基本分野選択:HOME健康・医療館 現在:PC版スマホ版へ移動 今日の運勢館おすすめカラオケ愛唱館
sentofu体の病気心の病気医療技術医薬品健康増進栄養成分健康食品全身美容保険介護健康用語nullサイト情報


 
保険介護保険介護全般健康保険介護保険老人福祉医療制度  
保険介護

〔入院基本料〕

 
 入院するとどの医療機関でも必ず必要なのが、「入院基本料」です。

 医師の診察料、看護師による看護料、および部屋代が含まれます。

 入院基本料は、「一日いくら」という設定で計算されます。ホテルでの宿泊の様に一泊いくらという計算とは異なり、夜間入院で翌日退院しても二日分かかります。


 入院できる医療機関はいろいろありますが、医療機関や病棟の種類、看護配置などでも入院基本料は異なります。入院中に食事が提供されるときは、毎食単位で「食事療養一部負担金(点数ではなく<円>表示)」が請求されます。

 通常、入院が行われる病棟や病院には、次のようなものがあり、それぞれにより入院基本料は異なります。

入院が行われる病棟や病院の種類
一般病棟  一般的な病気や怪我で入院する病棟
療養病棟  慢性疾患などでの長期間入院する病棟
結核病棟  結核患者だけが入院する病棟
精神病棟  精神病患者の入院する病棟
特定機能病院  高度な医療設備を備え先進的医療を行う大学病院など
専門病院  悪性腫瘍、循環器疾患等の高度かつ専門的な医療を行う病院
障害者施設等  身体的、精神的障害者の治療、訓練にあたる施設
有床診療所  入院設備を備えている診療所
有床診療所療養病床

 入院基本料の中で、「7対1入院基本料」とか「10対1入院基本料」とかいう表現が出てきます。これは、〔看護配置〕と呼び、看護師などの看護職員一人が受け持つ入院患者の人数を意味しています。「7対1」は、看護職員一人あたりの入院患者数が7人以下という意味です。「10対1」なら看護職員一人あたりの入院患者数が8~10人ということを意味します。以下同様です。

 「7対1入院基本料」での病院の受け取る診療報酬は大きく加算される仕組みです。しかし、看護職員が3交替制で勤務すること、看護職員の休暇も考慮して計算すると、現実には患者1.4人に対して看護職員一人を配置する必要があります。現実にはいろいろと問題もある数字です。

一般病棟入院基本料 ◆〔一般病棟入院基本料〕についてご説明します。
一般病棟入院基本料

 一般病棟への入院時に、「特別入院基本料」「14日以内加算」「15日以上30日以内加算」「一般病棟看護必要度評価加算」および「90日を超えて入院」について、極めて複雑な加算がなされます。

 たとえば、14日以内の入院では、基本点数の他に、1日あたり450点が加算されます。15日以上30日以内の場合には1日あたり192点が加算されます。

 一般病棟において、患者の看護必要度の測定を行った場合には、一般病棟看護必要度評価加算として、1日当たり5点が所定点数に加算されます。

 非常に多くの条件があるため、詳細な点数は、入院する一般病棟に確認しなくてはなりません。

一般病棟での看護配置
看護配置 点数 備考
7対1 1555点 一日につき
10対1 1300点 一日につき
13対1 1092点 一日につき
15対1 934点 一日につき


療養病棟入院基本料 ◆〔療養病棟入院基本料〕についてご説明します。
医療区分とADL区分

 医療療養病棟での診療報酬は、〔医療区分〕と〔ADL区分〕」という二つの条件で患者を区分し、その組み合わせにより、医科診療報酬点数を算定するようになっています。ここで、ADLは、日常生活の可能状態を意味する英語「Activities of Daily Living」の略号です。

