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〔麻酔:麻酔料〕

 
 手術を行う場合などで痛みを伴う治療では、麻酔を使用することがあります。

 手術を受ける患者に対して、鎮静剤や鎮痛薬、筋弛緩薬などにより鎮痛と不動の状態を得るようにするのが麻酔の目的です。

 麻酔薬には、麻酔作用だけでなく、呼吸や心臓の機能に影響を与えたりするので、手術の内容によって、部分麻酔や全身麻酔が選ばれます。


 麻酔料には、麻酔手技、麻酔薬剤、麻酔材料などの料金が含まれます。

 麻酔に必要な費用には「麻酔料」「神経ブロック料」「薬剤料」および「特定保健医療材料料」があります。麻酔料は基本的には次の表で示すように、「麻酔手技料」と「麻酔管理料」と呼ぶべきものが含まれます。

麻酔料の分類
麻酔手技料 迷もう麻酔
筋肉注射による全身麻酔、注腸による麻酔
静脈麻酔
硬膜外麻酔
硬膜外麻酔後における局所麻酔剤の持続的注入
脊椎麻酔
上・下肢伝達麻酔
球後麻酔及び顔面・頭頸部の伝達麻酔
開放点滴式全身麻酔
マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔
低体温療法
麻酔管理料 麻酔管理料(I)
麻酔管理料(Ⅱ)

 麻酔には非常に多くの規則が定められていて、その点数も複雑です。以下に各種麻酔の麻酔料を示しますが、ここに表示しきれない条件等も多数あります。具体的な手術での麻酔の詳細については、担当医療機関に確認する必要があります。

麻酔料 ◆〔麻酔料〕の種類や点数をご説明します。
迷もう麻酔

 迷もう麻酔は、吸入麻酔であり実施時間が10分未満のものをいう。迷もう麻酔の実施時間は、麻酔薬の吸入開始時間から検査、画像診断、処置または手術が終了した時点までとする。

 ガス麻酔器を使用する10分未満の麻酔も迷もう麻酔として算定する。麻酔器を患者に接続した時点を開始時間とし麻酔器から離脱した時間を終了時間とする。

迷もう麻酔
項目 点数 備考
迷もう麻酔 31点 吸入麻酔であって、その実施時間が数分程度のもの

筋肉注射による全身麻酔、注腸による麻酔

 筋肉注射では、麻酔薬を筋肉に直接注射することで、中枢神経に麻酔薬を作用させ、無痛、意識の喪失・健忘、筋弛緩、有害反射の予防の4つを満たす状態にする。これにより患者の肉体的・精神的苦痛を取り除く。

 注腸麻酔では、直腸に硬ゴム製管を挿入し麻酔薬を注入し、睡眠状態を起こさせる方法である。

筋肉注射による全身麻酔、注腸による麻酔
項目 点数 備考
筋肉注射による全身麻酔、注腸による麻酔 120点

静脈麻酔

 静脈麻酔とは、静脈注射用麻酔剤を用いた全身麻酔であり、意識消失を伴うものをいうが、その実施時間が短時間のものをいう。

 静脈麻酔の実施時間は、静脈注射用麻酔剤を最初に投与した時間を開始時間とし、当該検査、画像診断、処置又は手術が終了した時間を終了時間とする。

 短時間の静脈麻酔料は、静脈麻酔で、検査、画像診断、処置又は手術が行われた場合であり、麻酔の実施時間が10分未満の場合に算定する。

 十分な体制で行われる長時間のものとは、静脈注射用麻酔剤による全身麻酔を10分以上行った場合で、マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式麻酔以外の静脈麻酔が行われた場合に算定する。

静脈麻酔
項目 点数 備考
短時間のもの 120点
十分な体制で行われる長時間のもの 600点

硬膜外麻酔

 硬膜外麻酔では、脊椎の中にある脊髄の側まで針を刺し、その中に細いチューブを通して、脊髄を包んでいる硬膜の外側にカテーテルを留置し、そこから麻酔薬を注入する。

 硬膜外腔に局所麻酔薬を注入した時点を開始時間とし、当該検査、画像診断、処置又は手術の終了した時点を終了時間として計算する。

 第12胸椎と第1腰椎の間より硬膜外針を刺入した場合は「頸・胸部」で算定し、第5腰椎と第1仙椎の間より硬膜外針を刺入した場合は「腰部」で算定する。

 実施時間が2時間超の場合、30分又はその端数を増すごとに、750点、400点、170点を加算する。

硬膜外麻酔
項目 点数 備考
頸・胸部 1500点
腰部 800点
仙骨部 340点

硬膜外麻酔後における局所麻酔剤の持続的注入

 硬膜外麻酔後における局所麻酔剤を精密持続注入法で行った場合は、所定点数に1日につき80点を加算する。

 精密持続注入とは、自動注入ポンプを用いて1時間に10mL以下の速度で局所麻酔剤を注入するものをいう。

硬膜外麻酔後における局所麻酔剤の持続的注入
項目 点数 備考
硬膜外麻酔後における局所麻酔剤の持続的注入 80点 1日につき。麻酔当日を除く。

脊椎麻酔

 脊椎麻酔麻酔は、局所麻酔薬をくも膜下腔に投与する麻酔で、「脊髄くも膜下麻酔」とも呼ばれる。主に下腹部・下肢の手術に用いられる。麻酔薬としては、ブピバカインやプロカイン、テトラカイン、リドカイン、ジブカイン、を用いることが多い。

