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〔居宅療養管理指導〕

 
  居宅療養管理指導とは、通院が困難な要支援・要介護者に対して医師や歯科医師、薬剤師、歯科衛生士、管理栄養士、保健師、看護師、准看護師が、居宅を訪問して、支援や介護が必要とする人の心身の状況やおかれている環境などを把握した上で、療養上の管理や指導、助言などを行うサービスです。


 病気や事故などにより何らかの心身の障害があり、医学的な管理を必要とする要介護者に対して、身体的、精神的状態を把握し、対象者がより快適で人間らしい日常生活を送ることができ、療養生活の質の向上を図れるように、その居宅を訪問して、療養上の管理および指導を行います。

 居宅療養管理指導で居宅を訪問する医師や歯科医師は、指導や管理、相談は行いますが、治療行為は行いません。その他の医療職である薬剤師や歯科衛生士、栄養管理士、保健師、看護師、准看護師などは、医師の指示に従って、療養に役立つ医療行為や指導・相談にあたります。

 居宅療養管理指導サービスは、介護保険の支給限度基準額の枠外で行われ、自己負担金額は1割となっています。介護される本人だけでなく、介護する人も同席して指導を受けると、その後の療養改善に効果があります。

 また、このサービスは、希望により、自宅だけでなくグループホームや有料老人ホームなどの特定施設に入所中でも利用することができます。また、費用については、介護保険の枠外ですが、ケアプランには組み込むことが必要です。

 このサービスは、サービスに当る医師や薬剤師、栄養士などの職種により提供してくれるサービス内容は異なり、月間の利用回数や利用料も異なります。その状況は下記の表に示したとおりです。

居宅療養管理指導サービスの内容< ◆〔居宅療養管理指導サービス〕の内容をご説明します。
居宅療養管理指導サービス

 居宅療養管理指導サービスの費用については、介護保険の単位X10円で計算していますが、地域により数%変動することがあります。サービスを受ける人が支払う金額は、この表で表示された金額の1割相当額となります。

居宅療養管理指導サービスの内容
職種 サービス単価 備考
医師・歯科医師 500単位  本人や家族に、介護サービス利用上の留意点や介護方法などを指導、助言します。利用者の同意の上で、ケアマネジャーやサービス提供事業者に対して、医学的管理・歯科医学的管理の情報を提供します。

 最大月間頻度は2回までです。

歯科衛生士など 350単位  歯科医師の指示により、口腔内の清掃や義歯の清掃指導などを行います。歯磨きやうがいなど口腔内の清潔化の実地指導や飲み込みなどの機能訓練指導などを行います。このサービスは歯科医師の指示により、保健師、看護師、准看護師が行うこともできます。

 最大月間頻度は4回までです。

病院や診療所の薬剤師 550単位  医師または歯科医師の指示で、服薬の管理・指導を行います。薬剤師による指導では、薬の飲み忘れがないかのチェックや、薬による副作用のチェックなどもしてくれます。薬の剤型が飲みにくい場合は、医師に相談して剤型の変更もしてもらえます。

 最大月間頻度は1~2回までです。

薬局の薬剤師 500単位
(1回目)

300単位
(2~4回目)
 処方箋による指示に基づいて、服薬の管理・指導を行います。薬剤師による指導では、薬の飲み忘れがないかのチェックや、薬による副作用のチェックなどもしてくれます。薬が形状的に飲みにくいなら、医師に処方箋を変更してもらえば剤型の変更もできます。

 最大月間頻度は4回までです。

管理栄養士 530単位  医師の指示により、食事に関する栄養指導を行います。腎臓病食や糖尿病食、高血圧食、人工透析中の食事、心臓病食、肝臓病食、低栄養改善食などの食事管理や、噛む力や飲み込み力が衰えている人に、食べ易い食事の調理法などの指導も行います。