有床診療所入院基本料
|
入院時の看護の状態と医療区分の状態により、有床診療所入院基本料は、次のような三つに分けられています。
有床診療所入院基本料1
|
看護職員7人以上の場合が該当します。
|
有床診療所入院基本料2
|
看護職員4~6人の場合が該当します。
|
有床診療所入院基本料3
|
看護職員1~3人の場合が該当します。
|
急性期医療を担う次のような医療機関等から転院・入院した場合には、転院又は入院した日から起算して7日を限度として、「有床診療所一般病床初期加算」として、1日につき100点が加算されます。
1
|
他の保険医療機関(診療所)の一般病棟から転院した患者 |
2
|
介護老人保健施設から入院した患者
|
3
|
特別養護老人ホームから入院した患者
|
4
|
軽費老人ホームから入院した患者
|
5
|
有料老人ホーム等から入院した患者
|
6
|
自宅から入院した患者
|
この他にも、有床診療所入院基本料においても非常に多くの条件があり、いろいろな加算がなされますので、詳細は各医療機関に確認する必要があります。
|
有床診療所入院基本料1
|
入院時の看護の状態と医療区分の状態により、有床診療所入院基本料は三つに分けられていて、「有床診療所入院基本料1」では、(看護職員7人以上)の場合が該当します。
有床診療所入院基本料1での入院期間に応じて加算される点数
|
入院期間
|
加点される点数
|
備考
|
14日以内
|
760点
|
一日につき
|
15日以上30日以内
|
590点
|
一日につき
|
31日以上
|
500点
|
一日につき
|
|
有床診療所入院基本料2
|
入院時の看護の状態と医療区分の状態により、有床診療所入院基本料は三つに分けられていて、「有床診療所入院基本料2」では、(看護職員4~6人)の場合が該当します。
有床診療所入院基本料2での入院期間に応じて加算される点数
|
入院期間
|
加点される点数
|
備考
|
14日以内
|
680点
|
一日につき
|
15日以上30日以内
|
510点
|
一日につき
|
31日以上
|
460点
|
一日につき
|
|
有床診療所入院基本料3
|
入院時の看護の状態と医療区分の状態により、有床診療所入院基本料は三つに分けられていて、「有床診療所入院基本料3」では、(看護職員1~3人)の場合が該当します。
有床診療所入院基本料3での入院期間に応じて加算される点数
|
入院期間
|
加点される点数
|
備考
|
14日以内
|
500点
|
一日につき
|
15日以上30日以内
|
370点
|
一日につき
|
31日以上
|
340点
|
一日につき
|
|