 医療区分は、患者の疾患や状態の種類などにより次のように区分されています。

医療区分
医療区分 【疾患・状態】 【医療処置】
3 ・スモン
・医師及び看護師による24時間体制での監視・管理を要する状態
・中心静脈栄養
・24時間持続点滴
・レスピレーター使用
・ドレーン法・胸腹腔洗浄
・発熱を伴う場合の気管切開、気管内挿管のケア
・酸素療法
・感染隔離室におけるケア
2 ・筋ジストロフィー 
・多発性硬化症
・筋萎縮性側索硬化症(ALS)
・パーキンソン病関連疾患
・その他神経難病(スモンを除く)
・神経難病以外の難病
・脊髄損傷
・肺気腫
・慢性閉塞性肺疾(COPD)
・疼痛コントロールが必要な悪性腫瘍
・肺炎
・尿路感染症
・創感染
・リハビリテーションが必要な疾患が発症してから30日以内
・脱水
・体内出血
・頻回の嘔吐
・褥瘡
・うっ血性潰瘍
・せん妄の兆候
・うつ状態
・暴行が毎日みられる状態
・透析
・発熱又は嘔吐を伴う場合の経管栄養
・喀痰吸引
・気管切開・気管内挿管のケア
・血糖チェック
・皮膚の潰瘍のケア
・手術創のケア
・創傷処置
・足のケア
1 医療区分2・3に該当しない者 医療区分2・3に該当しない者

 〔ADL区分〕は、患者の疾患の〔日常生活動作能力〕を示す区分で、「ベッド上の可動性」「移乗」「食事」「トイレの使用」の各動作がどの程度できるかを、区分し、その状態により定めます。

 ADL区分の定め方は、次の表のように各動作についてどこまでできるか点数を付け、その合計点数で判定します。

ADL区分算定の条件
動作状態 ベッド上の可動性 移乗 食事 トイレの使用
自立 0 0 0 0
準備 1 1 1 1
観察 2 2 2 2
部分的援助 3 3 3 3
広範囲援助 4 4 4 4
最大援助 5 5 5 5
全面依存 6 6 6 6
本動作なし 6 6 6 6

 上記の〔日常生活動作能力〕の合計点数により、ADL区分は、次のように区分されています。

  ADL区分1: 0~10点
  ADL区分2:11~22点
  ADL区分3:23~24点

療養病棟入院基本料1

 入院時の看護の状態と医療区分の状態により、〔療養病棟入院基本料〕は、「療養病棟入院基本料1」と「療養病棟入院基本料2」の二つに分けられています。

 この内、「療養病棟入院基本料1」では、(20:1看護、医療区分2・3が8割以上)の場合が該当しています。

 この場合の具体的な、医科点数は次のようになります。

療養病棟入院基本料1
ADL区分 医療区分1 医療区分2 医療区分3
ADL区分3 934点 1369点 1758点
ADL区分2 887点 1342点 1705点
ADL区分1 785点 1191点 1424点

療養病棟入院基本料2

 既に述べたように、〔療養病棟入院基本料〕は、入院時の看護の状態と医療区分の状態により、「療養病棟入院基本料1」と「療養病棟入院基本料2」の二つに分けられていますが、「療養病棟入院基本料2」は、(25:1看護)の場合が該当します。

 この場合の具体的な、医科点数は次のようになります。

療養病棟入院基本料2
ADL区分 医療区分1 医療区分2 医療区分3
ADL区分3 871点 1306点 1695点
ADL区分2 824点 1279点 1642点
ADL区分1 722点 1128点 1361点


結核病棟入院基本料 ◆〔結核病棟入院基本料〕についてご説明します。
結核病棟入院基本料

 結核病棟での入院基本料は、基本的に看護配置により次のように点数が定められています。

結核病棟での看護配置による医科点数
看護配置 点数 備考
7対1 1447点 一日につき
10対1 1192点 一日につき
13対1 949点 一日につき
15対1 886点 一日につき
18対1 757点 一日につき
20対1 713点 一日につき

 結核病棟入院基本料においても非常に多くの条件があり、いろいろな加算がなされますので、詳細は各医療機関に確認する必要があります。

 特に、結核病棟入院基本料においては、入院患者の入院期間に応じて、1日につき、次のような点数が加点される点が重要です。

結核病棟での入院期間に応じて加算される点数
入院期間 加点される点数 備考
14日以内 400点 特別入院基本料については320点
15日以上30日以内 300点 特別入院基本料等については、240点
31日以上90日以内 100点


