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〔医療費控除〕

 
 自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができる制度があり、これを「医療費控除」といいます。

 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費のうち、該当年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費が、医療費控除の対象となります。


 200万円以上の総所得金額がある人で、医療費控除に申告できる最低金額は10万円です。

 簡単にいえば、その年の自己支払い医療費が10万円以上ある人は、確定申告時に医療費控除を申告することができることになり、所得税が減税されます。
 その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額の5%の金額となります。

 たとえば、総所得金額が100万円の人では、自己支払い医療費が5万円以上のとき申告できることになります。

医療費控除 ◆〔医療費控除〕についての国税庁の発表情報をご紹介します。
医療費控除の概要

 自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

 医療費控除の対象となる医療費やその金額などにはいくつかの要件がありますので、以降の項目で詳しくご説明しますが、その詳細を参照したい場合、あるいは人間ドックや健康診断、レーシック治療などの費用が医療費控除の対象となるかなど、疑問点を詳しく知りたい場合には、こちら「国税庁」より、「税について調べる」のページを訪問し、該当箇所をご覧下さい。

医療費控除の対象

 医療費控除の対象となる医療費については、次の二つの要件を充たすことが必要です。

医療費控除の対象となる要件
要件1  納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
要件2  その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。

医療費控除の対象となる金額

 医療費控除の対象となる金額は、次の式により計算して得られる金額ですが、計算値が200万円を超えた場合には、最高で200万円までが対象となります。

 〔医療費控除対象金額〕=〔実際に支払った医療費の合計額〕-〔A〕-〔B〕

 ここで〔A〕、〔B〕の意味は次の通りです。

計算式に現れる要素の意味
〔A〕  〔A〕は〔保険金などで補てんされる金額〕を意味しています。たとえば、生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金などの合計金額がこれに該当します。

 保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引かれません。

〔B〕  〔B〕は、固定された金額で、その額は〔10万円〕です。

 但し、その年の総所得金額等が、200万円未満の人については、総所得金額等の5%の金額となります。たとえば、その年の総所得金額が100万円の人の場合、

 〔B〕=100 X 0.05 = 5万円

となります。このように所得の低い人には、所得税からの医療費控除額が大きくなるように有利な条件となっているわけです。(低所得の人の医療費控除額は大きくなり、それに対応して所得税が少なくなります。)


医療費控除の対象となる医療費

 国税庁は、〔医療費控除の対象となる医療費(平成22年4月1日現在法令等)〕について、医療費控除の対象となる医療費は、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額としています。具体的な項目を次のように発表しています。

医療費控除の対象となる医療費
1  医師又は歯科医師による診療又は治療の対価。

 健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。

2  治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価。

 風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。

3  病院、診療所、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価。

4  あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価。

 疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。

5  保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価。

 この中には、家政婦さんに病人の付添いを頼んだ場合の療養上の世話に対する対価も含まれますが、所定の料金以外の心付けなどは除かれます。また、家族や親類縁者に付添いを頼んで付添料の名目でお金を支払っても、医療費控除の対象となる医療費になりません。

6  助産師による分べんの介助の対価。

7  介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額。

8  次のような費用で、医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なもの。

介護保険制度関連の費用
通院費など  医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの。

 ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれません。

義手などの購入費用  医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、義歯などの購入費用。

おむつ代  傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代。

 この場合には、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。


 これらの場合、医療費控除を受けるためには、その支払を証明する領収書等を確定申告書に添付するか提示することが必要です。

 医療費の中には、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法などの規定により都道府県や市町村に納付する費用のうち、医師等の診療等の費用に相当するものや上記〔通院費など〕や〔義手などの購入費用〕に相当するものも含まれます。

 おむつ代についての医療費控除を受けることが2年目以降である場合において、介護保険法の要介護認定を受けている一定の人は、市町村長等が交付する「おむつ使用の確認書」等を「おむつ使用証明書」に代えることができます。

9  骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金。

10  日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金。

11  高齢者の医療の確保に関する法律に規定する特定保健指導のうち、一定の基準に該当する者が支払う自己負担金。