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〔精神科専門療法料〕

 
 精神科のある保険医療機関で算定する特掲診療料が、精神科専門療法料で、独特の専門的療法や指導法などについて規定されています。

 精神科専門療法での治療料は、原則として精神科を標榜する医療機関で算定されますが、標準型精神分析療法、心身医学療法は、精神科を標榜する医療機関以外でも算定することができます。


 また、精神科専門療法で使用する薬剤料は、投薬や注射の項目では算定せず、精神科専門療法料に合算して算定されます。

 なお、精神科専門療法は特定入院料(精神科包括病棟)においても、出来高で算定されます。

 精神科専門療法料は、現在、21項目あり、これらを性格上で分類すれば「治療」「指導管理・医学管理」および「リハビリテーション」等と分けられますが、法令上では特別な分類は示されてはいません。

精神科専門療法料の性格分類
治療 精神科電気痙攣療法 入院精神療法
通院・在宅精神療法 標準型精神分析療法
認知療法・認知行動療法 心身医学療法
入院集団精神療法 通院集団精神療法
医療保護入院等診療料
指導管理
医学管理
精神科継続外来支援・指導料 精神科退院指導料
精神科退院前訪問指導料 精神科訪問看護・指導料
持続性抗精神病注射薬剤治療指導管理料
リハビリ 精神科作業療法 入院生活技能訓練療法
精神科ショート・ケア 精神科デイ・ケア
精神科ナイト・ケア 精神科デイ・ナイト・ケア
重度認知症患者デイ・ケア料

********** 精神科専門療法料
精神科専門療法 ◆〔精神科専門療法〕についてご説明します。
精神科電気痙攣療法

 精神科電気痙攣療法は、マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を行った場合、またはそれ以外の場合に、1日に1回を限度として算定する。

 マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を行った場合には、薬剤料及び特定保険医療材料料を除く麻酔に要する費用は所定点数に含まれるものとする。

精神科電気痙攣療法
項目 点数 備考
マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を行った場合 3000点 1日に1回を限度
上記以外の場合 150点 1日に1回を限度

入院精神療法

 入院精神療法(Ⅰ) は、入院中の患者に、精神保健指定医が30分以上入院精神療法を行った場合に、入院の日から起算して3月以内の期間に限り、週3回を限度として算定する。

 入院精神療法(Ⅱ)は、入院中の患者に、入院の日から起算して4週間以内に行われる場合は週2回を、入院の日から起算して4週間超に行われる場合は週1回をそれぞれ限度として算定する。ただし、重度の精神障害者である患者に対して精神保健指定医が必要と認めて行われる場合は、入院期間にかかわらず週2回を限度として算定する。

 児童・思春期精神科入院医療管理加算を算定する患者に、入院精神療法を行った場合は、所定点数に所定点数の100分の100相当の点数を加算する。

入院精神療法
項目 点数 備考
入院精神療法(Ⅰ) 360点 1回につき
入院精神療法(Ⅱ) 150点
80点
入院の日から起算して6月以内の場合。1回につき
入院の日から起算して6月を超えた場合。1回につき

通院・在宅精神療法

 通院・在宅精神療法は、入院中以外の患者に、退院後4週間以内の期間に行われる場合には、週2回を、その他の場合には、週1回を限度として算定する。

 20歳未満の患者に通院・在宅精神療法を初診の日から起算して1年以内に行った場合は、20歳未満加算を算定する。

通院・在宅精神療法
項目 点数 備考
初診料算定の初診日に精神保健指定医等が通院・在宅精神療法を行った場合 500点 1回につき
上記以外の場合 400点
330点
30分以上の場合。1回につき
30分未満の場合。1回につき
20歳未満加算 +200点加算 初診日から1年以内の期間に限る。1回につき

精神科継続外来支援・指導料

 精神科継続外来支援・指導料は、入院中以外の患者に、精神科を担当する医師が、患者又はその家族等に対して、病状、服薬状況及び副作用の有無等の確認を主とした支援を行った場合に算定する。

 医師による支援と併せて、精神科を担当する医師の指示の下、保健師、看護師、作業療法士又は精神保健福祉士が、患者又はその家族等に対して、療養生活環境を整備するための支援を行った場合は、療養生活環境を整備するための支援加算をする。