精神病棟入院基本料 ◆〔精神病棟入院基本料〕についてご説明します。
精神病棟入院基本料

 精神病棟入院基本料は、基本的に看護配置により次のように点数が定められています。

精神病棟での看護配置による医科点数
看護配置 点数 備考
10対1 1240点 一日につき
13対1 920点 一日につき
15対1 800点 一日につき
18対1 712点 一日につき
20対1 658点 一日につき

 精神病棟入院基本料においても非常に多くの条件があり、いろいろな加算がなされますので、詳細は各医療機関に確認する必要があります。  特に、精神病棟入院基本料においては、入院患者の入院期間に応じて、1日につき、次のような点数が加点される点が重要です。

精神病棟での入院期間に応じて加算される点数
入院期間 加点される点数 備考
14日以内 465点 特別入院基本料については300点
15日以上30日以内 250点 特別入院基本料等については、155点
31日以上90日以内 125点 特別入院基本料等については、100点
91日以上180日以内 10点
181日以上 3点


特定機能病院入院基本料 ◆〔特定機能病院入院基本料〕についてご説明します。
一般病棟の場合

 一般病棟での入院基本料は、基本的に看護配置により次のように点数が定められています。

一般病棟での看護配置による医科点数
看護配置 点数 備考
7対1 1555点 一日につき
10対1 1300点 一日につき

 特定機能病院入院基本料においても非常に多くの条件があり、いろいろな加算がなされますので、詳細は各医療機関に確認する必要があります。

 一般病棟の入院患者の入院期間に応じて、1日につき、次のような点数が加点される点が重要です。

一般病棟での入院期間に応じて加算される点数
入院期間 加点される点数 備考
14日以内 712点
15日以上30日以内 207点

結核病棟の場合

 結核病棟での入院基本料は、基本的に看護配置により次のように点数が定められています。

結核病棟での看護配置による医科点数
看護配置 点数 備考
7対1 1447点 一日につき
10対1 1192点 一日につき
13対1 949点 一日につき
15対1 886点 一日につき

 結核病棟での入院基本料においても非常に多くの条件があり、いろいろな加算がなされますので、詳細は各医療機関に確認する必要があります。

 結核病棟の入院患者の入院期間に応じて、1日につき、次のような点数が加点される点が重要です。

結核病棟での入院期間に応じて加算される点数
入院期間 加点される点数 備考
30日以内 330点
31日以上90日以内 200点

精神病棟の場合

 精神病棟での入院基本料は、基本的に看護配置により次のように点数が定められています。

精神病棟での看護配置による医科点数
看護配置 点数 備考
7対1 1311点 一日につき
10対1 1240点 一日につき
13対1 920点 一日につき
15対1 839点 一日につき

 精神病棟での入院基本料においても非常に多くの条件があり、いろいろな加算がなされますので、詳細は各医療機関に確認する必要があります。

 精神病棟の入院患者の入院期間に応じて、1日につき、次のような点数が加点される点が重要です。

精神病棟での入院期間に応じて加算される点数
入院期間 加点される点数 備考
14日以内 505点
15日以上30日以内 250点
31日以上90日以内 125点
91日以上180日以内 30点
181日以上1年以内 15点


専門病院入院基本料 ◆〔専門病院入院基本料〕についてご説明します。
専門病院入院基本料

 専門病院は、主として悪性腫瘍、循環器疾患等の患者を入院させる保険医療機関で高度かつ専門的な医療を行います。

 専門病院での入院基本料は、基本的に看護配置により次のように点数が定められています。

専門病院での看護配置による医科点数
看護配置 点数 備考
7対1 1555点 一日につき
10対1 1300点 一日につき
13対1 1092点 一日につき

 専門病院入院基本料においても非常に多くの条件があり、いろいろな加算がなされますので、詳細は各医療機関に確認する必要があります。

 特に、専門病院の入院基本料については、入院患者の入院期間に応じて、1日につき、次のような点数が加点される点が重要です。

専門病院での入院期間に応じて加算される点数
入院期間 加点される点数 備考
14日以内 512点 一日につき
15日以上30日以内 207点 一日につき


障害者施設等入院基本料 ◆〔障害者施設等入院基本料〕についてご説明します。
障害者施設等入院基本料

 障害者施設等での入院基本料は、基本的に看護配置により次のように点数が定められています。

障害者施設等での看護配置による医科点数
看護配置 点数 備考
7対1 1555点 一日につき
10対1 1300点 一日につき
13対1 1092点 一日につき
15対1 954点 一日につき

