基本分野選択:HOME健康・医療館 現在:PC版スマホ版へ移動 今日の運勢館おすすめカラオケ愛唱館
sentofu体の病気心の病気医療技術医薬品健康増進栄養成分健康食品全身美容保険介護健康用語nullサイト情報


 
保険介護保険介護全般健康保険介護保険老人福祉医療制度  
保険介護

〔住宅改修費支給〕

 
 高齢や病気、怪我などで身体が不自由になったとき、床面のバリアフリーとか階段の手すりを設置するなどの住宅の改修を行うと、日常生活での不便さを軽減したり、介護する家族の負担を少なくすることができます。


 住宅改修費支給というのは、要介護認定、要支援認定を受けた在宅の方が、手すりの取り付けなど、支給対象となる住宅改修を行った場合に、改修に要した費用の一部を支給してくれる制度です。

 支給を受けるためには、先ず、市区町村の介護保険担当窓口に「事前申請」を行わなければなりません。

 事前申請では、改修する部位の改修計画図面などの提出が必要です。また、賃貸住宅に居住する場合には、当然ながら貸主の承諾が必要ですし、改修する住居の所在地が、介護保険証の住所と一致していることも重要な条件です。

 改修の事前申請が認定されたら、改修工事に着手し、工事が完成したら、一旦かかった費用の全額を立て替えて支払い、必要書類を提出します。住宅改修費用の9割相当額が償還されるしくみですが、支給されるのは最高20万円までです。しかし、改修費用の合計が20万円に達するまでは、何度でも住宅改修費支給は受けられます。

 対象となる住宅改修の種類は、付帯工事も含めて6項目で、「手すりの取り付け」「段差の解消」「滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更」「引き戸等への扉の取替え」「洋式便器等への便器の取替え」および「それらに付帯して必要な工事」が対象となります。対象とされる住宅改修の種類や、付帯工事などの例などを下記の別表に示します。

住宅改修費の種類や償還方法 ◆〔支給対象の住宅改修費の種類や償還方法〕をご説明します。
支給対象となる住宅改修費

支給対象住宅改修費の種類
手すりの取り付け  家屋内での廊下や便所、浴室、玄関、および玄関から道路までの屋外などで、転倒を予防し、移動や移乗操作の補助を目的として設置する手すり。

段差の解消  家屋内での廊下や便所、浴室、玄関などの各室間の床面の段差、および玄関から道路までの屋外での路面上の段差、を解消する工事。更にこれらに伴う扉の改修や取替。

 尚、リフトや昇降機など、動力を利用する段差解消システムの設置は対象外です。

滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更  居室における畳敷きから板製床材やビニール系床材などへの変更。浴室における滑り難い材質への変更。玄関から道路までの路面の滑り難い舗装材への変更。

引き戸などへの扉の取替  ドアを引き戸に変更したり、折れ戸やアコーデオンカーテンなどへの取替。握りタイプのドアノブから握り易く開閉し易いタイプのドア取っ手への変更。ドアへの戸車の設置。

 自動ドアにする場合の動力部分の設置は対象外です。また、新規に出入り口を設置することも認められません。

洋式便所などへの便器の取替  和式便所から、暖房便座、洗浄機能付きなどの洋式便座一体型への取替。

 洋式便器から洋式便器への変更は対象外、男子用小便器を洋式便器に取り替える工事は対象外です。

以上に伴う付帯工事  対象となる変更を行うために不可欠な付帯工事が対象となります。一例をあげると次のようなものがあります。

浴室段差解消のために行う床のかさ上げに伴う給配水設備工事。手すり取り付けのための下地補強。床材変更のための下地や根太の補強。通路面材料変更のための路盤整備工事。ドア変更のための壁や柱の改修工事。便器変更のための給排水設備工事。便器変更に伴う床材の変更。


住宅改修費の償還

住宅改修費の償還の申請方法
事前審査申請  介護保険により住宅改修費支給を受けるには、先ず、下記に示すような「事前審査依頼書」などを準備して市区町村の介護保険担当窓口に提出します。この際、賃貸住宅の場合には、住宅所有者の承諾を得ておくことが必要です。

 ・事前審査依頼書
 ・住宅改修に要する費用の見積もり(業者などで作成)
 ・住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャーなどが作成)
 ・住宅改修の予定の状態が確認できる書類など
 ・賃貸住宅などの場合は住宅所有者の承諾書

 事前審査依頼書の提出を受けて市区町村で審査を行い、審査結果が利用者に「事前審査結果のお知らせ」として通知されます。事前審査で承諾が得られたら、着工前に写真撮影をし、撮影の日付を記録しておきます。

住宅改修費支給申請  無事、住宅改修工事が完了したら、工事完了時点の写真撮影をし、撮影日付を記録しておきます。工事業者からは改修工事の内訳書を作成してもらい、工事費の全額を支払い、領収書をもらいます。下記に示すような「住宅改修費支給申請書」などを準備して市区町村の介護保険担当窓口に提出します。

 ・住宅改修費支給申請書
 ・住宅改修に要した費用の領収書
 ・改修前後の写真(撮影日付が必要)
 ・工事費の内訳書
 ・先に受け取った「事前審査結果のお知らせ」

 正しく申請を行えば、住宅改修費の9割を償還してもらえます。しかし、改修費は一軒について20万円と決まっているので、それ以上は償還してもらえません。

 住宅改修費の金額が20万円未満の場合には、限度額内で工事を何度かに分けて行うことは可能です。引越しにより住む家が変わったり、要介護ランクが三段階(要支援からの場合は四段階)重くなった場合は、新たに20万円を限度として、この制度を利用することができます。