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〔在宅医療〕

 

 ご存知のように、保険診療の場合の医療費は、診察・検査・処置・手術・投薬などのそれぞれの診療行為ごとに細かく定められています。●●の治療は〇〇点、▲▲の薬は△△点といったように、すべて「医科診療報酬点数」と呼ばれる点数が決まっています。

 この点数は、「1点=10円」で計算され、医療機関はこの決められた点数に従って医療費を計算しています。患者は健康保険の種類や年齢などの条件に従って、この医療費の10%や30%を支払います。残りは健康保険から支払われます。


 在宅医療料は、大きく分類すると、次の四つの分野があり、更に詳細に分類されています。

・在宅患者診療・指導料
・在宅療養指導管理料
・薬剤料
・特定保険医療材料料


 これらの内「在宅患者診療・指導料」には、往診料、在宅患者訪問診療料、救急搬送診療料、在宅患者訪問・指導料、在宅訪問リハビリテーション指導管理料、訪問介護支持料などが含まれます。

 「在宅療養指導管理料」には、退院前在宅療養指導管理料、在宅自己注射指導管理料、在宅酸素療法指導管理料、在宅寝たきり患者処置指導管理料、寝たきり老人訪問指導管理料など多くの項目があります。また、このカテゴリーの中に「在宅療養指導管理材料加算」と呼ばれる多くの項目もあります。

 それぞれの分野にはとても多くの項目が含まれているため、一つのページに点数などを表示するのは困難なので、それぞれの分野ごとに独立したページを設定しています。

在宅患者診療・指導料の種類 ◆〔在宅患者診療・指導料〕の種類をご説明します。
往診料

 往診料とは、患者または家族などが不定期に医師に要請して患家に往診してもらった場合の費用です。定期的または計画的に往診してもらう場合は請求されません。また、患者または家族などから緊急にお願いして、医師が外来患者を診療している時間帯に往診してもらった場合には、緊急往診加算が請求されます。

在宅患者訪問診療料

 在宅患者訪問診療料とは、通院困難な在宅診療中の患者で、疾病、傷病のために、保険医療機関の指導管理下で継続的に行われる訪問診療で、一日1回に限り請求されます。例外を除き、在宅患者訪問診療料の算定回数は週3回が限度です。

 3歳未満の乳幼児又は3歳以上6歳未満の幼児に対して訪問診療を行った場合、乳幼児加算又は幼児加算を加算されます。

在宅時医学総合管理料

 在宅療養支援病院を除く、診療所、在宅療養支援病院及び200床未満の病院で、在宅での療養を行っている通院困難な患者に、計画的に月2回以上の定期的な訪問診療を行っている場合に、月1回に限り算定されます。

特定施設入居時等医学総合管理料

 特定施設入居時等医学総合管理料は、在宅療養支援病院を除く診療所、在宅療養支援病院及び200床未満の病院での特定施設入居者等で通院が困難な患者に、月2回以上の定期的な訪問診療を行っている場合に、月1回に限り算定されます。

在宅末期医療総合診療料

 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院が、在宅療養中の通院困難な末期の悪性腫瘍患者に総合的な医療を提供した場合に算定されます。在宅末期医療総合診療に要した交通費は、患家の負担とする。

救急搬送診療料

 患者を救急用の自動車等で保険医療機関に搬送する際に、医師が診療上の必要から自動車等に同乗して診療を行った場合に算定されます。6歳未満の新生児や乳幼児に対して当該診療を行った場合は、新生児加算又は乳幼児加算がかかります。

在宅患者訪問看護・指導料

 在宅患者訪問看護・指導料は、通院困難な在宅療養患者に診療に基づく訪問看護計画により、保健師、助産師若しくは看護師又は准看護師が訪問して看護又は療養上必要な指導を行った場合に算定されます。

