〔併設保険医療機関以外の
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介護老人保健施設入所者の患者(施設入所者)が、往診又は通院により受ける医療についての「併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養又は医療」の項で掲げる診療料は、施設入所者以外の患者に対する算定方法とは別に行うこととなっています。 介護老人保健施設には常勤医師が配置されていて、比較的病状が安定している者に対する療養については、介護老人保健施設の医師が対応できるからとされているのです。 |
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併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養又は医療には、以下の種類があり、それぞれの概要は、「介護老人保健施設入所者に係る診療とは」のページに示してあります。 |
併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養又は医療の種類 |
施設入所者共同指導料 | 施設入所者自己腹膜灌流薬剤料 |
施設入所者材料料 | その他の診療料 |
併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養又は医療の項にはいくつかの項目があり、このページではそれら各項目の料金(点数)を表示しています。もっと詳しい情報が必要な方は、療養を担当する医療機関に確認して下さることを推奨いたします。 |