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〔薬剤師法〕

 
 薬剤師法は、薬剤師全般の職務・資格などに関する法律です。

 薬剤師は、薬剤師国家試験に合格した者に対して厚生労働大臣が免許を与えると規定されています。

 薬剤師以外の者が、販売・授与の目的での調剤を行うこと、薬剤師とまぎらわしい名称を用いることを禁じています。



薬剤師法 ◆〔薬剤師法〕の構成と総則部をご紹介します。
薬剤師法の構成

 薬剤師法の構成は、次のようになっております。

 尚、この法律の詳細を参照したい場合は、こちら「厚生労働省」より、厚生労働省のホームページを訪問して該当箇所を探して下さい。

薬剤師法の構成
第1章 総則(第1条)
第2章 免許(第2条~第10条)
第3章 試験(第11条~第18条)
第4章 業務(第19条~第28条の3)
第5章 罰則(第29条~第33条)

薬剤師法の総則
薬剤師法の総則
第1章 総則

(薬剤師の任務)
第1条 薬剤師は、調剤、医薬品の供給その他薬事衛生をつかさどることによつて、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。