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〔診断穿刺・検体採取料〕

 
 診断穿刺(せんし)・検体採取による検査は、患者の患部に針を刺し、血液やリンパ液、胸水などの体液の採取や、身体の内部組織などを採取して、患者の病気の状態などを調べる検査です。

 診断穿刺・検体採取検査には、以下の種類があり、それぞれに非常に多くの検査項目がありますが、それぞれの検査の概要は、「検査とは」のページに示してあります。


 検査の内容は非常に多岐にわたるため、このページでは主な検査の料金(点数)を表示しています。もっと詳しい情報が必要な方は、検査を担当する医療機関に確認してくださることを推奨いたします。

診断穿刺・検体採取の種類
血液採取 脳室穿刺
後頭下穿刺 腰椎穿刺、胸椎穿刺、頸椎穿刺
骨髄穿刺 骨髄生検
関節穿刺 上顎洞穿刺
扁桃周囲炎又は扁桃周囲膿瘍における試験穿刺 腎嚢胞又は水腎症穿刺
ダグラス窩穿刺 リンパ節等穿刺又は針生検
センチネルリンパ節生検 乳腺穿刺又は針生検
甲状腺穿刺又は針生検 経皮的針生検法
前立腺針生検法 内視鏡下生検法
超音波内視鏡下穿刺吸引生検法 経気管肺生検法
臓器穿刺、組織採取 組織試験採取、切採法
子宮腟部等からの検体採取 その他の検体採取

診断穿刺・検体採取料 ◆〔診断穿刺・検体採取料〕についてご説明します。
血液採取

 診断穿刺・検体採取は、入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。

 血液回路から採血した場合は算定しない。

 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は乳幼児加算を算定する。

血液採取
項目 点数 備考
静脈 13点 1日につき
その他 6点 1日につき
乳幼児加算 +14点

脳室穿刺

 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算を算定する。

脳室穿刺
項目 点数 備考
脳室穿刺 500点
乳幼児加算 +100点 6歳未満の乳幼児

後頭下穿刺

 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算を算定する。

後頭下穿刺
項目 点数 備考
後頭下穿刺 300点
乳幼児加算 +100点 6歳未満の乳幼児

腰椎穿刺、胸椎穿刺、頸椎穿刺

 腰椎穿刺、胸椎穿刺、頸椎穿刺には、脳脊髄圧測定を含む。

 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算を算定する。

腰椎穿刺、胸椎穿刺、頸椎穿刺
項目 点数 備考
腰椎穿刺、胸椎穿刺、頸椎穿刺 150点 脳脊髄圧測定を含む。
乳幼児加算 +100点 6歳未満の乳幼児

骨髄穿刺

 骨髄穿刺は、胸骨とその他に分けて算定する。

 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算を算定する。

骨髄穿刺
項目 点数 備考
胸骨 260点
その他 280点
乳幼児加算 +100点 6歳未満の乳幼児

関節穿刺

 3歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算を算定する。

関節穿刺
項目 点数 備考
関節穿刺 100点 片側
乳幼児加算 +100点 3歳未満の乳幼児

上顎洞穿刺

 上顎洞穿刺は片側ごとに算定する。

上顎洞穿刺
項目 点数 備考
上顎洞穿刺 60点 片側

扁桃周囲炎又は扁桃周囲膿瘍における試験穿刺

 扁桃周囲炎又は扁桃周囲膿瘍における試験穿刺は、片側ごとに算定する。

扁桃周囲炎又は扁桃周囲膿瘍における試験穿刺
項目 点数 備考
扁桃周囲炎又は扁桃周囲膿瘍における試験穿刺 180点 片側

腎嚢胞又は水腎症穿刺

 腎嚢胞又は水腎症穿刺では、6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算を算定する。

腎嚢胞又は水腎症穿刺
項目 点数 備考
扁桃周囲炎又は扁桃周囲膿瘍における試験穿刺 180点 片側
乳幼児加算 +100点 6歳未満の乳幼児

ダグラス窩穿刺



ダグラス窩穿刺
項目 点数 備考
ダグラス窩穿刺 240点

リンパ節等穿刺又は針生検



リンパ節等穿刺又は針生検
項目 点数 備考
リンパ節等穿刺又は針生検 200点

センチネルリンパ節生検

 センチネルリンパ節生検は、乳がんの患者に対して、併用法については放射性同位元素及び色素を用いて行った場合に、単独法については色素のみを用いて行った場合に、それぞれ算定する。ただし、当該検査に用いた色素の費用は、算定しない。