同一建物居住者訪問看護・指導料

 同一建物居住者訪問看護・指導料は、同一建物居住者で在宅療養中の通院困難な患者に、保健師、助産師若しくは看護師又は准看護師を訪問させて看護又は療養上必要な指導を行った場合に算定されます。

在宅患者訪問点滴注射管理指導料

 在宅患者訪問点滴注射管理指導料は、訪問看護・指導を受ける患者に、週3日以上の点滴注射を行ない、必要な管理指導を行った場合に算定されます。

在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料

 通院困難な在宅療養患者に計画的な医学管理を継続して行い、理学療法士、作業療法士または言語聴覚士が訪問して基本的動作能力若しくは応用的動作能力、または社会的適応能力の回復を図るための訓練等の指導を行った場合に算定されます。

訪問看護指示料

 訪問看護指示料は、患者の主治医が指定訪問看護事業者からの指定訪問看護の必要を認め、患者の同意を得て当該患者の選定する訪問看護ステーションに対して、訪問看護指示書を交付した場合に算定されます。

在宅患者訪問薬剤管理指導料

 在宅患者訪問薬剤管理指導料は、通院困難な居宅療養患者に計画的な医学管理を継続的に行い、かつ薬剤師が訪問して薬学的管理指導を行った場合に、同一建物居住者以外の場合と同一建物居住者の場合とを合わせて算定されます。

在宅患者訪問栄養食事指導料

 在宅患者訪問栄養食事指導料は、通院困難な在宅療養患者で特別食を必要とするものに、医学管理を継続的に行い、かつ、管理栄養士が訪問して具体的な献立によって実技を伴う指導を行った場合、同一建物居住者以外の場合と同一建物居住者の場合を合わせて算定されます。

在宅患者連携指導料

 在宅患者連携指導料は、保険医が、通院困難な在宅療養患者に、患者の同意を得て、歯科訪問診療を実施している保険医療機関、訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局又は訪問看護ステーションと情報共有を行い、療養上必要な指導を行った場合に算定されます。

在宅患者緊急時等カンファレンス料

 在宅患者緊急時等カンファレンス料は、保険医が、通院困難な在宅療養中の患者の状態の急変により、当該保険医の求め又は当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医の求めにより、歯科訪問診療を行う歯科医師等と共同で患家に赴き、カンファレンスに参加し、共同で療養上必要な指導を行った場合に算定されます。


在宅療養指導管理料の種類 ◆〔在宅療養指導管理料〕の種類をご説明します。
退院前在宅療養指導管理料

 入院中の患者が在宅療養に備えて一時的に外泊するに当たり、当該在宅療養に関する指導管理を行った場合に算定されます。6歳未満の乳幼児に対して在宅療養に関する指導管理を行った場合には、乳幼児加算が算定されます。

在宅自己注射指導管理料

 在宅自己注射指導管理料は、別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の患者以外の患者に対して、自己注射に関する指導管理を行った場合に算定されます。

在宅小児低血糖症患者指導管理料

 在宅小児低血糖症患者指導管理料は、12歳未満の小児低血糖症であって入院中の患者以外の患者に対して、重篤な低血糖の予防のために適切な指導管理を行った場合に算定されます。

在宅自己腹膜灌流指導管理料

 在宅自己腹膜灌流指導管理料は、在宅自己連続携行式腹膜灌流を受けている入院中の患者以外の患者が、在宅自己連続携行式腹膜灌流に関する指導管理を受けた場合に算定されます。

在宅血液透析指導管理料

 在宅血液透析指導管理料は、在宅血液透析を行っている入院中以外の患者に、在宅血液透析に関する指導管理を行った場合に算定されます。

在宅酸素療法指導管理料

 在宅酸素療法指導管理料は、在宅酸素療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅酸素療法に関する指導管理を行った場合に算定されます。

在宅中心静脈栄養法指導管理料

 在宅中心静脈栄養法指導管理料は、在宅中心静脈栄養法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅中心静脈栄養法に関する指導管理を行った場合に算定されます。

