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〔併設保険医療機関以外の
保険医療機関の療養又は医療〕

 
 介護老人保健施設入所者の患者(施設入所者)が、往診又は通院により受ける医療についての「併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養又は医療」の項で掲げる診療料は、施設入所者以外の患者に対する算定方法とは別に行うこととなっています。

 介護老人保健施設には常勤医師が配置されていて、比較的病状が安定している者に対する療養については、介護老人保健施設の医師が対応できるからとされているのです。


 併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養又は医療には、以下の種類があり、それぞれの概要は、「介護老人保健施設入所者に係る診療とは」のページに示してあります。

併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養又は医療の種類
施設入所者共同指導料 施設入所者自己腹膜灌流薬剤料
施設入所者材料料 その他の診療料

 併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養又は医療の項にはいくつかの項目があり、このページではそれら各項目の料金(点数)を表示しています。もっと詳しい情報が必要な方は、療養を担当する医療機関に確認して下さることを推奨いたします。

併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養又は医療 ◆〔併設保険医療機関以外の保険医療機関〕の療養又は医療をご説明します。
施設入所者共同指導料

 併設保険医療機関以外の病院である保険医療機関であって介護老人保健施設に入所中の患者の退所後の療養を担当するものが、当該介護老人保健施設の医師の求めに応じて、当該患者に対して、療養上必要な指導を共同して行った場合に算定します。

 施設入所者共同指導料を算定した場合は、初診料、再診料、外来診療料、地域連携退院時共同指導料、往診料及び在宅患者訪問診療料は算定されません。

施設入所者共同指導料
項目 点数 備考
施設入所者共同指導料 600点 患者1人につき1回に限り

施設入所者自己腹膜灌流薬剤料

 自己連続携行式腹膜灌流に用いる薬剤1調剤につき、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数を算定します。

 尚、在宅自己腹膜灌流指導管理料の算定はできません。

施設入所者自己腹膜灌流薬剤料
項目 点数 備考
施設入所者自己腹膜灌流薬剤料 ---点

施設入所者材料料

 施設入所者材料料は、在宅療養指導管理料において算定することができるとされている特定保険医療材料及び 在宅療養指導管理料加算として算定される材料加算の費用を算定します。

 尚、在宅療養指導管理料の各区分に規定される指導管理料は算定できません。

施設入所者材料料
項目 点数 備考
施設入所者材料料 ---点 特定保険医療材料材料価格を10円で除して得た点数

その他の診療料

 併設保険医療機関以外の保険医療機関に係る施設入所者共同指導料、施設入所者自己腹膜灌流薬剤料及び施設入所者材料料以外の診療料を算定します。

その他の診療料
項目 点数 備考
その他の診療料 ---点

 尚、施設入所者共同指導料、施設入所者自己腹膜灌流薬剤料に掲げる次の診療料については算定しません。

その他として算定されない診療料
基本診療料に掲げる診療料のうち入院に係るもの
医学管理料に掲げる診療料(退院時共同指導料1、診療情報提供料(Ⅰ)、及び診療情報提供料(Ⅱ)を除く)
在宅医療に掲げる診療料(往診料を除く)
検査に掲げる診療料(別に厚生労働大臣が定める検査に係るものに限る)
投薬に掲げる診療料(別に厚生労働大臣が定める投薬に係るもの及び別に厚生労働大臣が定める内服薬又は外用薬に係る費用を除く)
注射に掲げる診療料(別に厚生労働大臣が定める注射に係るもの及び別に厚生労働大臣が定める注射薬に係る費用を除く)
リハビリテーションに掲げる診療料(別に厚生労働大臣が定めるリハビリテーションに係るものに限る)
精神科専門療法に掲げる診療料
処置に掲げる診療料(別に厚生労働大臣が定める処置に係るものに限る)
手術に掲げる診療料(別に厚生労働大臣が定める手術に係るものに限る)
麻酔に掲げる診療料(別に厚生労働大臣が定める麻酔に係るものに限る)