基本分野選択:HOME健康・医療館 現在:PC版スマホ版へ移動 今日の運勢館おすすめカラオケ愛唱館
sentofu体の病気心の病気医療技術医薬品健康増進栄養成分健康食品全身美容保険介護健康用語nullサイト情報


 
保険介護保険介護全般健康保険介護保険老人福祉医療制度  
保険介護
 

信号様式GIFアニメ アマゾン 信号様式GIFアニメ

 

〔投薬〕

 

 ご存知のように、保険診療の場合の医療費は、診察・検査・処置・手術・投薬などのそれぞれの診療行為ごとに細かく定められています。●●の治療は〇〇点、▲▲の薬は△△点といったように、すべて「医科診療報酬点数」と呼ばれる点数が決まっています。

 この点数は、「1点=10円」で計算され、医療機関はこの決められた点数に従って医療費を計算しています。患者は健康保険の種類や年齢などの条件に従って、この医療費の10%や30%を支払います。残りは健康保険から支払われます。

 医療機関で治療をうけ、病院から直接的に薬をもらったり、病院からは処方せんを出してもらい薬局で薬を購入する場合の費用が投薬料です。

 投薬料も基本的に治療費と同様に点数で設定されています。

 また、医療関係の費用は毎年改定されます。投薬料も毎年改定されていて、これに伴い患者の支払う投薬料は変化します。


 医療機関で受診し治療を受けた後で、薬が出されますが、投薬方法には「院外処方」と「院内処方」の二つがあります。

 院内処方は、治療を受けた患者が医療機関から直接的に薬を出してもらう方法です。また、院外処方は、診療後に医師が処方せんを発行し、調剤薬局で薬を出してもらう方法です。

 そして、薬の種類には、「内服薬」「頓用薬」および「外用薬」とがあります。

 院内処方の場合に、病院から処方される薬には、内服薬、頓用薬、外用薬がありますが、それぞれの薬について「処方料」「調剤料」「調剤基本料」および「薬剤料」が必要となります。投薬料はこれらの料金の合計として算出されます。

 一方、院外処方の場合には、医師は、内服薬、頓用薬、および外用薬の用法・用量などを記入した「処方せん」を発行しますが、医療機関に対しての投薬料は「処方せん料」のみとなります。しかし、調剤薬局で薬を揃えてもらう費用として、調剤料、調剤基本料、薬剤料が必要となります。調剤薬局の計算は、処方せん受付回数や医療機関の集中度などによって細分化されています。

 薬剤料は、厚生省が定める薬価基準により計算されますが、錠剤なら1錠〇〇銭というように「銭」という単位が使われています。薬剤料には、調剤料、処方料、薬剤情報提供加算なども加算されます。また、特定疾患加算が加わることもあります。

 通常の内服薬の投与は、2週間(14日)と規定されています。しかし、症状が落ち着いた慢性疾患については30日分の投与が認められています。薬の種類や慢性疾患の病名などによって、30日投与ができないこともあります。特に、新薬については30日投与はできません。また、年末年始、ゴールデンウイークで診察が特に重なるときには、30日投与は可能となりました。(通常の連休には適用されません。)

 薬剤料を安くしたい場合、「ジェネリック医薬品」を選んでもらうことが出来ます。ジェネリック医薬品は、先発医薬品の特許期間が過ぎて、他の企業がまったく同一の薬として製造した薬で、薬の効果は先発薬とまったく同じです。ジェネリック医薬品の処方料、処方せん料は先発品よりわずかに高目となりますが、薬自体の価格は半額程度になりますから、薬剤料は安くなります。

 投薬料は、「調剤料」「処方料」「薬剤料」「特定保健医療材料料」「処方せん料」および「調剤技術基本料」から成り、それぞれは個別のページで説明していますが、このページでは、これら全体を分かりやすく下記の表にまとめて示しています。

投薬料の種類 ◆〔投薬料の種類〕についてご説明します。
調剤料

 医薬には、内服薬、浸煎薬及び屯服薬、外用薬など多くの区分があり、医療機関ではこれらを調剤したり、処方せんを書いてくれます。調剤料は、医療機関内で薬剤が処方され、調剤されるときに算定されます。外来の患者に調剤した場合と、入院中の患者に調剤した場合で点数が異なるほか、麻薬などを調剤する場合には加点があります。

処方料

 病気や怪我の治療のために病院で診察してもらうと院内処方であれば、その場で薬がもらえるが、院外処方の病院では、処方せんを出してくれます。処方料は、医師が患者に必要な医薬品の種類や量、期間を定めてくれる技術料的な費用です。

薬剤料

 薬剤料は、使用薬剤の所定の単位につき、薬価が15円以下である場合は1点とし、15円を超える場合は10円又はその端数を増すごとに1点を加算する形で算定されます。所定の単位とは、内服薬および浸煎薬では1剤1日分、屯服薬では1回分、外用薬では1調剤と決まっています。

特定保健医療材料料

 特定保険医療材料は、保険医療機関等における医療材料の支給に要する平均的な費用の額が、診療報酬(手技料、薬剤費など)とは別に定められている医療材料(医療機器)をいい、材料価格を10円で除して得た点数が算定されます。

処方せん料

 院外処方の場合に、患者が薬局で医薬をもらうために医師が処方を指示するために作製し交付した場合に処方せん料が算定されます。薬の種類、投薬期間などで点数が異なるほか、3歳未満の乳幼児などの場合には点数が加算されます。

調剤技術基本料

 調剤技術基本料は、薬剤師が安全に調剤を管理することを評価するための費用です。 調剤技術基本料は、入院中の患者に投薬を行った場合と外来患者に投薬を行った場合で異なります。