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〔特定福祉用具購入費支給〕

 
 特定福祉用具購入費支給というのは、入浴や排泄などに使用される物品で、貸与にはなじまない特定の福祉用具について、購入費の一部を介護保険で支給してくれるサービスです。

 貸与にはなじまないという意味は、直接的に肌に触れるような用具は衛生上の必要性や気分の問題から、介護には不可欠で、しかも自分専用のものとしたい類のものです。


 福祉用具購入費支給の対象となる特定福祉用具は、「腰掛便座」や「特殊尿器」「入浴補助用具」「簡易浴槽」および「移動用リフトの吊り具」の部分などで、同一年度内で10万円までと決まっています。

 支給を受ける人は、このような用具の購入時に全額を立て替えておき、申請して9割相当額の償還を受けることになります。申請から償還までにはひと月ほど掛かります。

 注意点として、この制度を利用して特定福祉用具購入費支給をしてもらうためには、特定福祉用具購入費支給の指定を受けている事業者から購入することが必要です。購入するに当っては、同じような機能を備えている用具でも介護保険での購入費支給の対象外のものも多々あるので、慎重に確認する必要があります。

 特定福祉用具の種類や、購入費の償還を受ける申請方法などを下記の表に示しておきます。

特定福祉用具の種類や選定、償還方法など ◆〔特定福祉用具〕の種類や選定、償還方法などのご説明します。
特定福祉用具購入費支給

 福祉用具購入費支給の対象となる特定福祉用具は、「腰掛便座」や「特殊尿器」「入浴補助用具」「簡易浴槽」および「移動用リフトの吊り具」の部分です。

 同一年度内で購入費支給を受けられるのは、10万円までと決まっています。

特定福祉用具の種類

特定福祉用具の種類と特徴
腰掛便座  購入費支給の対象となる腰掛便座には、下記のようないくつかの種類があります。

 ・和式便器の上に置いて、腰掛式便器に変換するもの
 ・洋式便器の上に置いて、座る高さを補うもの
 ・便座から立ち上がる際に、電動式やバネ式の補助機能があるもの
 ・椅子式便座やバケツなどがセットとなっていて、移動可能で部屋の中に置けるポータブル式のトイレ

特殊尿器  自動的に尿が吸引される方式のもので、本人または介護者が容易に利用できるもの。

入浴補助用具  入浴時に、座位の保持や浴槽への出入りなどのとき、補助となる用具で、いろいろなものがあります。

 ・入浴用椅子
 ・浴槽内で使用する椅子
 ・浴槽用の手すり
 ・浴槽の縁に掛けて出入りに使う入浴台
 ・浴槽内すのこ
 ・浴室内すのこ

簡易浴槽  子供用のプールのようなもので、空気式または折りたたみ式などで簡単に移動できる浴槽です。

移動用リフトの吊り具  全身を吊り上げて、浴槽内に入れるための吊り上げリフトです。


特定福祉用具購入費の償還申請方法

 介護保険により特定特定福祉用具購入費支給を受けるには、下記に示すような必要書類を準備して市区町村の介護保険担当窓口に提出します。

 この支給を受けるには、必ず指定された事業者から購入すること、その用具が購入費支給対象品であることを確認しておくこと、そして購入費用は一旦全額支払った上で、領収書をもらっておくことが必要です。

 正しく申請を行えば、購入費の9割を償還してもらえます。しかし、購入費は年度内に10万円までと決まっているので、それ以上は償還してもらえません。

 ・特定福祉用具購入費支給申請書
 ・介護保険証
 ・購入領収書(用具名、単価の記入があるもの)
 ・商品概要が分かる書類
 ・製造業社名
 ・販売事業社名・事業者番号
 ・購入年月日
 ・その用具が必要な理由
 ・償還されるお金の振込先

特定福祉用具選定の要点

 折角、福祉用具を購入しても便利に使えなければ困ります。そこで、用具を選定する上での注意点をあげておくと、次のような項目となります。

 ・信頼できる指定業者を選定すること
 ・自分に合ったタイプはどんなのがいいか、理学療養士に相談すること
 ・商品の機能や特徴、使い方を詳しく聞くこと
 ・他にもっと適した商品がないか、よく確かめること
 ・展示商品などで実際に使い易いか試してみること
 ・故障などのときのアフターサービスについて確認しておくこと