〔母子保健法〕
母子保健法は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進を図るため、母子保健に関する原理を明らかにするとともに、母性並びに乳児及び幼児に対する保健指導、健康診査、医療その他の措置を講じ、もつて国民保健の向上に寄与することを目的とする法律です。
日本国では、正常妊娠は病気ではないとされ、病院で出産んしてもほとんど全ての妊婦の出産費用は自由診療扱いです。
しかし、母体に妊娠合併症がでたり新生児に何らかの異常がある場合は保険診療が適用されます。また、母子保険法で、低出生体重児については、その医療費を公費で賄うという規定されています。
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◆〔母子保健法〕の構成と総則部をご紹介します。
母子保健法の構成
母子保健法の構成は、次のようになっております。
尚、この法律の詳細を参照したい場合は、こちら
「厚生労働省」
より、厚生労働省のホームページを訪問して該当箇所を探して下さい。
母子保健法の構成
第一章
総則(第1条―第8条の3)
第二章
母子保健の向上に関する措置(第9条―第21条の4)
第三章
母子保健施設(第22条)
第四章
雑則(第23条―第28条)
附則
母子保健法の総則
母子保健法の総則
第1章 総 則
(目的)
第1条 この法律は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進を図るため、母子保健に関する原理を明らかにするとともに、母性並びに乳児及び幼児に対する保健指導、健康診査、医務その他の措置を講じ、もつて国民保健の向上に寄与することを目的とする。
(母性の尊重)
第2条 母性は、すべての児童がすこやかに生まれ、かつ、育てられる基盤であることにかんがみ、尊重され、かつ、保護されなければならない。
(乳幼児の健康の保持増進)
第3条 乳児及び幼児は、心身ともに健全な人として成長してゆくために、その健康が保持され、かつ、増進されなければならない。
(母性及び保護者の努力)
第4条 母性は、みずからすすんで、妊娠、出産又は育児についての正しい理解を深め、その健康の保持及び増進に努めなければならない。
2 乳児又は幼児の保護者は、みずからすすんで、育児についての正しい理解を深め、乳児又は幼児の健康の保持及び増進に努めなければならない。
(国及び地方公共団体の責務)
第5条 国及び地方公共団体は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に努めなければならない。
2 国及び地方公共団体は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に関する施策を講ずるに当たつては、その施策を通じて、前3条に規定する母子保健の理念が具現されるように配慮しなければならない。
(用語の定義)
第6条 この法律において「妊産婦」とは、妊娠中又は出産後1年以内の女子をいう。
2 この法律において「乳児」とは、1歳に満たない者をいう。
3 この法律において「幼児」とは、満1歳から小学校就学の始期に達するまでの者をいう。
4 この法律において「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、乳児又は幼児を現に監護する者をいう。
《改正》平11法151
5 この法律において「新生児」とは、出生後28日を経過しない乳児をいう。
6 この法律において「未熟児」とは、身体の発育が未熟のまま出生した乳児であつて、正常児が出生時に有する諸機能を得るに至るまでのものをいう。
(都道府県児童福祉審議会等の権限)
第7条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第8条第2項に規定する都道府県児童福祉審議会(同条第1項ただし書に規定する都道府県にあつては、地方社会福祉審議会。以下この条において同じ。)及び同条第4項に規定する市町村児童福祉審議会)は、母子保健に関する事項につき、調査審議するほか、同条第2項に規定する都道府県児童福祉審議会は都道府県知事の、同条第4項に規定する市町村児童福祉審議会は市町村長の諮問にそれぞれ答え、又は関係行政機関に意見を具申することができる。
《改正》平11法087
《改正》平11法102
《改正》平15法121
(都道府県の援助等)
第8条 都道府県は、この法律の規定により市町村が行う母子保健に関する事業の実施に関し、市町村相互間の連絡調整を行い、及び市町村の求めに応じ、その設置する保健所による技術的事項についての指導、助言その他当該市町村に対する必要な技術的援助を行うものとする。
(実施の委託)
第8条の2 市町村は、この法律に基づく母子保健に関する事業の一部について、病院若しくは診療所又は医師、助産師その他適当と認められる者に対し、その実施を委託することができる。
《改正》平13法153
(連携及び調和の確保)
第8条の3 都道府県及び市町村は、この法律に基づく母子保健に関する事業の実施に当たつては、学校保健法(昭和33年法律第56号)、児童福祉法その他の法令に基づく母性及び児童の保健及び福祉に関する事業との連携及び調和の確保に努めなければならない。