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〔福祉用具貸与〕

 
 介護保険では、居宅介護サービスのひとつとして、福祉用具貸与・レンタルをしています。

 在宅の要介護、要支援の人が、車椅子や特殊ベッド、じょく瘡予防用具、体位変換機、歩行器、移動用リフトなど、日常生活の自立を助ける用具を必要とする場合、介護保険で貸与を受けることができます。


 福祉用具貸与は、要介護ランクによって定められた支給限度枠の枠内で、毎月のレンタル料金の9割を介護保険から給付します。

 これにより、利用者の自己負担金額は1割だけで済みます。高価な福祉用具を少ない自己負担金額で使用することができるわけです。

 貸与を受けることができる用具は、「日常の動作を助ける用具」「機能訓練のための用具」および「介護者の負担を軽減するための用具」などで、詳細は下記別表に示します。

 貸与を受ける用具は、心身の状況や介護ランクの変化に対応して、用具を追加したり、借り替えることができます。

 介護保険で利用できる用具を取り扱うお店は、都道府県あるいは市区町村の指定が必要で、「専門知識を持つ福祉用具専門相談員」を配置するよう義務づけられています。用具の貸与を受けるには、「ケアプラン」に組み込み、料金を算定しなくてはなりません。具体的な用具の選定は、ケアマネジャーや理学療法士、あるいはお店の福祉用具相談員などに相談します。

 尚、貸与される用具には、一律の公定価格のようなものはなく、利用料金は取り扱い事業者によっても異なりますし、その製品のメーカーや機能、デザインなどによっても異なります。また、レンタル料には運搬費や組み立て代なども含まれ、それら全部を含めた合計金額の1割を自己負担することになります。

 通常、レンタル料金は1か月当りの費用として表示されていますが、途中で返却する場合に、日割り計算で返却できるかなども確認しておくと良いです。

福祉用具貸与の対象用具 ◆〔福祉用具貸与の対象用具〕についてご説明します。
福祉用具貸与

 福祉用具貸与には、〔日常の動作を助ける用具の貸与〕〔機能訓練のための用具貸与〕および〔介護者の負担を軽減するための用具貸与〕の三つがあります。

日常の動作を助ける用具

日常の動作を助ける用具
車椅子  自走用標準型車椅子。普通電動型車椅子。手押し型車椅子。

車椅子付属品  車椅子の利用効果を増進し、車椅子と一体的に利用されるものに限定。クッションやパッドなど。

手すり  床面において使用するタイプの手すり。便器などを囲んで据え置くタイプの手すりで、取り付けに際して大掛かりな工事などを伴わないもの。


機能訓練のための用具

機能訓練のための用具
特殊寝台  サイドレールが取り付けられたもの、または取り付け可能なもので、次のようないずれかの機能を備えたもの。

 ・背部または脚部の傾斜角度が調整できる機能
 ・床板の高さが無段階に調整できる機能

特殊寝台付属品  特殊寝台と一体的に使用されるものに限定。ベッド用手すり。移動用バー。移動式小テーブル。

スロープ  段差解消式のスロープで、取り付けに際して工事を伴わないもの。

歩行器  歩行機能を補う機能があり、移動時に体重を支える構造を有するものであり、次のいずれかに該当するもの。

 ・車輪を有するものにあっては、身体の前および左右を囲む取っ手などがあるもの。
 ・四脚を有するものにあっては、手や腕(上肢)で保持して移動できることが可能なもの

歩行補助杖  松葉杖。カナディアン・クラッチ。ロフストランド・クラッチおよび多点杖に限定。

認知症老人徘徊感知器  認知症のお年寄りが、屋外へ出ようとしたり、ある地点を通過したとき、センサーにより感知し、家族や隣人に通報するもの。


介護者の負担を軽減するための用具

介護者の負担を軽減するための用具
床ずれ防止用具  次のいずれかに該当するもの。

 ・送風装置または空気圧調整装置を備え、体圧分散効果を持つ空気マット
 ・水、エア、ゲル、シリコン、ウレタンなどからなる体圧分散効果をもつ全身用マット

体位変換器  空気パッドなどを身体の下に挿入することによって、介護を受ける人の体位を容易に変換できる機能をもつもの。

 体位の保持のみを目的とするものは該当しない。

移動用リフト  次のようないずれかの機能を有する移動用リフト。

<床走行式>
 ・吊り下げ具などを用いて、介護される人を吊り上げ、キャスターで床を移動するタイプ。

<固定式>
 ・居室、浴室、浴槽などに固定して、その可動範囲内で、介護される人を持ち上げ移動させるタイプ。

<据え置き式>
 ・床または地面において、その可動範囲内で、介護される人を持ち上げ移動させるタイプ。(この場合、エレベーター、階段昇降機は対象外。)