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〔薬品系医療資格〕

 
 医療関係の資格・試験の中でも薬品の製造・販売はもちろん、管理や研究にも専門分野があり、これらの資格をもたなければ取り扱えないものがあります。

 薬品系医療資格の種類には、下記の表のような数多くの資格があります。

 それぞれの資格には、国家試験などの試験があり、これに合格した者でなければ、それぞれの業務に就くことはできません。


薬品系医療資格の種類
薬剤師 向精神薬取扱責任者 毒物劇物取扱責任者
麻薬施用者 麻薬管理者 麻薬研究者
薬種商 化粧品製造(輸入販売)業責任技術者
医薬部外品製造業(輸入販売)責任技術者

薬品系医療資格 ◆〔薬品系医療資格〕にはどんなものがあるかご紹介します。
薬品系
薬剤師  薬剤師は、調剤、医薬品の供給その他薬事衛生をつかさどることによって、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もって国民の健康な生活を確保する、高度専門職業人として定められている資格です。

 薬剤師は、薬や保健衛生の専門家として、医師の処方箋に基づき調剤、医薬品の供給を行い、病院、薬局、製薬会社、化粧品会社等で働きます。

 この資格の取得には、6年制の薬学部を卒業し、薬剤師国家試験に合格しなければなりません。

化粧品製造(輸入販売)業責任技術者  化粧品製造(輸入販売)業責任技術者は、化粧品の製造所(輸入販売営業所)を総合管理する事が主な仕事で、従業員の監督や、化粧品の管理等を行います。

 化粧品製造(輸入販売)業責任技術者の資格は国家資格であり、この受験資格は、次のように定められています。

化粧品製造(輸入販売)業責任技術者の受験資格
1 薬剤師
2 高校あるいはそれと同等以上の学校で、薬学または化学に関する専門の課程を修了した者。
3 高校あるいはそれと同等以上の学校で、薬学または化学に関する科目を修得した後、医薬品または化粧品の製造に関する業務に3年以上従事した者。
4 厚生労働大臣が認めた者。

医薬部外品製造業(輸入販売)責任技術者  医薬部外品製造(輸入販売)業責任技術者は、医薬部外品の製造所(輸入販売営業所)を管理するため勤務し、従業者を監督したり、施設や医薬部外品、その他の物品を管理する事を職務とします。  医薬部外品製造(輸入販売)業責任技術者の資格は国家資格であり、この受験資格は、次のように定められています。

医薬部外品製造(輸入販売)業責任技術者の受験資格
1 薬剤師
2 高校あるいはそれと同等以上の学校で、薬学又は化学に関する課程を修了した者。
3 高校あるいはそれと同等以上の学校で、薬学又は化学に関する科目を修得した後、医薬品又は医薬部外品の製造に関する業務に3年以上従事した者。
4 厚生労働大臣が認めた者。

向精神薬取扱責任者  向精神薬取扱責任者は、向精神薬の取扱の責任者であり、監督官庁に申請し、要件を満たしていると確認された場合に認められます。

 向精神薬取扱責任者は、病気治療の目的で向精神薬を保管・管理を行います。向精神薬の乱用や不正な流通を防止し、事故が発生した際ただちに対応する事が主な業務です。

毒物劇物取扱責任者  毒物劇物取扱責任者は、日本において毒物及び劇物の輸入、製造や販売を行い、管理・監督するのに必要な国家資格です。

 農薬や塗料などの毒物・劇物の、製造・輸入・販売業において、毒物・劇物の取扱い全般に責任をもち、危険防止に努める事が主な業務となります。

麻薬施用者  麻薬施用者は、病気治療の目的で麻薬を施用したり、麻薬を記載した処方箋を作ることができ、麻薬管理者は麻薬を使って診療している施設で麻薬を管理し、麻薬研究者は麻薬・あへん・けしがらを用いて学術研究し、麻薬を製造し、麻薬原料植物を栽培することができます。

 疾病の治療の目的で、業務上麻薬を施用し、若しくは施用のため交付し又は麻薬処方せんを交付する者となります。

麻薬管理者  麻薬管理者は、麻薬を使用している病院等の施設での、管理全般を主な仕事とします。

麻薬研究者  麻薬研究者は、都道府県知事の免許を受けて、学術研究のために麻薬原料植物を栽培し、麻薬を製造、または麻薬、あへん若しくはけしがらを使用する者をいいます。

 麻薬研究者は、国家資格であり、この受験資格は、次のように定められています。

医薬部外品製造(輸入販売)業責任技術者の受験資格
1 医師。
2 歯科医師。
3 獣医師。
4 薬剤師。
5 科学者などの研究上使用する事を必要とする者。

薬種商  薬種商販売業において、取り扱う医薬品について必要な知識経験をもつ者で、厚生労働大臣の指定する医薬品以外の医薬品のみ販売・授与することができる資格です。

 販売できる医薬品は厚生労働大臣が指定する医薬品以外の医薬品に限られ、薬剤師がいる薬局のように処方箋による調剤をする事は出来ません。

 この資格は、国家資格ではなく、都道府県知事が認定する資格です。この受験資格は、高校卒業以上で、3年以上医薬品販売業の実務に従事したものとされます。