〔初診料・再診料〕 |
ご存知のように、保険診療の場合の医療費は、診察・検査・処置・手術・投薬などのそれぞれの診療行為ごとに細かく定められています。●●の治療は〇〇点、▲▲の薬は△△点といったように、すべて「医科診療報酬点数」と呼ばれる点数が決まっています。 この点数は、「1点=10円」で計算され、医療機関はこの決められた点数に従って医療費を計算しています。患者は健康保険の種類や年齢などの条件に従って、この医療費の10%や30%を支払います。残りは健康保険から支払われます。 |
この医科診療報酬点数は、便宜的に「医科点数」や「保険点数」「医療点数」あるいは「点数」と呼ばれることもあります。 当サイトでは、特に必要がないときには単に「点数」と呼ぶことにします。 「初診料・再診料」と称されるものは、俗語的には「診察料」とも呼ばれています。 |
|
この「初診料・再診料」は、患者が初めて診察を受けるときの「初診料」と、2回目以降に診察してもらう場合の「再診料」とからなります。 なお、再診料については、200床未満の病院や診療所ではそのまま「再診料」と呼びますが、200床以上の病院では、「外来再診料」と呼んで区別しています。 これら、初診料や再診料・外来再診料も他の医療行為と同様に点数が定められています。 本来、初診料や再診料・外来診療料は、初診あるいは再診の際の基本的な診療行為を含む一連の費用を評価したもので、以下のような簡単な検査、処置等の費用も含まれています。 |
初診料・再診料・外来再診料に含まれる医療行為 |
診察にあたって、個別技術にて評価されないような基本的な診察や処置等 |
・視診、触診、問診等の基本的な診察方法 ・血圧測定、血圧比重測定、簡易循環機能検査等の簡便な検査 ・点眼、点耳、100平方センチメートル未満の皮膚科軟膏処置用の簡単な処置等 ・外来診療料では上記に加え、更に、尿検査や血液形態・機能検査、皮膚科軟膏処置等の一部が含まれます。 |
診察にあたって、基本的な医療の提供に必要な人的、物的コスト |
・上記に必要な従事者のための人件費 ・カルテ、基本的な診察用具等の設備 ・保険医療機関の維持に係る光熱費 ・保険医療機関の施設整備費等 |
初診料、再診料、外来再診料の基本の点数は、次のとおり定まっていますが、実際の診療では、これらの他に、各種の加算がなされ、その合計点数で請求がなされます。 |
初診料・再診料・外来再診料の基本点数 |
初診料 | 270点 | 病院・診療所共通 |
再診料 | 69点 | 200床未満の病院、診療所 |
外来再診料 | 70点 | 200床以上の病院 |
これらの数字は毎年改定されるので、インターネット上の情報には、ほとんど新規の改定を反映していない場合も多く、不正確なものもあるので注意が必要です。改定年度が表示されていれば、その最も新しいものが最新の点数になります。(ちなみに、当サイトで表示する点数は2010年4月改定版に基づいています。) 再診料は、その病気の2回目以降の診察料で、一般の病院や診療所では共通ですが、200床以上の大病院では少し異なります。再診料も初診料と同様に、患者の年齢による加算、休日での診療による加算、深夜の診療による加算、時間外診療による加算などがあります。 |