精神科継続外来支援・指導料
項目 点数 備考
精神科継続外来支援・指導料 55点 1日につき
療養生活環境を整備するための支援加算 +40点加算

標準型精神分析療法

 標準型精神分析療法は、診療に要した時間が45分を超えたときに限り算定する。

標準型精神分析療法
項目 点数 備考
標準型精神分析療法 390点 診療に要した時間が45分超に限り。1回につき

認知療法・認知行動療法

 認知療法・認知行動療法は、精神科を標榜する保険医療機関以外の保険医療機関においても算定できるものとする。

 入院中以外の患者に、認知療法・認知行動療法に習熟した医師が、一連の治療に関する計画を作成し、患者に説明を行った上で、認知療法・認知行動療法を行った場合に、一連の治療について16回に限り算定する。

 診療に要した時間が30分を超えたときに限り算定する。

認知療法・認知行動療法
項目 点数 備考
認知療法・認知行動療法 420点 療法の最大回数は16回まで。算定は1日につき

心身医学療法

 心身医学療法は、精神科を標榜する保険医療機関以外の保険医療機関においても算定できるものとする。

 初診料算定の初診日に心身医学療法を行った場合は、診療に要した時間が30分を超えたときに限り算定する。

 入院中患者について、入院日から起算して4週間以内に行われる場合は週2回を、入院日から起算して4週間超の場合は、週1回をそれぞれ限度として算定する。

 入院中以外の患者に、初診日から起算して4週間以内に行われる場合は週2回を、初診日から起算して4週間超の場合は週1回をそれぞれ限度として算定する。

 20歳未満の患者に対して心身医学療法を行った場合は、所定点数の100分の100に相当する点数を加算する。

心身医学療法
項目 点数 備考
入院中の患者 150点
入院中の患者以外 110点
80点
初診時。1回につき
再診時。1回につき

入院集団精神療法

 入院集団精神療法は、入院中の患者について、入院の日から起算して6月に限り週2回を限度として算定する。

 入院集団精神療法と同一日に行う他の精神科専門療法は、所定点数に含まれるものとする。

入院集団精神療法
項目 点数 備考
入院集団精神療法 100点 1日につき

通院集団精神療法

 通院集団精神療法は、入院中の患者以外の患者について、6月に限り週2回を限度として算定する。

 通院集団精神療法と同一日に行う他の精神科専門療法は、所定点数に含まれるものとする。

通院集団精神療法
項目 点数 備考
通院集団精神療法 100点 1日につき

精神科作業療法

 精神科作業療法は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に算定する。

精神科作業療法
項目 点数 備考
精神科作業療法 220点 1日につき

入院生活技能訓練療法

 入院生活技能訓練療法は、入院中の患者について、週1回を限度として算定する。

 入院生活技能訓練療法と同一日に行う他の精神科専門療法は、所定点数に含まれるものとする。

入院生活技能訓練療法
項目 点数 備考
入院日から起算して6月以内の場合 100点 週1回を限度
入院日から起算して6月超の場合 75点 週1回を限度

精神科ショート・ケア

 精神科ショート・ケアは、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に算定する。

 当該療法を最初に算定した日から起算して3年を超える期間に行われる場合にあっては、週5日を限度として算定する。

 当該療法を最初に算定した日から起算して1年以内の期間に行われる場合にあっては、早期加算を加算する。

精神科ショート・ケア
項目 点数 備考
小規模なもの 275点 1日につき
大規模なもの 330点 1日につき
早期加算 +20点加算 当該療法最初の算定日から1年以内の場合

精神科デイ・ケア

 精神科デイ・ケアは、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に算定する。

 当該療法を最初に算定した日から起算して3年を超える期間に行われる場合にあっては、週5日を限度として算定する。

 当該療法を最初に算定した日から起算して1年以内の期間に行われる場合にあっては、早期加算を算定する。

精神科デイ・ケア
項目 点数 備考
小規模なもの 590点 1日につき
大規模なもの 700点 1日につき
早期加算 +50点加算 当該療法最初の算定日から1年以内の場合

精神科ナイト・ケア

 精神科ナイト・ケアは、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に算定する。

 当該療法を最初に算定した日から起算して3年を超える期間に行われる場合にあっては、週5日を限度として算定する。

 当該療法を最初に算定した日から起算して1年以内の期間に行われる場合にあっては、早期加算を算定する。

精神科ナイト・ケア
項目 点数 備考
精神科ナイト・ケア 540点 1日につき
早期加算 +50点加算 当該療法最初の算定日から1年以内の場合

精神科デイ・ナイト・ケア

 精神科デイ・ナイト・ケアは、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に算定する。

 当該療法を最初に算定した日から起算して3年を超える期間に行われる場合にあっては、週5日を限度として算定する。

 当該療法を最初に算定した日から起算して1年以内の期間に行われる場合にあっては、早期加算を算定する。

精神科デイ・ナイト・ケア
項目 点数 備考
精神科デイ・ナイト・ケア 1040点 1日につき
早期加算 +50点加算 当該療法最初の算定日から1年以内の場合

精神科退院指導料

 精神科退院指導料は、入院期間が1月を超える精神障害者患者又はその家族等に、精神科の医師、看護師等が共同して、退院後に必要となる保健医療サービス又は福祉サービス等に関する計画を策定し、必要な指導を行った場合に、当該入院中1回に限り算定する。

