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〔高齢者の医療の確保に関する法律〕

 以前に存在した「老人保健法」は、後期高齢者医療制度の発足にあわせ、2008年4月1日付けで「高齢者の医療の確保に関する法律」と題名変更されました。

 この「高齢者の医療の確保に関する法律」は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るための法律です。

 医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとされています。


後期高齢者とは何?
75歳以上の高齢者  75歳以上の高齢者は、「後期高齢者」と呼ばれ、その医療は、この「高齢者の医療の確保に関する法律」内で定める「後期高齢者医療制度」によって保障されます。

 これまで国民健康保険に加入されていた者や健康保険組合や船員保険、共済組合の被保険者であった者、被扶養者であった者も後期高齢者医療制度の被保険者となります。

 後期高齢者医療制度での高齢者の自己負担割合は、一般の場合で1割負担(現役並み所得者は3割負担)です。

65~74歳の高齢者  65~74歳の高齢者の医療は、勤続の者については、勤務先の健康保険、退職者については地元の国民健康保険によってそれぞれ保障されます。

 この際、被保険者の偏在で医療費支出に不均衡が生じないように財政調整の仕組みが設けられています。自己負担割合は、一般の方で2割負担(現役並み所得者は3割負担)です。ただし、一般の方の負担割合は自治体により、一定期間「1割」に据え置かれることがあります。

 更に、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もって国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的として制定された法律です。

 2008年4月1日から、75歳以上の老人医療は、この法律が定める「後期高齢者医療制度」へ、保健事業は「健康増進法」へ移行するとともに、新たに40歳以上の者を対象としたメタボリック症候群に対応するため保険者(健康組合、国民健康保険を運営する市町村等)に特定健康診査、特定保健指導を実施する制度に移行しました。

 後期高齢者医療制度は、今後、社会の高齢化に伴い医療費の一層の増大が見込まれる中、国民皆保険制度を将来にわたり持続可能なものとするため、現役世代と高齢者でともに支え合う医療制度であるとされています。

高齢者の医療の確保に関する法律 ◆〔高齢者の医療の確保に関する法律〕の構成と総則部をご紹介します。
高齢者の医療の確保に関する法律の構成

 高齢者の医療の確保に関する法律の構成は、次のようになっております。

 尚、この法律の詳細を参照したい場合は、こちら「厚生労働省」より、厚生労働省のホームページを訪問して該当箇所を探して下さい。

高齢者の医療の確保に関する法律の構成
第1章 総則(第1条-第7条)
第2章 医療費適正化の推進(第8条~第31条)
第3章 前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整(第32条-第46条)
第4章 後期高齢者医療制度(第47条~第138条)
第5章 社会保険診療報酬支払基金の高齢者医療制度関係業務(第139条-第154条)
第6章 国民健康保険団体連合会の高齢者医療関係業務(第155条-第157条)
第7章 雑則(第158条-第166条)
第8章 罰則(第167条-第171条)
附則

高齢者の医療の確保に関する法律の総則
高齢者の医療の確保に関する法律の総則
第1章 総 則

(目的)
第1条 この法律は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もつて国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(基本的理念)
第2条 国民は、自助と連帯の精神に基づき、自ら加齢に伴つて生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、高齢者の医療に要する費用を公平に負担するものとする。

2 国民は、年齢、心身の状況等に応じ、職域若しくは地域又は家庭において、高齢期における健康の保持を図るための適切な保健サービスを受ける機会を与えられるものとする。

(国の責務)
第3条 国は、国民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組が円滑に実施され、高齢者医療制度(第3章に規定する前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整及び第4章に規定する後期高齢者医療制度をいう。以下同じ。)の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第1条に規定する目的の達成に資するため、医療、公衆衛生、社会福祉その他の関連施策を積極的に推進しなければならない。

(地方公共団体の責務)
第4条 地方公共団体は、この法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策を実施しなければならない。

(保険者の責務)
第5条 保険者は、加入者の高齢期における健康の保持のために必要な事業を積極的に推進するよう努めるとともに、高齢者医療制度の運営が健全かつ円滑に実施されるよう協力しなければならない。

(医療の担い手等の責務)
第6条 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手並びに医療法(昭和23年法律第205号)第1条の2第2項に規定する医療提供施設の開設者及び管理者は、前3条に規定する各般の措置、施策及び事業に協力しなければならない。

(定義)
第7条 この法律において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

1.健康保険法(大正11年法律第70号)

2.船員保険法(昭和14年法律第73号)

3.国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

4.国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

5.地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

6.私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

2 この法律において「保険者」とは、医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、市町村(特別区を含む。)、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。

3 この法律において「加入者」とは、次に掲げる者をいう。
1.健康保険法の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。

2.船員保険法の規定による被保険者

3.国民健康保険法の規定による被保険者

4.国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員

5.私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者

6.健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者。ただし、健康保険法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者の同法の規定による被扶養者を除く。

7.健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及び同法の規定によるその者の被扶養者。ただし、同法第3条ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者並びに同法の規定によるその者の被扶養者を除く。