心大血管疾患リハビリテーション料
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心大血管疾患リハビリテーション料は、患者に対して個別療法であるリハビリテーションを行った場合に、治療開始日から150日以内に限り所定点数を算定する。また、患者について、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合等には、150日を超えて算定することができる。
入院中の患者にリハビリテーションを行った場合は、治療開始日から起算して30日の間に限り、早期リハビリテーション加算を算定する。
項目
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点数
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備考
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心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)
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200点 |
1単位
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心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅱ)
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100点 |
1単位
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早期リハビリテーション加算
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+45点加算 |
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脳血管疾患等リハビリテーション料
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脳血管疾患等リハビリテーション料は、患者に対して個別療法であるリハビリテーションを行った場合に、発症、手術又は急性増悪から180日以内に限り所定点数を算定する。また、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合等には180日を超えて所定点数を算定することができる。
入院中の患者に対してリハビリテーションを行った場合は、発症、手術又は急性増悪から30日に限り、早期リハビリテーション加算を算定する。
項目
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点数
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備考
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脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)
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245点 235点
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廃用症候群以外の場合。1単位 廃用症候群の場合。1単位
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脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)
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200点 190点
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廃用症候群以外の場合。1単位 廃用症候群の場合。1単位
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脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)
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100点加算 100点加算
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廃用症候群以外の場合。1単位 廃用症候群の場合。1単位
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早期リハビリテーション加算
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+45点加算 |
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運動器リハビリテーション料
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運動器リハビリテーション料(Ⅰ)は、病院又は有床診療所において、患者に個別療法であるリハビリテーションを行った場合に、発症、手術又は急性増悪から150日以内に限り所定点数を算定する。ただし、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合等の場合には、150日を超えて所定点数を算定することができる。
運動器リハビリテーション料(Ⅰ)に届出を行った保険医療機関で、別に厚生労働大臣が定める患者に個別療法であるリハビリテーションを行った場合は、上記の規定にかかわらず、運動器リハビリテーション料(Ⅱ)を算定する。
運動器リハビリテーション料(Ⅰ)に該当する入院中の患者にリハビリテーションを行った場合は、発症、手術又は急性増悪から30日に限り、早期リハビリテーション加算を算定する。
項目
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点数
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備考
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運動器リハビリテーション料(Ⅰ)
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175点 |
1単位
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運動器リハビリテーション料(Ⅱ)
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165点 |
1単位
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運動器リハビリテーション料(Ⅲ)
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80点 |
1単位
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早期リハビリテーション加算
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+45点加算 |
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呼吸器リハビリテーション料
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呼吸器リハビリテーション料は、患者に対し個別療法であるリハビリテーションを行った場合に、治療開始日から起算して90日以内に限り算定する。治療を継続することで状態の改善が期待できると医学的に判断される場合等には、90日を超えて所定点数を算定することができる。
入院中の患者に対してリハビリテーションを行った場合は、治療開始日から30日に限り、早期リハビリテーション加算を算定する。
項目
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点数
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備考
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呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)
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170点 |
1単位
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呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ)
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80点 |
1単位
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早期リハビリテーション加算
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+45点加算 |
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リハビリテーション総合計画評価料
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リハビリテーション総合計画評価料は、心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)、運動器リハビリテーション料 (Ⅰ)、運動器リハビリテーション料(Ⅱ)、呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)又はがん患者リハビリテーション料の施設基準に適合する保険医療機関で、医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等の多職種が共同してリハビリテーション計画を策定し、当該計画に基づき心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料、呼吸器リハビリテーション料又はがん患者リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションを行った場合に、算定する。
項目
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点数
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備考
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リハビリテーション総合計画評価料
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300点 |
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摂食機能療法
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摂食機能療法は、摂食機能障害を有する患者に対して、30分以上行った場合に限り、算定する。
項目
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点数
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備考
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摂食機能療法
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185点 |
1日につき
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視能訓練
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視能訓練は、両眼視機能に障害のある患者に対して、その両眼視機能回復のため矯正訓練(斜視視能訓練、弱視視能訓練)を行った場合に算定できる。
斜視視能訓練と弱視視能訓練を同時に施行した場合は、主たるもののみで算定する。
項目
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点数
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備考
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斜視視能訓練
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135点 |
1日につき
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弱視視能訓練
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135点 |
1日につき
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難病患者リハビリテーション料
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難病患者リハビリテーション料は、入院中以外の患者で、別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするものに対して、社会生活機能の回復を目的としてリハビリテーションを行った場合に算定する。
医療機関の退院患者に集中的にリハビリテーションを行った場合は、退院日から起算して3月以内の期間に限り、短期集中リハビリテーション実施加算を算定する。
項目
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点数
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備考
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難病患者リハビリテーション料
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640点 |
1日につき
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短期集中リハビリテーション実施加算
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+280点加算 +140点加算
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退院日から起算して1月以内の期間に行われた場合。1日につき 退院日から起算して1月を超え3月以内の期間に行われた場合。1日につき
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障害児(者)リハビリテーション料
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障害児(者)リハビリテーション料は、患者に対して、個別療法であるリハビリテーションを行った場合に算定する。
項目
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点数
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備考
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6歳未満の患者の場合
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220点 |
1単位
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6歳以上18歳未満の患者の場合
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190点 |
1単位
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18歳以上の患者の場合
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150点 |
1単位
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がん患者リハビリテーション料
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がん患者リハビリテーション料は、がんの治療のために入院している患者に、個別療法であるリハビリテーションを行った場合に算定する。
項目
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点数
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備考
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がん患者リハビリテーション料
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200点 |
1単位
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集団コミュニケーション療法料
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集団コミュニケーション療法料は、患者に集団コミュニケーション療法である言語聴覚療法を行った場合に算定する。
項目
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点数
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備考
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集団コミュニケーション療法料
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50点 |
1単位
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