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〔放射線治療料〕

 
 通常、放射線での治療は、治療機械のある部屋に患者だけが横たわる姿勢をとり、医師やスタッフは別室で画像を見守りながら患者の患部めがけて放射線を照射します。

 現在では、放射線治療の照射計画は非常に綿密に行われ、命中精度の高い装置を使用されるので、放射線は必要な部位以外には当たりません。


 放射線治療の方法には、以下の種類があり、それぞれ優れた技術ですが、それら放射線を利用した治療法の概要は、「放射線治療とは」のページに示してあります。

放射線治療の種類
放射線治療管理料 放射性同位元素内用療法管理料
体外照射 ガンマナイフによる定位放射線治療
直線加速器による定位放射線治療 全身照射
電磁波温熱療法 密封小線源治療
血液照射

 放射線治療料に掲げられていない放射線治療であって特殊な放射線治療の費用は、放射線治療料に掲げられている放射線治療のうちで最も近似する放射線治療の所定点数により算定されます。

放射線治療料 ◆〔放射線治療料〕についてご説明します。
放射線治療管理料

 線量分布図を作成し、体外照射、腔内照射又は組織内照射による治療を行った場合に、患者1人につき1回に限り算定される。

放射線治療管理料
項目 点数 備考
2700点 1門照射、対向2門照射又は外部照射を行った場合
3100点 非対向2門照射、3門照射又は腔内照射を行った場合
4000点 4門以上の照射、運動照射、原体照射又は組織内照射を行った場合
5000点 強度変調放射線治療(IMRT)による体外照射を行った場合

放射性同位元素内用療法管理料

 甲状腺疾患(甲状腺癌及び甲状腺機能亢進症)を有する患者に対して、放射性同位元素内用療法を行い、かつ、計画的な治療管理を行った場合に、月1回に限り算定される。

放射性同位元素内用療法管理料
項目 点数 備考
1390点 甲状腺癌に対するもの
1390点 甲状腺機能亢進症に対するもの
1700点 固形癌骨転移による疼痛に対するもの
3000点 B細胞性非ホジキンリンパ腫に対するもの

体外照射

 疾病、部位又は部位数にかかわらず、1回につき算定されます。

 術中照射療法を行った場合は、患者1人につき1日に限り、所定点数に3000点が加算されます。

 体外照射用固定器具を使用した場合は,所定点数に1000点が加算されます。

 放射線治療を専ら担当する常勤の医師が画像誘導放射線治療(IGRT)による体外照射を行った場合には、画像誘導放射線治療加算として、患者1人1日につき1回に限り所定点数に300点が加算されます。

体外照射料
項目 点数 備考
エックス線表在治療 110点 1回目
33点 2回目
コバルト遠隔大量照射60 250点 1回目
75点 2回目
高エネルギー放射線治療1回目 840点 1門照射又は対向2門照射を行った場合
1320点 非対向2門照射又は3門照射を行った場合
1800点 4門以上の照射、運動照射又は原体照射を行った場合
高エネルギー放射線治療2回目 280点 1門照射又は対向2門照射を行った場合
440点 非対向2門照射又は3門照射を行った場合
600点 4門以上の照射、運動照射又は原体照射を行った場合

ガンマナイフによる定位放射線治療

 数か月間の一連の治療過程に複数回の治療を行った場合であっても、所定点数は1回のみ算定されます。

 定位型手術枠(フレーム)を取り付ける際等の麻酔、位置決め等に係る画像診断、検査、放射線治療管理等の当該治療に伴う一連の費用は所定点数に含まれます。

ガンマナイフによる定位放射線治療料
項目 点数 備考
ガンマナイフによる定位放射線治療 50000点

直線加速器による定位放射線治療

 直線加速器による定位放射線治療のうち、患者の体幹部に対して行われるものについては、許可された保険医療機関において行われる場合に限り算定されます。

 定位型手術枠又はこれと同等の固定精度を持つ固定装置を取り付ける際等の麻酔、位置決め等に係る画像診断、検査、放射線治療管理等の当該治療に伴う一連の費用は所定点数に含まれます。

直線加速器による定位放射線治療料
項目 点数 備考
直線加速器による定位放射線治療 63000点

全身照射

 全身照射は、造血幹細胞移植を目的として行われるものに限られます。

全身照射料
項目 点数 備考
全身照射 30000点 1回の造血幹細胞移植につき一連として1回に限り

電磁波温熱療法

 深在性悪性腫瘍は頭蓋内又は体腔内に存在する腫瘍で、腫瘍の大半が概ね皮下6センチメートル以上の深部に所在するものをいい、高出力の機器を用いて電磁波温熱療法を行う場合に算定されます。

四肢若しくは頸部の悪性腫瘍の場合又はアプリケーターを用いて腔内加温を行う場合は、腫瘍の存在する部位及び使用する機器の如何を問わず、浅在性悪性腫瘍に対するものにより算定します。

 電磁波温熱療法は、放射線治療と併用しない場合においても算定されます。

電磁波温熱療法料
項目 点数 備考
9000点 深在性悪性腫瘍に対するもの一連につき。
6000点 浅在性悪性腫瘍に対するもの一連につき。

密封小線源治療

 疾病、部位又は部位数にかかわらず、一連につき算定されます。

 使用した高線量率イリジウムの費用として、購入価格を70円で除して得た点数が加算されます。

 使用した低線量率イリジウムの費用として、購入価格を10円で除して得た点数が加算されます。

 前立腺癌に対する永久挿入療法を行った場合は、使用した線源の費用として1個につき630点が加算されます。

 食道用アプリケーター又は気管、気管支用アプリケーターを使用した場合は、それぞれ所定点数に6700点又は4500点が加算されます。

 使用した放射性粒子の費用として、購入価格を10円で除して得た点数が加算されます。

密封小線源治療料
項目 点数 備考
外部照射 80点
膣内照射 10000点 高線量率イリジウム照射を行った場合又は新型コバルト小線源治療装置を用いた場合
500点 旧型コバルト腔内照射装置を用いた場合
5000点 その他の場合
組織内照射 48600点 前立腺癌に対する永久挿入療法
2300点 高線量率イリジウム照射を行った場合又は新型コバルト小線源治療装置を用いた場合
19000点 その他の場合
放射性粒子照射 8000点 本数に関係なく

血液照射

 血液照射は、輸血後移植片対宿主病予防のために輸血用血液に対して放射線照射を行った場合に算定されます。

 血液照射を行った血液量が400ミリリットル以下の場合110点、これ以降400ミリリットル又はその端数を増すごとに110点を加えて計算します。実際に輸血に使われた血液量についてだけ算定されます。

血液照射料
項目 点数 備考
血液照射 110点