75歳以上の高齢者
|
75歳以上の高齢者は、「後期高齢者」と呼ばれ、その医療は、この「高齢者の医療の確保に関する法律」内で定める「後期高齢者医療制度」によって保障されます。
これまで国民健康保険に加入されていた者や健康保険組合や船員保険、共済組合の被保険者であった者、被扶養者であった者も後期高齢者医療制度の被保険者となります。
後期高齢者医療制度での高齢者の自己負担割合は、一般の場合で1割負担(現役並み所得者は3割負担)です。
|
65~74歳の高齢者
|
65~74歳の高齢者の医療は、勤続の者については、勤務先の健康保険、退職者については地元の国民健康保険によってそれぞれ保障されます。
この際、被保険者の偏在で医療費支出に不均衡が生じないように財政調整の仕組みが設けられています。自己負担割合は、一般の方で2割負担(現役並み所得者は3割負担)です。ただし、一般の方の負担割合は自治体により、一定期間「1割」に据え置かれることがあります。
|
|
|
更に、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もって国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的として制定された法律です。
2008年4月1日から、75歳以上の老人医療は、この法律が定める「後期高齢者医療制度」へ、保健事業は「健康増進法」へ移行するとともに、新たに40歳以上の者を対象としたメタボリック症候群に対応するため保険者(健康組合、国民健康保険を運営する市町村等)に特定健康診査、特定保健指導を実施する制度に移行しました。
後期高齢者医療制度は、今後、社会の高齢化に伴い医療費の一層の増大が見込まれる中、国民皆保険制度を将来にわたり持続可能なものとするため、現役世代と高齢者でともに支え合う医療制度であるとされています。
|