緊急時施設治療管理料
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療養病床から転換した介護老人保健施設に、併設される保険医療機関の医師が、当該療養病床から転換した介護老人保健施設の医師の求めに応じて、入所中患者の病状が著しく変化した場合に緊急その他やむを得ない事情により、夜間又は休日に緊急に往診を行った場合に算定します。
項目
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点数
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備考
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緊急時施設治療管理料
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---点 |
1日に1回、1月に4回に限り
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介護療養型老健施設においては、従来の介護老人保健施設の入所者より必要な医療処置等の頻度が多い患者の割合が高いことから、緊急に医療処置等が必要となった場合にその費用について医療保険から給付をすることとなりました。
患者の緊急時とは、次のいずれかの状態の患者に対して、当該介護療養型老健施設の医師が、医師による直接の処置等が必要と判断し、かつ、やむを得ない理由で対応できない場合のことをいいます。
ア
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意識障害又は昏睡
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イ
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急性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性増悪
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ウ
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急性心不全(心筋梗塞を含む。)
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エ
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ショック
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オ
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重篤な代謝障害(肝不全、腎不全、重症糖尿病等)
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カ
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その他薬物中毒等で重篤なもの
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施設入所者自己腹膜灌流薬剤料
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自己連続携行式腹膜灌流に用いる薬剤1調剤につき、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数を算定します。
尚、在宅自己腹膜灌流指導管理料の算定はできません。
項目
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点数
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備考
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施設入所者自己腹膜灌流薬剤料
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---点 |
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施設入所者材料料
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施設入所者材料料は、在宅療養指導管理料において算定することができるとされている特定保険医療材料及び各区分に規定された加算の費用として算定します。
尚、在宅療養指導管理料に規定される、次の指導管理料は算定できません。
退院前在宅療養指導管理料 |
在宅自己注射指導管理料 |
在宅小児低血糖症患者指導管理料 |
在宅自己腹膜灌流指導管理料 |
在宅血液透析指導管理料 |
在宅酸素療法指導管理料 |
在宅中心静脈栄養法指導管理料 |
在宅成分栄養経管栄養法指導管理料 |
在宅自己導尿指導管理料 |
在宅人工呼吸指導管理料 |
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料 |
在宅悪性腫瘍患者指導管理料 |
在宅寝たきり患者処置指導管理料 |
在宅自己疼痛管理指導管理料 |
在宅肺高血圧症患者指導管理料 |
在宅気管切開患者指導管理料 |
在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料 | |
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その他の診療料
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併設保険医療機関に係る緊急時施設治療管理料、施設入所者自己腹膜灌流薬剤料及び施設入所者材料料以外の診療料を算定します。
尚、基本診療料、特恵診療料の内、次のものについては算定しません。
基本診療料
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初診料、再診料、外来再診料、入院料
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特恵診療料
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医学管理料、在宅医療、検査、投薬、注射、リハビリテーション、精神科専門療法、処置、手術、麻酔に関する診療料
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