の定めるところにより、厚生省令で定める診療科名を有すること。

五 厚生省令で定める数以上の患者の収容施設を有すること。

六 その有する人員が第二十二条の二の規定に基づく厚生省令で定める要件に適合するものであること。

七 第二十一条第一項第二号から第十三号まで及び第十五号から第十七号まで並びに第二十二条の二第二号、第五号及び第六号に規定する施設を有すること。

八 その施設の構造設備が第二十一条第一項及び第二十二条の二の規定に基づく厚生省令で定める要件に適合するものであること。

2 厚生大臣は、前項の承認をするに当たつては、あらかじめ、医療審議会の意見を聴かなければならない。

3 特定機能病院でないものは、これに特定機能病院又はこれに紛らわしい名称を付けてはならない。

第五条 公衆又は特定多数人のため往診のみによつて診療に従事する医師若しくは歯科医師又は出張のみによつてその業務に従事する助産婦については、第八条、第九条及び第六十九条又は第七十一条の規定の適用に関し、それぞれその住所をもつて診療所又は助産所とみなす。

2 厚生大臣、都道府県知事、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)の市長又は特別区の区長は、必要があると認めるときは、前項に規定する医師、歯科医師又は助産婦に対し、必要な報告を命じ、又は検査のため診療録、助産録その他の帳簿書類を提出させることができる。

第六条 国の開設する病院、診療所及び助産所に関しては、この法律の規定の適用について、政令で特別の定をすることができる。