血液採取
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診断穿刺・検体採取は、入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。
血液回路から採血した場合は算定しない。
6歳未満の乳幼児に対して行った場合は乳幼児加算を算定する。
項目
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点数
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備考
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静脈
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13点 |
1日につき
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その他
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6点 |
1日につき
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乳幼児加算
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+14点 |
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脳室穿刺
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6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算を算定する。
項目
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点数
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備考
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脳室穿刺
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500点 |
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乳幼児加算
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+100点 |
6歳未満の乳幼児
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後頭下穿刺
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6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算を算定する。
項目
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点数
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備考
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後頭下穿刺
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300点 |
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乳幼児加算
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+100点 |
6歳未満の乳幼児
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腰椎穿刺、胸椎穿刺、頸椎穿刺
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腰椎穿刺、胸椎穿刺、頸椎穿刺には、脳脊髄圧測定を含む。
6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算を算定する。
項目
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点数
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備考
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腰椎穿刺、胸椎穿刺、頸椎穿刺
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150点 |
脳脊髄圧測定を含む。
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乳幼児加算
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+100点 |
6歳未満の乳幼児
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骨髄穿刺
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骨髄穿刺は、胸骨とその他に分けて算定する。
6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算を算定する。
項目
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点数
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備考
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胸骨
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260点 |
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その他
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280点 |
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乳幼児加算
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+100点 |
6歳未満の乳幼児
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関節穿刺
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3歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算を算定する。
項目
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点数
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備考
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関節穿刺
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100点 |
片側
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乳幼児加算
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+100点 |
3歳未満の乳幼児
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上顎洞穿刺
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上顎洞穿刺は片側ごとに算定する。
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扁桃周囲炎又は扁桃周囲膿瘍における試験穿刺
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扁桃周囲炎又は扁桃周囲膿瘍における試験穿刺は、片側ごとに算定する。
項目
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点数
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備考
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扁桃周囲炎又は扁桃周囲膿瘍における試験穿刺
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180点 |
片側
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腎嚢胞又は水腎症穿刺
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腎嚢胞又は水腎症穿刺では、6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算を算定する。
項目
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点数
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備考
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扁桃周囲炎又は扁桃周囲膿瘍における試験穿刺
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180点 |
片側
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乳幼児加算
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+100点 |
6歳未満の乳幼児
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ダグラス窩穿刺
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リンパ節等穿刺又は針生検
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項目
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点数
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備考
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リンパ節等穿刺又は針生検
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200点 |
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センチネルリンパ節生検
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センチネルリンパ節生検は、乳がんの患者に対して、併用法については放射性同位元素及び色素を用いて行った場合に、単独法については色素のみを用いて行った場合に、それぞれ算定する。ただし、当該検査に用いた色素の費用は、算定しない。
項目
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点数
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備考
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併用法
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5000点 |
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単独法
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3000点 |
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乳腺穿刺又は針生検
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乳腺穿刺又は針生検は、片側ごとに算定する。
項目
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点数
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備考
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乳腺穿刺又は針生検
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200点 |
片側
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甲状腺穿刺又は針生検
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経皮的針生検法
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経皮的針生検法とは、「骨髄生検」「リンパ節等穿刺又は針生検」「センチネルリンパ節生検」「乳腺穿刺又は針生検」「甲状腺穿刺又は針生検」及び「前立腺針生検法」に掲げる針生検以外の臓器に係る経皮的針生検をいう。
経皮的針生検法は、CT透視を除く透視、心電図検査及び超音波検査を含む。
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前立腺針生検法
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内視鏡下生検法
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内視鏡下生検法(1臓器につき)での「1臓器」の取扱いについては、「病理組織標本作製(1臓器につき)」に準ずる。
項目
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点数
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備考
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内視鏡下生検法
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310点 |
1臓器につき
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超音波内視鏡下穿刺吸引生検法(EUS-FNA)
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超音波内視鏡下穿刺吸引生検法(EUS-FNA)は、コンベックス走査型超音波内視鏡を用いて、経消化管的に生検を行った場合に算定できる。
採取部位に応じて、内視鏡検査のうち主たるものの所定点数を併せて算定する。ただし、内視鏡検査での超音波内視鏡加算は所定点数に含まれ算定できない。
項目
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点数
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備考
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超音波内視鏡下穿刺吸引生検法
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4000点 |
EUS-FNA
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経気管肺生検法
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経気管肺生検法と同時に行われるエックス線透視に係る費用は、当該検査料に含まれる。
写真診断を行った場合は、フィルム代のみ算定できるが、撮影料、診断料は算定できない。
経気管肺生検法は、採取部位の数にかかわらず、所定点数のみ算定する。
気管支ファイバースコピーの点数は別に算定できない。
超音波気管支鏡(コンベックス走査方式に限る。)を用いて検査を行った場合は、超音波検査の所定点数を併せて算定する。
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臓器穿刺、組織採取
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臓器穿刺、組織採取には、開胸によるもの、および開腹によるもの(腎を含む。)とがある。
6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算を算定する。
項目
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点数
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備考
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開胸によるもの
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90700点 |
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開腹によるもの
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5550点 |
腎を含む
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乳幼児加算
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+2000点 |
6歳未満
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組織試験採取、切採法
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組織試験採取、切採法は、次の臓器や組織ごとに点数が異なる。
・皮膚、筋肉(皮下、筋膜、腱及び腱鞘を含み、心筋を除く。)
・骨、骨盤、脊椎
・眼
イ 後眼部
ロ その他(前眼部を含む。)
・耳
・鼻、副鼻腔
・口腔
・咽頭、喉頭
・甲状腺
・乳腺
・直腸
・精巣(睾丸)、精巣上体(副睾丸)
・末梢神経
・心筋
6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算を算定する。
項目
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点数
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備考
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皮膚、筋肉
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500点 |
皮下、筋膜、腱、腱鞘を含み、心筋を除く。
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骨、骨盤、脊椎
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2300点 |
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眼
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650点 350点 |
後眼部 その他(前眼部を含む。)
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耳
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400点 |
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鼻、副鼻腔
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400点 |
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口腔
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400点 |
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咽頭、喉頭
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650点 |
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甲状腺
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650点 |
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乳腺
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650点 |
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直腸
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650点 |
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精巣(睾丸)、精巣上体(副睾丸)
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400点 |
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末梢神経
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620点 |
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心筋
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5000点 |
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乳幼児加算
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+100点 |
6歳未満の乳幼児
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子宮腟部等からの検体採取
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項目
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点数
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備考
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子宮頸管粘液採取
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40点 |
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子宮頸管粘液採取
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200点 |
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子宮内膜組織採取
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370点 |
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その他の検体採取
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その他の検体採取では、次の場合に算定する。
・胃液・十二指腸液採取(一連につき)
・胸水・腹水採取(簡単な液検査を含む。)
・動脈血採取(1日につき)
血液回路から採血した場合は算定しない。
・前房水採取 350点
項目
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点数
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備考
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胃液・十二指腸液採取
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180点 |
一連につき
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胸水・腹水採取
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180点 |
簡単な液検査を含む。
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動脈血採取
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50点 |
1日につき。血液回路から採血した場合は算定しない。
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前房水採取
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350点 |
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