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〔再診料〕

 
 病気や怪我などの治療のために、患者が病院や診療所などで既に治療を開始していて、治療のために2回目以降に医療機関を訪問する場合には「再診料」という名目の費用がかかります。

 このページでは再診料についてご説明していますが、再診料も初診料や他の医療行為と同様に、医科診療報酬点数が定められていて、これらの点数は年度毎に改定されることがあります。


 基本的に再診料はその病気や怪我などの2度目移行の診察料ですが、一般の病院などでの再診料の点数は、69点となっています。

 2009年以前の再診料は、病院や診療所などの医療機関の種類によって異なるなど、初診料よりも更に複雑なシステムとなっていましたが、2010年4月の改定で、69点に統一されました。

 しかし、再診料も初診料の場合と同様に、患者の年齢による加算、休日診療による加算、深夜の診療による加算、時間外診療による加算、その他の加算などがあります。

 再診料についてはとても複雑なので全貌を示すことが困難ですが、少しでも理解をしていただくために、一般の病院における再診料について下段にまとめてみました。

再診料 ◆〔再診料〕はどのように計算されるかなどを詳しくご説明します。
再診料

 再診料は、その病気で2回目以降にかかる診察料です。再診料も初診料と同様に、患者の年齢による加算、休日診療加算、深夜診療加算、時間外診療加算などが加算されます。

 最近のIT技術の進歩により、明細書発行体制が電子化された医療機関では、「明細書発行体制等加算」として、1点が加算されます。

 また、電話により治療上の意見を求め、医師の指示を受けた場合にも、再診料が必要となります。

 更に、厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所で再診をうけた場合には、「地域医療貢献加算」として3点が加算されます。

 再診料についてひとつだけ注意点があります。慢性的な病気で継続的に薬の投与が必要なときなどに、医療機関に薬だけをもらいに行きたいと思うことがあります。薬だけもらうのだから診察料は不要だと考え勝ちですが、診察せずに薬だけ処方することは認められていません。

 以前には、診察することなく薬だけを処方してもらうことが行われていましたが、この場合でも、実際には投薬料に加えて再診料が請求されていました。(以前の領収書があるなら、一度、領収書を確認してみてください。)

 平成20年以降は、診察しないで投薬を受けることはできなくなり、薬を処方してもらうには必ず診察が必要となっています。当然、投薬料だけでなく再診料がかかります。

再診料の計算
区 分 加算理由 +加算点数 再診料点数 備 考
6歳以上 基本点数 --- 69点
時間外加算 +65点 134点 69+65=134
休日加算 +190点 259点 69+190=259
深夜加算 +420点 489点 69+420=489
外来管理加算 +52点 121点 69+52=121
6歳未満 基本点数 --- 69点
乳幼児加算 +38点 107点 69+38=107
時間外加算 +135点 204点 69+135=204
休日加算 +260点 329点 69+260=329
深夜加算 +590点 659点 69+590=659