〔居宅療養管理指導〕 |
居宅療養管理指導とは、通院が困難な要支援・要介護者に対して医師や歯科医師、薬剤師、歯科衛生士、管理栄養士、保健師、看護師、准看護師が、居宅を訪問して、支援や介護が必要とする人の心身の状況やおかれている環境などを把握した上で、療養上の管理や指導、助言などを行うサービスです。
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病気や事故などにより何らかの心身の障害があり、医学的な管理を必要とする要介護者に対して、身体的、精神的状態を把握し、対象者がより快適で人間らしい日常生活を送ることができ、療養生活の質の向上を図れるように、その居宅を訪問して、療養上の管理および指導を行います。 居宅療養管理指導で居宅を訪問する医師や歯科医師は、指導や管理、相談は行いますが、治療行為は行いません。その他の医療職である薬剤師や歯科衛生士、栄養管理士、保健師、看護師、准看護師などは、医師の指示に従って、療養に役立つ医療行為や指導・相談にあたります。 居宅療養管理指導サービスは、介護保険の支給限度基準額の枠外で行われ、自己負担金額は1割となっています。介護される本人だけでなく、介護する人も同席して指導を受けると、その後の療養改善に効果があります。 また、このサービスは、希望により、自宅だけでなくグループホームや有料老人ホームなどの特定施設に入所中でも利用することができます。また、費用については、介護保険の枠外ですが、ケアプランには組み込むことが必要です。 このサービスは、サービスに当る医師や薬剤師、栄養士などの職種により提供してくれるサービス内容は異なり、月間の利用回数や利用料も異なります。その状況は下記の表に示したとおりです。 |