〔住宅改修費支給〕 |
高齢や病気、怪我などで身体が不自由になったとき、床面のバリアフリーとか階段の手すりを設置するなどの住宅の改修を行うと、日常生活での不便さを軽減したり、介護する家族の負担を少なくすることができます。
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住宅改修費支給というのは、要介護認定、要支援認定を受けた在宅の方が、手すりの取り付けなど、支給対象となる住宅改修を行った場合に、改修に要した費用の一部を支給してくれる制度です。 支給を受けるためには、先ず、市区町村の介護保険担当窓口に「事前申請」を行わなければなりません。 事前申請では、改修する部位の改修計画図面などの提出が必要です。また、賃貸住宅に居住する場合には、当然ながら貸主の承諾が必要ですし、改修する住居の所在地が、介護保険証の住所と一致していることも重要な条件です。 改修の事前申請が認定されたら、改修工事に着手し、工事が完成したら、一旦かかった費用の全額を立て替えて支払い、必要書類を提出します。住宅改修費用の9割相当額が償還されるしくみですが、支給されるのは最高20万円までです。しかし、改修費用の合計が20万円に達するまでは、何度でも住宅改修費支給は受けられます。 対象となる住宅改修の種類は、付帯工事も含めて6項目で、「手すりの取り付け」「段差の解消」「滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更」「引き戸等への扉の取替え」「洋式便器等への便器の取替え」および「それらに付帯して必要な工事」が対象となります。対象とされる住宅改修の種類や、付帯工事などの例などを下記の別表に示します。 |