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〔リハビリテーション料〕

 
 リハビリテーションの費用は、特に規定される場合を除いて、次のような11項目の各区分の所定点数により算定されます。

 この表に掲げられていないリハビリテーションで、特殊なリハビリテーションの費用は、最も近似するリハビリテーションの各区分の所定点数により算定されます。


 また、心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料については、患者の疾患等により、最も適当な区分1つに限り算定されます。

リハビリテーション料に規定される項目
心大血管疾患リハビリテーション料 脳血管疾患等リハビリテーション料
運動器リハビリテーション料 呼吸器リハビリテーション料
リハビリテーション総合計画評価料 摂食機能療法
視能訓練 難病患者リハビリテーション料
障害児(者)リハビリテーション料 がん患者リハビリテーション料
集団コミュニケーション療法料

リハビリテーション料 ◆〔リハビリテーション料〕についてご説明します。
心大血管疾患リハビリテーション料

 心大血管疾患リハビリテーション料は、患者に対して個別療法であるリハビリテーションを行った場合に、治療開始日から150日以内に限り所定点数を算定する。また、患者について、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合等には、150日を超えて算定することができる。

 入院中の患者にリハビリテーションを行った場合は、治療開始日から起算して30日の間に限り、早期リハビリテーション加算を算定する。

心大血管疾患リハビリテーション料
項目 点数 備考
心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ) 200点 1単位
心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅱ) 100点 1単位
早期リハビリテーション加算 +45点加算

脳血管疾患等リハビリテーション料

 脳血管疾患等リハビリテーション料は、患者に対して個別療法であるリハビリテーションを行った場合に、発症、手術又は急性増悪から180日以内に限り所定点数を算定する。また、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合等には180日を超えて所定点数を算定することができる。

 入院中の患者に対してリハビリテーションを行った場合は、発症、手術又は急性増悪から30日に限り、早期リハビリテーション加算を算定する。

脳血管疾患等リハビリテーション料
項目 点数 備考
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) 245点
235点
廃用症候群以外の場合。1単位
廃用症候群の場合。1単位
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ) 200点
190点
廃用症候群以外の場合。1単位
廃用症候群の場合。1単位
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ) 100点加算
100点加算
廃用症候群以外の場合。1単位
廃用症候群の場合。1単位
早期リハビリテーション加算 +45点加算

運動器リハビリテーション料

 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)は、病院又は有床診療所において、患者に個別療法であるリハビリテーションを行った場合に、発症、手術又は急性増悪から150日以内に限り所定点数を算定する。ただし、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合等の場合には、150日を超えて所定点数を算定することができる。

 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)に届出を行った保険医療機関で、別に厚生労働大臣が定める患者に個別療法であるリハビリテーションを行った場合は、上記の規定にかかわらず、運動器リハビリテーション料(Ⅱ)を算定する。

 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)に該当する入院中の患者にリハビリテーションを行った場合は、発症、手術又は急性増悪から30日に限り、早期リハビリテーション加算を算定する。

運動器リハビリテーション料
項目 点数 備考
運動器リハビリテーション料(Ⅰ) 175点 1単位
運動器リハビリテーション料(Ⅱ) 165点 1単位
運動器リハビリテーション料(Ⅲ) 80点 1単位
早期リハビリテーション加算 +45点加算

呼吸器リハビリテーション料

 呼吸器リハビリテーション料は、患者に対し個別療法であるリハビリテーションを行った場合に、治療開始日から起算して90日以内に限り算定する。治療を継続することで状態の改善が期待できると医学的に判断される場合等には、90日を超えて所定点数を算定することができる。

 入院中の患者に対してリハビリテーションを行った場合は、治療開始日から30日に限り、早期リハビリテーション加算を算定する。

呼吸器リハビリテーション料
項目 点数 備考
呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) 170点 1単位
呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ) 80点 1単位
早期リハビリテーション加算 +45点加算

リハビリテーション総合計画評価料

 リハビリテーション総合計画評価料は、心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)、運動器リハビリテーション料 (Ⅰ)、運動器リハビリテーション料(Ⅱ)、呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)又はがん患者リハビリテーション料の施設基準に適合する保険医療機関で、医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等の多職種が共同してリハビリテーション計画を策定し、当該計画に基づき心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料、呼吸器リハビリテーション料又はがん患者リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションを行った場合に、算定する。

リハビリテーション総合計画評価料
項目 点数 備考
リハビリテーション総合計画評価料 300点

摂食機能療法

 摂食機能療法は、摂食機能障害を有する患者に対して、30分以上行った場合に限り、算定する。

摂食機能療法料
項目 点数 備考
摂食機能療法 185点 1日につき

視能訓練

 視能訓練は、両眼視機能に障害のある患者に対して、その両眼視機能回復のため矯正訓練(斜視視能訓練、弱視視能訓練)を行った場合に算定できる。

 斜視視能訓練と弱視視能訓練を同時に施行した場合は、主たるもののみで算定する。

視能訓練料
項目 点数 備考
斜視視能訓練 135点 1日につき
弱視視能訓練 135点 1日につき

難病患者リハビリテーション料

 難病患者リハビリテーション料は、入院中以外の患者で、別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするものに対して、社会生活機能の回復を目的としてリハビリテーションを行った場合に算定する。

 医療機関の退院患者に集中的にリハビリテーションを行った場合は、退院日から起算して3月以内の期間に限り、短期集中リハビリテーション実施加算を算定する。

難病患者リハビリテーション料
項目 点数 備考
難病患者リハビリテーション料 640点 1日につき
短期集中リハビリテーション実施加算 +280点加算
+140点加算
退院日から起算して1月以内の期間に行われた場合。1日につき
退院日から起算して1月を超え3月以内の期間に行われた場合。1日につき

障害児(者)リハビリテーション料

 障害児(者)リハビリテーション料は、患者に対して、個別療法であるリハビリテーションを行った場合に算定する。

障害児(者)リハビリテーション料
項目 点数 備考
6歳未満の患者の場合 220点 1単位
6歳以上18歳未満の患者の場合 190点 1単位
18歳以上の患者の場合 150点 1単位

がん患者リハビリテーション料

 がん患者リハビリテーション料は、がんの治療のために入院している患者に、個別療法であるリハビリテーションを行った場合に算定する。

がん患者リハビリテーション料
項目 点数 備考
がん患者リハビリテーション料 200点 1単位

集団コミュニケーション療法料

 集団コミュニケーション療法料は、患者に集団コミュニケーション療法である言語聴覚療法を行った場合に算定する。

集団コミュニケーション療法料
項目 点数 備考
集団コミュニケーション療法料 50点 1単位