センチネルリンパ節生検
項目 点数 備考
併用法 5000点
単独法 3000点

乳腺穿刺又は針生検

 乳腺穿刺又は針生検は、片側ごとに算定する。

乳腺穿刺又は針生検
項目 点数 備考
乳腺穿刺又は針生検 200点 片側

甲状腺穿刺又は針生検



甲状腺穿刺又は針生検
項目 点数 備考
甲状腺穿刺又は針生検 150点

経皮的針生検法

 経皮的針生検法とは、「骨髄生検」「リンパ節等穿刺又は針生検」「センチネルリンパ節生検」「乳腺穿刺又は針生検」「甲状腺穿刺又は針生検」及び「前立腺針生検法」に掲げる針生検以外の臓器に係る経皮的針生検をいう。

 経皮的針生検法は、CT透視を除く透視、心電図検査及び超音波検査を含む。

経皮的針生検法
項目 点数 備考
経皮的針生検法 1600点

前立腺針生検法



前立腺針生検法
項目 点数 備考
前立腺針生検法 1400点

内視鏡下生検法

 内視鏡下生検法(1臓器につき)での「1臓器」の取扱いについては、「病理組織標本作製(1臓器につき)」に準ずる。

内視鏡下生検法
項目 点数 備考
内視鏡下生検法 310点 1臓器につき

超音波内視鏡下穿刺吸引生検法(EUS-FNA)

 超音波内視鏡下穿刺吸引生検法(EUS-FNA)は、コンベックス走査型超音波内視鏡を用いて、経消化管的に生検を行った場合に算定できる。

 採取部位に応じて、内視鏡検査のうち主たるものの所定点数を併せて算定する。ただし、内視鏡検査での超音波内視鏡加算は所定点数に含まれ算定できない。

超音波内視鏡下穿刺吸引生検法(EUS-FNA)
項目 点数 備考
超音波内視鏡下穿刺吸引生検法 4000点 EUS-FNA

経気管肺生検法

 経気管肺生検法と同時に行われるエックス線透視に係る費用は、当該検査料に含まれる。

 写真診断を行った場合は、フィルム代のみ算定できるが、撮影料、診断料は算定できない。

 経気管肺生検法は、採取部位の数にかかわらず、所定点数のみ算定する。

 気管支ファイバースコピーの点数は別に算定できない。

 超音波気管支鏡(コンベックス走査方式に限る。)を用いて検査を行った場合は、超音波検査の所定点数を併せて算定する。

経気管肺生検法
項目 点数 備考
経気管肺生検法 4000点

臓器穿刺、組織採取

 臓器穿刺、組織採取には、開胸によるもの、および開腹によるもの(腎を含む。)とがある。

 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算を算定する。

臓器穿刺、組織採取
項目 点数 備考
開胸によるもの 90700点
開腹によるもの 5550点 腎を含む
乳幼児加算 +2000点 6歳未満

組織試験採取、切採法

 組織試験採取、切採法は、次の臓器や組織ごとに点数が異なる。

 ・皮膚、筋肉(皮下、筋膜、腱及び腱鞘を含み、心筋を除く。)
 ・骨、骨盤、脊椎
 ・眼
  イ 後眼部
  ロ その他(前眼部を含む。)
 ・耳
 ・鼻、副鼻腔
 ・口腔
 ・咽頭、喉頭
 ・甲状腺
 ・乳腺
 ・直腸
 ・精巣(睾丸)、精巣上体(副睾丸)
 ・末梢神経
 ・心筋

 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算を算定する。

組織試験採取、切採法
項目 点数 備考
皮膚、筋肉 500点 皮下、筋膜、腱、腱鞘を含み、心筋を除く。
骨、骨盤、脊椎 2300点
650点
350点
後眼部
その他(前眼部を含む。)
400点
鼻、副鼻腔 400点
口腔 400点
咽頭、喉頭 650点
甲状腺 650点
乳腺 650点
直腸 650点
精巣(睾丸)、精巣上体(副睾丸) 400点
末梢神経 620点
心筋 5000点
乳幼児加算 +100点 6歳未満の乳幼児

子宮腟部等からの検体採取



子宮腟部等からの検体採取
項目 点数 備考
子宮頸管粘液採取 40点
子宮頸管粘液採取 200点
子宮内膜組織採取 370点

その他の検体採取

 その他の検体採取では、次の場合に算定する。  ・胃液・十二指腸液採取(一連につき)
 ・胸水・腹水採取(簡単な液検査を含む。)
 ・動脈血採取(1日につき)
   血液回路から採血した場合は算定しない。
 ・前房水採取 350点

その他の検体採取
項目 点数 備考
胃液・十二指腸液採取 180点 一連につき
胸水・腹水採取 180点 簡単な液検査を含む。
動脈血採取 50点 1日につき。血液回路から採血した場合は算定しない。
前房水採取 350点