在宅成分栄養経管栄養法指導管理料

 在宅成分栄養経管栄養法指導管理料は、在宅成分栄養経管栄養法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅成分栄養経管栄養法に関する指導管理を行った場合に算定されます。

在宅自己導尿指導管理料

 在宅自己導尿指導管理料は、在宅自己導尿を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅自己導尿に関する指導管理を行った場合に算定されます。

在宅人工呼吸指導管理料

 在宅人工呼吸指導管理料は、在宅人工呼吸を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅人工呼吸に関する指導管理を行った場合に算定されます。

在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料

 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料は、在宅持続陽圧呼吸療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅持続陽圧呼吸療法に関する指導管理を行った場合に算定されます。

在宅悪性腫瘍患者指導管理料

 在宅悪性腫瘍患者指導管理料は、在宅における悪性腫瘍の鎮痛療法又は化学療法を行っている入院中の患者以外の末期の悪性腫瘍の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定されます。

在宅寝たきり患者処置指導管理料

 在宅寝たきり患者処置指導管理料は、在宅における創傷処置等の処置を行っている入院中の患者以外の患者であって、現に寝たきりの状態にあるもの又はこれに準ずる状態にあるものに対して、当該処置に関する指導管理を行った場合に算定されます。

在宅自己疼痛管理指導管理料

 在宅自己疼痛管理指導管理料は、疼痛除去のため埋込型脳・脊髄刺激装置を埋め込んだ後に、在宅において自己疼痛管理を行っている入院中の患者以外の難治性慢性疼痛の患者に対して、在宅自己疼痛管理に関する指導管理を行った場合に算定されます。

在宅肺高血圧症患者指導管理料

 在宅肺高血圧症患者指導管理料は、肺高血圧症の患者であって入院中の患者以外の患者に対して、プロスタグランジンI2製剤の投与等に関する医学管理料を行った場合に算定されます。

在宅気管切開患者指導管理料

 在宅気管切開患者指導管理料は、気管切開を行っている患者であって入院中の患者以外の患者に対して、在宅における気管切開に関する指導管理を行った場合に算定されます。

在宅難治性皮膚疾患処置指導管

 在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料は、皮膚科又は形成外科を担当する医師が、別に厚生労働大臣が定める疾患の患者であって、在宅において皮膚処置を行っている入院中の患者以外のものに対して、当該処置に関する指導管理を行った場合に算定されます。


在宅療養指導管理材料加算の種類 ◆〔在宅療養指導管理材料加算〕の種類をご説明します。
血糖自己測定器加算

 血糖自己測定器加算は、インスリン製剤又はヒトソマトメジンC製剤の在宅自己注射を毎日行っている患者のうち血糖値の変動が大きい者又は12歳未満の小児低血糖症患者に、医師が、血糖のコントロールのために血糖試験紙(テスト・テープ)又は固定化酵素電極(バイオセンサー)を給付し、在宅で血糖の自己測定をさせ、その記録に基づき指導を行った場合に算定されます。

注入器加算

 注入器加算は、別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の患者以外の患者に対して、注入器を処方した場合に加算されます。

間歇注入シリンジポンプ加算

 間歇注入シリンジポンプ加算は、別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の患者以外の患者に対して、間歇注入シリンジポンプを使用した場合に加算されます。

注入器用注射針加算

 注入器用注射針加算は、治療上の必要があって、1型糖尿病、もしくは血友病の患者、またはこれらの患者に準ずる状態にある入院患者以外の患者に、注入器用の注射針を処方した場合に加算されます。