 硬膜外麻酔より少量の麻酔薬で効果が現れることと手技的に容易である利点があるが、麻酔可能部位が限定され、上腹部~胸部の手術は困難であり、持続的投与ができない弱点もある。

 実施時間は、くも膜下腔に局所麻酔剤を注入した時点を開始時間とし、当該検査、画像診断、処置又は手術の終了した時点を終了時間として計算する。

 実施時間が2時間超の場合、30分またはその端数を増すごとに、128点を加算する。

脊椎麻酔
項目 点数 備考
脊椎麻酔 850点

上・下肢伝達麻酔

 上肢伝達麻酔は、検査、画像診断、処置又は手術のために腕神経叢の麻酔を行った場合に算定する。

 下肢伝達麻酔は、検査、画像診断、処置又は手術のために少なくとも坐骨神経及び大腿神経の麻酔を行った場合に算定する。

上・下肢伝達麻酔
項目 点数 備考
上・下肢伝達麻酔 170点

球後麻酔及び顔面・頭頸部の伝達麻酔

 球後麻酔は、下瞼の下の眼の窪みから曲がった針を刺して、目玉よりも後ろの方に痛み止めを注射する麻酔方法である。

 球後麻酔と顔面伝達麻酔を同時に行った場合は、主たるもののみで算定し、重複しての算定はできない。

球後麻酔及び顔面・頭頸部の伝達麻酔
項目 点数 備考
球後麻酔及び顔面・頭頸部の伝達麻酔 150点 瞬目麻酔及び眼輪筋内浸潤麻酔を含む。

開放点滴式全身麻酔

 ガス麻酔器を使用する10分以上20分未満の麻酔は、本区分により算定する。

 ガス麻酔器を使用する麻酔の実施時間は、麻酔器に接続した時間を開始時間とし、当該麻酔器から離脱した時間を終了時間とする。

開放点滴式全身麻酔
項目 点数 備考
開放点滴式全身麻酔 310点

マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔

 マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔において複数の項目に係る手術等が行われる場合には、最も高い点数の項目により算定する。

 マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔については、極めて多くの条件や加算項目があり、当ページでは掲載が困難なため、詳細を省略しています。詳しい情報を必要とする場合は、手術を担当する医療機関に確認してください。

マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔
項目 点数 備考
別に厚生労働大臣が定める麻酔が困難な患者に行う場合 24900点 人工心肺を用い低体温で行う心臓手術、冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないもの)であって低体温で行うものが行われる場合又は分離肺換気及び高頻度換気法が併施される麻酔の場合
それ以外の場合 18300点
別に厚生労働大臣が定める麻酔が困難な患者に行う場合 16600点 坐位における脳脊髄手術、人工心肺を用いる心臓手術(低体温で行うものを除く。)若しくは冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないもの)(低体温で行うものを除く。)が行われる場合又は低血圧麻酔、低体温麻酔、分離肺換気による麻酔若しくは高頻度換気法による麻酔の場合(上記に掲げる場合を除く。)
それ以外の場合 12200点
別に厚生労働大臣が定める麻酔が困難な患者に行う場合 12450点 上記二つの場合以外の心臓手術が行われる場合又は伏臥位で麻酔が行われる場合(上記2つに掲げる場合を除く。)
それ以外の場合 9150点
別に厚生労働大臣が定める麻酔が困難な患者に行う場合 9130点 腹腔鏡を用いた手術若しくは検査が行われる場合又は側臥位で麻酔が行われる場合(上記3つに掲げる場合を除く。)
それ以外の場合 6710点
別に厚生労働大臣が定める麻酔が困難な患者に行う場合 8300点 その他の場合
それ以外の場合 6100点

低体温療法

 低体温療法は、心肺蘇生後の患者に対し、直腸温35℃以下で12時間以上維持した場合に、開始日から3日間に限り算定する。

 重度脳障害患者への治療的低体温の場合は算定できない。

 当該点数を算定するに当たり、かならずしも手術を伴う必要はない。

低体温療法
項目 点数 備考
低体温療法 12200点 1日につき

麻酔管理料(Ⅰ)

 麻酔科を標榜する保険医療機関において、当該保険医療機関の常勤の麻酔科標榜医が麻酔前後の診察を行い、かつ専ら当該保険医療機関の常勤の麻酔科標榜医が、硬膜外麻酔、脊椎麻酔又はマスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を行った場合に算定する。

 帝王切開術の麻酔を行った場合は、所定点数に700点を加算する。

 麻酔管理料(Ⅱ)を算定している場合は算定できない。

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麻酔管理料(Ⅰ)
項目 点数 備考
硬膜外麻酔又は脊椎麻酔を行った場合 200点
マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を行った場合 900点

麻酔管理料(Ⅱ)

 麻酔管理料(Ⅱ)は、許可を受けた保険医療機関において行った場合に算定する。当該点数は、複数の麻酔科標榜医により麻酔の安全管理体制が確保され、質の高い麻酔が提供されることを評価するものである。

 麻酔科を標榜する保険医療機関において、当該保険医療機関の常勤の麻酔科標榜医の指導の下に、麻酔を担当する医師が麻酔前後の診察を行い、硬膜外麻酔、脊椎麻酔又はマスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を行った場合に算定する。

麻酔管理料(Ⅱ)
項目 点数 備考
硬膜外麻酔又は脊椎麻酔を行った場合 100点
マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を行った場合 300点