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保険介護

〔介護老人保健施設入所者に
係る診療〕

 
 介護老人保健施設には、常勤医師が配置されているので、比較的病状が安定している者に対する療養については、介護老人保健施設の医師が対応できます。

 介護老人保健施設入所者の患者(施設入所者)が、往診又は通院により受ける医療についての診療料は、施設入所者以外の患者に対する算定方法とは別に行うこととなっています。


 介護老人保健施設の施設入所者に対して行った療養の給付に係る診療料の算定は、基本診療料や特掲診療料は適用せず、全てここに掲げた「介護老人保健施設入所者に係る診療料」によって規定されます。

 ここで、基本診療料や特掲診療料とは、以下のものを指していて、これらは、介護老人保健施設入所者に係る診療料には含まれないこととなります。

基本診療料と特掲診療料
基本診療料 初診料 再診料 外来再診料
特掲診療料 医学管理料 在宅医療 検査
画像診断 投薬 注射
リハビリテーション 精神科専門療法 処置
手術 麻酔 放射線治療
病理診断

併設保険医療機関の療養又は医療の種類 ◆〔併設保険医療機関〕の療養又は医療の種類についてご説明します。
緊急時施設治療管理料

 療養病床から転換した介護老人保健施設に併設された保険医療機関の医師が、当該療養病床から転換した介護老人保健施設の医師の求めに応じて、入所中患者の病状が著しく変化した場合に、緊急その他やむを得ない事情により、夜間又は休日に緊急に往診を行った場合に算定する。

施設入所者自己腹膜灌流薬剤料

 施設入所者自己腹膜灌流薬剤料は、施設入所者が、自己連続携行式腹膜灌流を行っている場合に、その薬剤の費用を算定するものである。

 自己連続携行式腹膜灌流に用いる薬剤1調剤につき、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。

施設入所者材料料

 施設入所者材料料は、在宅療養指導管理料において算定することができるとされている特定保険医療材料及び規定された加算の費用を算定するものである。

その他の診療料

 その他の診療料は、併設保険医療機関に係る緊急時施設治療管理料、施設入所者自己腹膜灌流薬剤料及び施設入所者材料料以外の診療料の算定を規定している。


併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養又は医療の種類 ◆〔併設保険医療機関以外の保険医療機関〕の療養又は医療の種類をご説明します。
施設入所者共同指導料

 併設保険医療機関以外の病院である保険医療機関であって介護老人保健施設に入所中の患者の退所後の療養を担当するものが、当該介護老人保健施設の医師の求めに応じて、当該患者に対して、療養上必要な指導を共同して行った場合に算定する。

施設入所者自己腹膜灌流薬剤料

 施設入所者自己腹膜灌流薬剤料は、自己連続携行式腹膜灌流に用いる薬剤1調剤につき、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。

施設入所者材料料

 施設入所者材料料は、在宅療養指導管理料において算定することができるとされている特定保険医療材料及び規定される加算の費用を算定するものである。

その他の診療料

 その他の診療料は、併設保険医療機関以外の保険医療機関に係る施設入所者共同指導料、施設入所者自己腹膜灌流薬剤料及び施設入所者材料料以外の診療料等の算定を規定する。