局所麻酔剤又はボツリヌス毒素使用による神経ブロックは、疼痛管理専門の医師、またその経験のある医師が、原則として局所麻酔剤、ボツリヌス毒素若しくは神経破壊剤又は高周波凝固法を使用した場合に算定する。
同一神経のブロックで神経破壊剤、または高周波凝固法使用によるものは、癌性疼痛を除き、月1回に限り算定する。
同一名称の神経ブロックを複数か所に行った場合、あるいは2種類以上の神経ブロックを行った場合は、主たるもののみ算定する。
神経ブロックに先行して行われるエックス線透視や造影等の費用は、神経ブロックの所定点数に含まれる。また、神経ブロックと併行して行われたトリガーポイント注射や神経幹内注射についても別に算定できない。
項目
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点数
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備考
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1
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1500点 |
トータルスパイナルブロック、三叉神経半月神経節ブロック、胸部交感神経節ブロック、腹腔神経叢ブロック、頸・胸部硬膜外ブロック、神経根ブロック、下腸間膜動脈神経叢ブロック、上下腹神経叢ブロック
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2
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800点 |
眼神経ブロック、上顎神経ブロック、下顎神経ブロック、舌咽神経ブロック、蝶形口蓋神経節ブロック、腰部硬膜外ブロック
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3
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570点 |
腰部交感神経節ブロック、くも膜下脊髄神経ブロック、ヒッチコック療法
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4
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400点 |
眼瞼痙攣、片側顔面痙攣、痙性斜頸又は下肢痙縮の治療目的でボツリヌス毒素を用いた場合
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5
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30点 |
星状神経節ブロック、仙骨部硬膜外ブロック、顔面神経ブロック
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6
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170点 |
腕神経叢ブロック、おとがい神経ブロック、舌神経ブロック、迷走神経ブロック、副神経ブロック、横隔神経ブロック、深頸神経叢ブロック、眼窩上神経ブロック、眼窩下神経ブロック、滑車神経ブロック、耳介側頭神経ブロック、浅頸神経叢ブロック、肩甲背神経ブロック、肩甲上神経ブロック、外側大腿皮神経ブロック、閉鎖神経ブロック
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7
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90点 |
頸・胸・腰傍脊椎神経ブロック、上喉頭神経ブロック、肋間神経ブロック、腸骨下腹神経ブロック、腸骨鼠径神経ブロック、大腿神経ブロック、坐骨神経ブロック、陰部神経ブロック、経仙骨孔神経ブロック、後頭神経ブロック、筋皮神経ブロック、正中神経ブロック、尺骨神経ブロック、腋窩神経ブロック、橈骨神経ブロック
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