〔投薬〕 |
ご存知のように、保険診療の場合の医療費は、診察・検査・処置・手術・投薬などのそれぞれの診療行為ごとに細かく定められています。●●の治療は〇〇点、▲▲の薬は△△点といったように、すべて「医科診療報酬点数」と呼ばれる点数が決まっています。 この点数は、「1点=10円」で計算され、医療機関はこの決められた点数に従って医療費を計算しています。患者は健康保険の種類や年齢などの条件に従って、この医療費の10%や30%を支払います。残りは健康保険から支払われます。 |
医療機関で治療をうけ、病院から直接的に薬をもらったり、病院からは処方せんを出してもらい薬局で薬を購入する場合の費用が投薬料です。 投薬料も基本的に治療費と同様に点数で設定されています。 また、医療関係の費用は毎年改定されます。投薬料も毎年改定されていて、これに伴い患者の支払う投薬料は変化します。 |
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医療機関で受診し治療を受けた後で、薬が出されますが、投薬方法には「院外処方」と「院内処方」の二つがあります。 院内処方は、治療を受けた患者が医療機関から直接的に薬を出してもらう方法です。また、院外処方は、診療後に医師が処方せんを発行し、調剤薬局で薬を出してもらう方法です。 そして、薬の種類には、「内服薬」「頓用薬」および「外用薬」とがあります。 院内処方の場合に、病院から処方される薬には、内服薬、頓用薬、外用薬がありますが、それぞれの薬について「処方料」「調剤料」「調剤基本料」および「薬剤料」が必要となります。投薬料はこれらの料金の合計として算出されます。 一方、院外処方の場合には、医師は、内服薬、頓用薬、および外用薬の用法・用量などを記入した「処方せん」を発行しますが、医療機関に対しての投薬料は「処方せん料」のみとなります。しかし、調剤薬局で薬を揃えてもらう費用として、調剤料、調剤基本料、薬剤料が必要となります。調剤薬局の計算は、処方せん受付回数や医療機関の集中度などによって細分化されています。 薬剤料は、厚生省が定める薬価基準により計算されますが、錠剤なら1錠〇〇銭というように「銭」という単位が使われています。薬剤料には、調剤料、処方料、薬剤情報提供加算なども加算されます。また、特定疾患加算が加わることもあります。 通常の内服薬の投与は、2週間(14日)と規定されています。しかし、症状が落ち着いた慢性疾患については30日分の投与が認められています。薬の種類や慢性疾患の病名などによって、30日投与ができないこともあります。特に、新薬については30日投与はできません。また、年末年始、ゴールデンウイークで診察が特に重なるときには、30日投与は可能となりました。(通常の連休には適用されません。) 薬剤料を安くしたい場合、「ジェネリック医薬品」を選んでもらうことが出来ます。ジェネリック医薬品は、先発医薬品の特許期間が過ぎて、他の企業がまったく同一の薬として製造した薬で、薬の効果は先発薬とまったく同じです。ジェネリック医薬品の処方料、処方せん料は先発品よりわずかに高目となりますが、薬自体の価格は半額程度になりますから、薬剤料は安くなります。 投薬料は、「調剤料」「処方料」「薬剤料」「特定保健医療材料料」「処方せん料」および「調剤技術基本料」から成り、それぞれは個別のページで説明していますが、このページでは、これら全体を分かりやすく下記の表にまとめて示しています。 |