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〔病理診断〕

 

 ご存知のように、保険診療の場合の医療費は、診察・検査・処置・手術・投薬などのそれぞれの診療行為ごとに細かく定められています。●●の治療は〇〇点、▲▲の薬は△△点といったように、すべて「医科診療報酬点数」と呼ばれる点数が決まっています。

 この点数は、「1点=10円」で計算され、医療機関はこの決められた点数に従って医療費を計算しています。患者は健康保険の種類や年齢などの条件に従って、この医療費の10%や30%を支払います。残りは健康保険から支払われます。


 患者に対する適切な治療のためには、適切な診断が必要で、これを病理診断といい、この病理診断を専門とする医師は病理医と呼ばれます。

 病理医は通常は、直接患者に面会しませんが、治療にとっては重要な役割を果たしています。


 病理診断では、先ず、患者の身体などから採取した病変部位や細胞などの組織片から顕微鏡観察用のガラス標本を作成します。

 この標本を病理医が顕微鏡で観察して診断するわけです。病理診断の結果は、病理医からその患者の主治医に報告され、治療のために活用されます。

 病理診断には、以下に示す通り、「病理標本作製」と「病理診断・判断」の二つがあり、それぞれにいくつかの項目が含まれます。

病理診断の分類
病理標本作製 病理組織標本作製 電子顕微鏡病理組織標本作製
免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製
術中迅速病理組織標本作製 術中迅速細胞診
細胞診 HER2遺伝子標本作製
病理診断・判断 病理診断 病理判断

病理標本作製料の種類 ◆〔病理標本作製料の種類〕についてご説明します。
病理組織標本作製

 病理組織標本作製は、次の人体組織から、検査のための病理組織標本を作製した場合にそれぞれ1つの臓器として算定されます。

病理組織標本の対象となる臓器等
気管支及び肺臓 食道 胃及び十二指腸 小腸
盲腸 S状結腸 直腸 子宮体部及び子宮頚部
上行結腸、横行結腸及び下行結腸

電子顕微鏡病理組織標本作製

 電子顕微鏡病理組織標本作製は、腎組織、甲状腺腫を除く内分泌臓器の機能性腫瘍、異所性ホルモン産生腫瘍、軟部組織悪性腫瘍、ゴーシェ病等の脂質蓄積症、多糖体蓄積症等に対する生検及び心筋症に対する心筋生検の場合に、電子顕微鏡による病理診断のための病理組織標本を作製した場合に算定されます。

免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製

 免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製は、病理組織標本を作製するにあたり免疫染色を行った場合に、方法(蛍光抗体法又は酵素抗体法)又は試薬の種類にかかわらず、1臓器につき1回のみ算定されます。

術中迅速病理組織標本作製

 術中迅速病理組織標本作製は、手術の途中において迅速凍結切片等による標本作製及び鏡検を完了した場合において、1手術につき1回算定されます。

 摘出した臓器について、術後に再確認のため精密な病理組織標本作製を行った場合は、病理組織標本作製の所定点数を別に算定されます。

術中迅速細胞診

 術中迅速細胞診は、手術の途中において腹水及び胸水等の体腔液を検体として標本作製及び鏡検を完了した場合において、1手術につき1回算定されます。



細胞診

 腟脂膏顕微鏡標本作製、胃液、腹腔穿刺液等の癌細胞標本作製及び眼科プロヴァツェク小体標本作製並びに天疱瘡におけるTzanck細胞の標本作製は、細胞診により算定されます。

HER2遺伝子標本作製

 HER2遺伝子標本作製は、乳癌の術後の患者又は乳癌の転移が確認された乳癌患者に対して、抗HER2ヒト化モノクローナル抗体抗悪性腫瘍剤の投与の適応を判断することを目的として、FISH法により遺伝子増幅標本作製を行った場合に、当該抗悪性腫瘍剤の投与方針の決定までの間に1回を限度として算定されます。


病理診断・判断料の種類 ◆〔病理診断・判断料の種類〕についてご説明します。
組織診断料

 組織診断料は、病理組織標本作製、電子顕微鏡病理組織標本作製、免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製、若しくは術中迅速病理組織標本作製により作製された組織標本に基づく診断を行った場合又は当該保険医療機関以外の保険医療機関で作製された組織標本に基づく診断を行った場合に、これらの診断の別又は回数にかかわらず、月1回に限り算定されます。

病理判断料

 病理判断料は、行われた病理標本作製の種類又は回数にかかわらず、月1回に限り算定されます。

 また、病理判断料が含まれない入院料を算定する病棟に入院中の患者に対して、病理判断料を算定した場合は、同一月内に当該患者が病理判断料が含まれる入院料を算定する病棟に転棟した場合であっても、当該病理判断料を請求することができます。