 障害者施設等入院基本料においても非常に多くの条件があり、いろいろな加算がなされますので、詳細は各医療機関に確認する必要があります。

 特に、障害者施設等の入院基本料については、入院患者の入院期間に応じて、1日につき、次のような点数が加点される点が重要です。

障害者施設等での入院期間に応じて加算される点数
入院期間 加点される点数 備考
14日以内 312点 一日につき
15日以上30日以内 167点 一日につき


障有床診療所入院基本料 ◆〔有床診療所入院基本料〕についてご説明します。
有床診療所入院基本料

 入院時の看護の状態と医療区分の状態により、有床診療所入院基本料は、次のような三つに分けられています。

有床診療所入院基本料の区分
有床診療所入院基本料1 看護職員7人以上の場合が該当します。
有床診療所入院基本料2 看護職員4~6人の場合が該当します。
有床診療所入院基本料3 看護職員1~3人の場合が該当します。

 急性期医療を担う次のような医療機関等から転院・入院した場合には、転院又は入院した日から起算して7日を限度として、「有床診療所一般病床初期加算」として、1日につき100点が加算されます。

転院または入院した場合に加算される医療機関等
1 他の保険医療機関(診療所)の一般病棟から転院した患者
2 介護老人保健施設から入院した患者
3 特別養護老人ホームから入院した患者
4 軽費老人ホームから入院した患者
5 有料老人ホーム等から入院した患者
6 自宅から入院した患者

 この他にも、有床診療所入院基本料においても非常に多くの条件があり、いろいろな加算がなされますので、詳細は各医療機関に確認する必要があります。

有床診療所入院基本料1

 入院時の看護の状態と医療区分の状態により、有床診療所入院基本料は三つに分けられていて、「有床診療所入院基本料1」では、(看護職員7人以上)の場合が該当します。

有床診療所入院基本料1での入院期間に応じて加算される点数
入院期間 加点される点数 備考
14日以内 760点 一日につき
15日以上30日以内 590点 一日につき
31日以上 500点 一日につき

有床診療所入院基本料2

 入院時の看護の状態と医療区分の状態により、有床診療所入院基本料は三つに分けられていて、「有床診療所入院基本料2」では、(看護職員4~6人)の場合が該当します。

有床診療所入院基本料2での入院期間に応じて加算される点数
入院期間 加点される点数 備考
14日以内 680点 一日につき
15日以上30日以内 510点 一日につき
31日以上 460点 一日につき

有床診療所入院基本料3

 入院時の看護の状態と医療区分の状態により、有床診療所入院基本料は三つに分けられていて、「有床診療所入院基本料3」では、(看護職員1~3人)の場合が該当します。

有床診療所入院基本料3での入院期間に応じて加算される点数
入院期間 加点される点数 備考
14日以内 500点 一日につき
15日以上30日以内 370点 一日につき
31日以上 340点 一日につき


有床診療所療養病床入院基本料 ◆〔有床診療所療養病床入院基本料〕についてご説明します。
有床診療所療養病床入院基本料

 有床診療所療養病床入院基本料は、急性期医療を担う他医療機関の一般病棟、介護老人保健施設、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム等、自宅から転院、入院した患者について算定されます。

 当該患者の疾患、状態、ADL等についてA~Eに重要度が区分されていて、それぞれの区分に従って医科点数が下に示す表のように定まっています。

 有床診療所療養病床入院基本料においても非常に多くの条件があり、いろいろな加算がなされますので、詳細は各医療機関に確認する必要があります。

 一例として、救急・在宅等支援療養病床初期加算として、14日間に限り、1日につき150点が加算されます。

 褥瘡評価実施について1日につき15点が加算されます。

有床診療所療養病床入院基本料
基本料区分 点数 備考
A 975点 一日あたり。生活療養を受ける場合は961点
B 871点 一日あたり。生活療養を受ける場合は857点
C 764点 一日あたり。生活療養を受ける場合は750点
D 602点 一日あたり。生活療養を受ける場合は588点
E 520点 一日あたり。生活療養を受ける場合は506点