紫外線殺菌器加算

 紫外線殺菌器加算は、在宅自己連続携行式腹膜灌流を行っている入院中の患者以外の患者に、紫外線殺菌器を使用した場合に加算されます。

自動腹膜灌流装置加算

 自動腹膜灌流装置加算は、在宅自己連続携行式腹膜灌流を行っている入院中の患者以外の患者に、自動腹膜灌流装置を使用した場合に加算されます。

透析液供給装置加算

 透析液供給装置加算は、在宅血液透析を行っている入院中の患者以外の患者に対して、透析液供給装置を使用した場合に加算されます。

酸素ボンベ加算

 酸素ボンベ加算は、在宅酸素療法を行っている入院中の患者以外の、チアノーゼ型先天性心疾患の患者を除く患者に、酸素ボンベを使用した場合にに加算されます。

酸素濃縮装置加算

 酸素濃縮装置加算は、在宅酸素療法を行っている入院中以外のチアノーゼ型先天性心疾患の患者を除く患者に、酸素濃縮装置を使用した場合に加算されます。

液化酸素装置加算

 液化酸素装置加算は、在宅酸素療法を行っている入院中の患者以外でチアノーゼ型先天性心疾患の患者を除く患者に、液化酸素装置を使用した場合に加算されます。

呼吸同調式デマンドバルブ加算

 呼吸同調式デマンドバルブ加算は、在宅酸素療法を行っている入院中の患者以外でチアノーゼ型先天性心疾患の患者を除く患者に、呼吸同調式デマンドバルブを使用した場合に加算されます。

在宅中心静脈栄養法用輸液セット加算

 在宅中心静脈栄養法用輸液セット加算は、在宅中心静脈栄養法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、輸液セットを使用した場合に加算されます。

注入ポンプ加算

 注入ポンプ加算は、在宅中心静脈栄養法若しくは在宅成分栄養経管栄養法を行っている入院中の患者以外の患者又は在宅における悪性腫瘍の鎮痛療法若しくは化学療法を行っている入院中の患者以外の末期の悪性腫瘍の患者に対して、注入ポンプを使用した場合に加算されます。

在宅成分栄養経管栄養法用栄養管セット加算

 在宅成分栄養経管栄養法用栄養管セット加算は、在宅成分栄養経管栄養法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、栄養管セットを使用した場合に加算されます。

間歇導尿用ディスポーザブルカテーテル加算

 間歇導尿用ディスポーザブルカテーテル加算は、在宅自己導尿を行っている入院中の患者以外の患者に対して、間歇導尿用ディスポーザブルカテーテルを使用した場合に加算されます。

人工呼吸器加算

 人工呼吸器加算は、在宅人工呼吸を行っている入院中の患者以外の患者に対して、人工呼吸器を使用した場合に加算されます。

経鼻的持続陽圧呼吸療法用治療器加算

 経鼻的持続陽圧呼吸療法用治療器加算は、在宅持続陽圧呼吸療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、経鼻的持続陽圧呼吸療法用治療器を使用した場合に加算されます。

携帯型ディスポーザブル注入ポンプ加算

 携帯型ディスポーザブル注入ポンプ加算は、在宅における悪性腫瘍の鎮痛療法又は化学療法を行っている入院中の患者以外の末期の悪性腫瘍の患者に対して、携帯型ディスポーザブル注入ポンプを使用した場合に加算されます。

疼痛管理用送信器加算

 疼痛管理用送信器加算は、疼痛除去のため埋込型脳・脊髄刺激装置を埋め込んだ後に、在宅において自己疼痛管理を行っている入院中の患者以外の難治性慢性疼痛の患者に対して、疼痛管理用送信器を使用した場合に加算されます。

携帯型精密輸液ポンプ加算

 携帯型精密輸液ポンプ加算は、肺高血圧症の患者であって入院中の患者以外のものに対して、携帯型精密輸液ポンプを使用した場合に加算されます。

気管切開患者用人工鼻加算

 気管切開患者用人工鼻加算は、気管切開を行っている患者であって入院中の患者以外のものに対して、人工鼻を使用した場合に加算されます。

排痰補助装置加算

 排痰補助装置加算は、人工呼吸を行っている入院中の患者以外の神経筋疾患の患者に対して、排痰補助装置を使用した場合に加算されます。