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〔リハビリテーション〕

 

 ご存知のように、保険診療の場合の医療費は、診察・検査・処置・手術・投薬などのそれぞれの診療行為ごとに細かく定められています。●●の治療は〇〇点、▲▲の薬は△△点といったように、すべて「医科診療報酬点数」と呼ばれる点数が決まっています。

 この点数は、「1点=10円」で計算され、医療機関はこの決められた点数に従って医療費を計算しています。患者は健康保険の種類や年齢などの条件に従って、この医療費の10%や30%を支払います。残りは健康保険から支払われます。


 リハビリ、またはリハビリテーションという言葉は、英語の「rehabilitaion」に対応する言葉で既に日本語として馴染みがあります。

 リハビリテーションは、何らかの障害を持った人が日常生活を円滑にできるようにするための全てのことを意味しています。本来のリハビリテーションは広い意味で障害者の自立を目指しています。


 リハビリテーションのもともとの意味あいは「本来あるべき状態、姿への回復、権利の回復、復権」などです。

 現代的なリハビリテーションの具体的な意味づけや行動は、第二次大戦中に激増した傷病兵の身体障害を支援する運動としてアメリカで始まりました。

 現代の日本では、リハビリとかリハビリテーションという言葉は、狭義に解釈されるようになり、「治療体操や運動療法」的な意味合いの強い言葉として定着しています。

 即ち、脳卒中などで身体が不自由になるような神経疾患の後遺症の改善、老年痴呆の改善、がんの治療で化学療法を行った場合の後遺症の改善、あるいは怪我などで身体が不自由になった場合の機能回復などを目指すものとしてのリハビリテーションの重要性が増してきているのです。

 リハビリテーションには、大きく分けて、医学的要因による障害(インペアメント)に対する「医学的リハビリテーション」と、障害に伴って社会的に生じる障害(ディスアビリティ)に対する「社会的リハビリテーション」の二つに分類されています。現代でのリハビリテーションの基本概念は、「生活機能の改善・向上」となっています。

 リハビリテーションにかかる費用は、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士などの専門家によるリハビリテーションが行われた場合にかかります。患者さんの病気の種類や、時間単位数などによりその料金は変化します。

リハビリテーション料の種類 ◆〔リハビリテーション料の種類〕についてご説明します。
心大血管疾患リハビリテーション料

 心大血管疾患リハビリテーション料は、患者に対して個別療法であるリハビリテーションを行った場合に、治療開始日から150日以内に限り所定点数を算定する。また、患者について、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合等には、150日を超えて算定することができる。

脳血管疾患等リハビリテーション料

 脳血管疾患等リハビリテーション料は、患者に対して個別療法であるリハビリテーションを行った場合に、発症、手術又は急性増悪から180日以内に限り所定点数を算定する。また、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合等には180日を超えて所定点数を算定することができる。

運動器リハビリテーション料    運動器リハビリテーション料は、病院又は有床診療所において、患者に個別療法であるリハビリテーションを行った場合に、発症、手術又は急性増悪から150日以内に限り所定点数を算定する。ただし、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合等の場合には、150日を超えて所定点数を算定することができる。

呼吸器リハビリテーション料

 呼吸器リハビリテーション料は、患者に対し個別療法であるリハビリテーションを行った場合に、治療開始日から起算して90日以内に限り算定する。治療を継続することで状態の改善が期待できると医学的に判断される場合等には、90日を超えて所定点数を算定することができる。

リハビリテーション総合計画評価料

 リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料、呼吸器リハビリテーション料、がん患者リハビリテーション料を行う医療機関で医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等の多職種が共同して心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料、呼吸器リハビリテーション料、がん患者リハビリテーション料のリハビリテーションを行った場合に算定する。

摂食機能療法

 摂食機能療法は、摂食機能障害を有する患者に対して、30分以上行った場合に限り、算定する。

視能訓練

 視能訓練は、両眼視機能に障害のある患者に対して、その両眼視機能回復のため矯正訓練(斜視視能訓練、弱視視能訓練)を行った場合に算定できる。

難病患者リハビリテーション料

 難病患者リハビリテーション料は、入院中以外の患者で、社会生活機能の回復を目的としてリハビリテーションを行った場合に算定する。

障害児(者)リハビリテーション料

 障害児(者)リハビリテーション料は、患者に対して、個別療法であるリハビリテーションを行った場合に算定する。

がん患者リハビリテーション料

 がん患者リハビリテーション料は、がんの治療のために入院している患者に、個別療法であるリハビリテーションを行った場合に算定する。

集団コミュニケーション療法料

 集団コミュニケーション療法料は、患者に集団コミュニケーション療法である言語聴覚療法を行った場合に算定する。