項目
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点数
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備考
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別に厚生労働大臣が定める麻酔が困難な患者に行う場合
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24900点 |
人工心肺を用い低体温で行う心臓手術、冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないもの)であって低体温で行うものが行われる場合又は分離肺換気及び高頻度換気法が併施される麻酔の場合
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それ以外の場合
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18300点 |
別に厚生労働大臣が定める麻酔が困難な患者に行う場合
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16600点 |
坐位における脳脊髄手術、人工心肺を用いる心臓手術(低体温で行うものを除く。)若しくは冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないもの)(低体温で行うものを除く。)が行われる場合又は低血圧麻酔、低体温麻酔、分離肺換気による麻酔若しくは高頻度換気法による麻酔の場合(上記に掲げる場合を除く。)
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それ以外の場合
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12200点 |
別に厚生労働大臣が定める麻酔が困難な患者に行う場合
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12450点 |
上記二つの場合以外の心臓手術が行われる場合又は伏臥位で麻酔が行われる場合(上記2つに掲げる場合を除く。)
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それ以外の場合
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9150点 |
別に厚生労働大臣が定める麻酔が困難な患者に行う場合
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9130点 |
腹腔鏡を用いた手術若しくは検査が行われる場合又は側臥位で麻酔が行われる場合(上記3つに掲げる場合を除く。)
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それ以外の場合
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6710点 |
別に厚生労働大臣が定める麻酔が困難な患者に行う場合
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8300点 |
その他の場合
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それ以外の場合
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6100点 |