病理組織標本作製
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病理組織標本作製は、次の人体組織から、検査のための病理組織標本を作製した場合にそれぞれ1つの臓器として算定されます。
気管支及び肺臓
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食道
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胃及び十二指腸
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小腸
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盲腸
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S状結腸
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直腸
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子宮体部及び子宮頚部
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上行結腸、横行結腸及び下行結腸
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電子顕微鏡病理組織標本作製
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電子顕微鏡病理組織標本作製は、腎組織、甲状腺腫を除く内分泌臓器の機能性腫瘍、異所性ホルモン産生腫瘍、軟部組織悪性腫瘍、ゴーシェ病等の脂質蓄積症、多糖体蓄積症等に対する生検及び心筋症に対する心筋生検の場合に、電子顕微鏡による病理診断のための病理組織標本を作製した場合に算定されます。
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免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製
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免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製は、病理組織標本を作製するにあたり免疫染色を行った場合に、方法(蛍光抗体法又は酵素抗体法)又は試薬の種類にかかわらず、1臓器につき1回のみ算定されます。
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術中迅速病理組織標本作製
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術中迅速病理組織標本作製は、手術の途中において迅速凍結切片等による標本作製及び鏡検を完了した場合において、1手術につき1回算定されます。
摘出した臓器について、術後に再確認のため精密な病理組織標本作製を行った場合は、病理組織標本作製の所定点数を別に算定されます。
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術中迅速細胞診
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術中迅速細胞診は、手術の途中において腹水及び胸水等の体腔液を検体として標本作製及び鏡検を完了した場合において、1手術につき1回算定されます。
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細胞診
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腟脂膏顕微鏡標本作製、胃液、腹腔穿刺液等の癌細胞標本作製及び眼科プロヴァツェク小体標本作製並びに天疱瘡におけるTzanck細胞の標本作製は、細胞診により算定されます。
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HER2遺伝子標本作製
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HER2遺伝子標本作製は、乳癌の術後の患者又は乳癌の転移が確認された乳癌患者に対して、抗HER2ヒト化モノクローナル抗体抗悪性腫瘍剤の投与の適応を判断することを目的として、FISH法により遺伝子増幅標本作製を行った場合に、当該抗悪性腫瘍剤の投与方針の決定までの間に1回を限度として算定されます。
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