老人医療費助成制度は、各市町村において制定、実施されている制度です。その運営方法などは、各市町村ごとに異なり、多くの自治体では既に廃止しています。
各都道府県は、管轄下の市町村がこの老人医療費助成制度を実施している場合、これに対して一部補助を行う立場にあります。
多くの自治体では、既にこの制度はその役目を終了したとして廃止しています。たとえば、東京都の場合には、平成19年6月末で制度自体が廃止されています。
尚、現在もこの制度を実施している自治体での、対象者などの一例は概ね次のようになっていますが、これも自治体ごとに異なりますし、ここに示すものはあくまでも一例にすぎません。
対象者要件
|
その市町村に在住の65歳以上の人で、身体障害者、知的障害者、およびひとり親家庭医療費助成の対象者、特定疾患を有する者などに対して、必要とする医療が容易に受けられるよう医療費の自己負担額の一部を助成する制度します。
対象となる人は、その市町村に住所のある65歳以上の者で、下記に該当する人です。
(1)
|
身体障がい者及び知的障がい者医療費助成の対象の方
|
(2)
|
ひとり親家庭医療費助成の対象の方
|
(3)
|
特定疾患医療受給者証等をお持ちの方(特定疾患治療研究事業実施要綱に規定する疾患を有する方)
|
(4)
|
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく結核にかかる医療を受けている方
|
(5)
|
障害者自立支援法に基づく精神通院医療を受けている方
|
|
|