〔福祉用具貸与〕 |
介護保険では、居宅介護サービスのひとつとして、福祉用具貸与・レンタルをしています。 在宅の要介護、要支援の人が、車椅子や特殊ベッド、じょく瘡予防用具、体位変換機、歩行器、移動用リフトなど、日常生活の自立を助ける用具を必要とする場合、介護保険で貸与を受けることができます。 |
|
福祉用具貸与は、要介護ランクによって定められた支給限度枠の枠内で、毎月のレンタル料金の9割を介護保険から給付します。 これにより、利用者の自己負担金額は1割だけで済みます。高価な福祉用具を少ない自己負担金額で使用することができるわけです。 貸与を受けることができる用具は、「日常の動作を助ける用具」「機能訓練のための用具」および「介護者の負担を軽減するための用具」などで、詳細は下記別表に示します。 貸与を受ける用具は、心身の状況や介護ランクの変化に対応して、用具を追加したり、借り替えることができます。 介護保険で利用できる用具を取り扱うお店は、都道府県あるいは市区町村の指定が必要で、「専門知識を持つ福祉用具専門相談員」を配置するよう義務づけられています。用具の貸与を受けるには、「ケアプラン」に組み込み、料金を算定しなくてはなりません。具体的な用具の選定は、ケアマネジャーや理学療法士、あるいはお店の福祉用具相談員などに相談します。 尚、貸与される用具には、一律の公定価格のようなものはなく、利用料金は取り扱い事業者によっても異なりますし、その製品のメーカーや機能、デザインなどによっても異なります。また、レンタル料には運搬費や組み立て代なども含まれ、それら全部を含めた合計金額の1割を自己負担することになります。 通常、レンタル料金は1か月当りの費用として表示されていますが、途中で返却する場合に、日割り計算で返却できるかなども確認しておくと良いです。 |