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〔病理診断(病理診断・判断料)〕

 病理診断は、がんなどの確定診断に用いられます。

 がん細胞の形態や状態、進行状態などを把握することは、治療上の選択を効果的に行う上で重要だからです。

 病理診断・判断料は、「病理診断料」と「病理判断料」の二つに分けられます。


 病理診断料は、病理診断を専門で担当する医師が配属されている病院で算定されます。一方、病理判断料は、それ以外で算定される診断料となります。

 病理標本を検査した結果として、病理診断や病理判断を行うことになりますが、それらの概要は、「病理診断とは」のページに示してあります。

病理診断・判断料の種類
病理診断料 病理判断料

 病理標本作製料の項目がいくつかありますが、このページではそれらの料金(点数)を表示しています。もっと詳しい情報が必要な方は、検査を担当する医療機関に確認して下さることを推奨いたします。

病理診断・判断料 ◆〔病理診断・判断料〕についてご説明します。
病理診断料

 組織診断料は、病理診断を専ら担当する医師が勤務する病院又は病理診断を専ら担当する常勤の医師が勤務する診療所で、病理組織標本作製、電子顕微鏡病理組織標本作製、免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製若しくは術中迅速病理組織標本作製により作製された組織標本に基づく診断を行った場合、又は当該保険医療機関以外の保険医療機関で作製された組織標本に基づく診断を行った場合に算定されます、

 細胞診断料は、病理診断を専ら担当する医師が勤務する病院又は病理診断を専ら担当する常勤の医師が勤務する診療所で、術中迅速細胞診若しくは細胞診の2により作製された標本に基づく診断を行った場合又は当該保険医療機関以外の保険医療機関で作製された標本に基づく診断を行った場合に算定されます。

 組織診断料も細胞診断料も、これらの診断の別、又は回数にかかわらず、月1回に限り算定されます。

病理診断料
項目 点数 備考
組織診断料 500点 月1回に限り算定
細胞診断料 240点 月1回に限り算定

病理判断料

 病理検査室を持たない医療機関では病理標本作製を外部の施設に依頼することがあります。依頼を受けた検査機関・医療機関では病理医が検体検査結果を文書で依頼先に報告します。これは、あくまでも依頼を受けた検体検査の報告書であり、病理医の意見書という性格のもので、診断書ではありません。

 臨床医はこの報告書に基づいて判断をしますが、この臨床医が病変判断するとき「病理判断料」が算定され、これが臨床医の診療報酬評価と考えられるものとなります。

 病理判断料は、行われた病理標本作製の種類又は回数にかかわらず、月1回に限り算定する。また、病理診断料を算定した場合には、算定されません。

 病理判断料が含まれない入院料を算定する病棟に入院中の患者に病理判断料を算定した場合は、同一月内に当該患者が病理判断料が含まれる入院料を算定する病棟に転棟した場合であっても、当該病理判断料を請求されます。

病理判断料
項目 点数 備考
病理判断料 150点 月1回に限り算定