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〔医師法〕

 
 医師法は、医師全般の職務や資格の取得などについて定めた法律です。

 この法律で、医師は、医療及び保健指導を掌ることによつて公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保すると定められています。



医師法 ◆〔医師法〕の構成と総則部をご紹介します。
医師法の構成

 医師法の構成は、次のようになっております。

 尚、この法律の詳細を参照したい場合は、こちら「厚生労働省」より、厚生労働省のホームページを訪問して該当箇所を探して下さい。

医師法の構成
第1章 総則(第1条)
第2章 免許(第2条~第8条)
第3章 試験(第9条~第16条)
第3章の2 臨床研修(第16条の2~第16条の4)
第4章 業務(第17条~第24条の2)
第5章 医師試験委員(第25条~第30条)
第5章の2 雑則(第30条の2)
第6章 罰則(第31条~第33条の2)

医師法の総則
医師法の総則
第一章 総則

第一条
医師は、医療及び保健指導を掌ることによつて公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。