 入院期間が1年を超える精神障害者患者又はその家族等に、精神科の医師、看護師、作業療法士及び精神保健福祉士が共同して、退院後に必要となる保健医療サービス又は福祉サービス等に関する計画を策定し、必要な指導を行った場合で、当該患者が退院したときに、精神科地域移行支援加算を算定する。

精神科退院指導料
項目 点数 備考
精神科退院指導料 320点 当該入院中1回に限り算定
精神科地域移行支援加算 +200点加算 退院時に1回に限り

精神科退院前訪問指導料

 精神科退院前訪問指導料は、入院中の患者の退院に先立って患家等を訪問し、当該患者又はその家族等に、退院後の療養上の指導を行った場合に、当該入院中3回に限り、入院期間が6月超と見込まれる場合は当該入院中6回に限り算定する。

 看護師、精神保健福祉士等が共同して訪問指導を行った場合は、共同して訪問指導加算を算定する。

 指導に要した交通費は、患家の負担とする。

精神科退院前訪問指導料
項目 点数 備考
精神科退院前訪問指導料 380点 入院中3回(6月超見込まれる場合は入院中6回)に限り
共同して訪問指導加算 +320点加算 看護師、精神保健福祉士等が共同して訪問指導の場合

精神科訪問看護・指導料

 精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)は、入院中の患者以外の精神障害者患者又はその家族等に、当該患者を診察した精神科の保健師、看護師等を訪問させて、看護又は療養上必要な指導を行わせた場合に、週3回に限り算定する。

 精神科訪問看護・指導料(Ⅱ)は、入院中の患者以外の精神障害者患者で、精神障害者施設に入所している複数のものに、当該患者を診察した精神科の保健師、看護師等を訪問させて、看護又は療養上必要な指導を行わせた場合に、週3回に限り算定する。

 精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)で、複数の保健師、看護師等を訪問させて、看護又は療養上必要な指導を行わせた場合は、看護又は療養上必要な指導加算を算定する。

 精神科訪問看護・指導料(Ⅱ)の場合で、看護・指導時間が3時間を超えた場合は、3時間を超えた時間について、5時間を限度として、1時間又はその端数を増すごとに加算する。

 精神科訪問看護・指導に要した交通費は、患家の負担とする。

精神科訪問看護・指導料
項目 点数 備考
精神科訪問看護・指導料(Ⅰ) 575点
精神科訪問看護・指導料(Ⅱ) 160点
看護又は療養上必要な指導加算 +450点加算 精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)で、複数の保健師、看護師等で、看護又は療養上必要な指導の場合
看護・指導時間が3時間超加算 +40点加算 精神科訪問看護・指導料(Ⅱ)で、看護・指導時間が3時間超で5時間まで。

持続性抗精神病注射薬剤治療指導管理料

 持続性抗精神病注射薬剤治療指導管理料は、持続性抗精神病注射薬剤を投与している入院中の患者以外の統合失調症患者に、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限り、当該薬剤を投与したときに算定する。

持続性抗精神病注射薬剤治療指導管理料
項目 点数 備考
持続性抗精神病注射薬剤治療指導管理料 250点 月1回に限り

医療保護入院等診療料

 医療保護入院等診療料は、保険医療機関で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に定める規定による入院患者に、精神保健指定医が治療計画を策定し、当該治療計画に基づき、治療管理を行った場合は、患者1人につき1回に限り算定する。

医療保護入院等診療料
項目 点数 備考
医療保護入院等診療料 300点 1回限り

重度認知症患者デイ・ケア料

 重度認知症患者デイ・ケア料は、精神症状及び行動異常が著しい認知症患者の心身機能の回復又は維持を図るため、保険医療機関で1日につき6時間以上行った場合に算定する。

 当該療法を最初に算定した日から起算して1年以内の期間に行われる場合には、早期加算を算定する。

重度認知症患者デイ・ケア料
項目 点数 備考
重度認知症患者デイ・ケア料 1040点 1日につき6時間以上行った場合
早期加算 +50点加算 当該療法の最初の算定日から1年以内に行われた場合。