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〔救急救命士法〕

 
 救急救命法は、救急救命士の資格を定め、その業務が適正に運用されるように規律し、もって医療の普及及び向上に寄与することを目的とした法律です。

 厚生大臣の免許を受けた救急救命士は、医師の指示の下で、救急救命処置を行うことができます。

 救急救命士は、患者の症状が著しく悪化するおそれがる患者を病院または診療所に搬送中に、患者の気道の確保、心拍の回復などの処置を行うことができると定められています。



救急救命士法 ◆〔救急救命士法〕の構成と総則部をご紹介します。
救急救命士法の構成

 救急救命士法の構成は、次のようになっております。

 尚、この法律の詳細を参照したい場合は、こちら「厚生労働省」より、厚生労働省のホームページを訪問して該当箇所を探して下さい。

救急救命士法の構成
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 免許(第三条―第二十九条)
第三章 試験(第三十条―第四十二条)
第四章 業務等(第四十三条―第四十九条)
第五章 罰則(第五十条―第五十六条)
附則

救急救命士法の総則
救急救命士法の総則
第一章 総則

(目的)
第一条 この法律は、救急救命士の資格を定めるとともに、その業務が適正に運用されるように規律し、もって医療の普及及び向上に寄与することを目的とする。

(定義)
第二条
この法律で「救急救命処置」とは、その症状が著しく悪化するおそれがあり、又はその生命が危険な状態にある傷病者(以下この項及び第四十四条第二項において「重度傷病者」という。)が病院又は診療所に搬送されるまでの間に、当該重度傷病者に対して行われる気道の確保、心拍の回復その他の処置であって、当該重度傷病者の症状の著しい悪化を防止し、又はその生命の危険を回避するために緊急に必要なものをいう。

2 この法律で「救急救命士」とは、厚生大臣の免許を受けて、救急救命士の名称を用いて、医師の指示の下に、救急救命処置を行うことを業とする者をいう。