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〔注射料〕

 
 病気や怪我の治療として注射を打ってもらったり、点滴をしてもらうと注射料が請求されます。

 注射料は、注射の手技に対する注射実施料と抗がん剤(抗悪性腫瘍剤)などのための無菌製剤処理料、更には点滴に使用する薬剤料や特定保健医療材料料などからなります。

 いちがいに注射や点滴といっても、多くの種類があり、診療報酬は種類に応じて細かく分類されています。


 注射料は、大きな分類としては「注射実施料」と「無菌製剤処理料」とに分かれていて、この内、注射実施料は、次の表に示すように、全部で23の項目からなっています。

注射実施料に該当する注射の種類
皮内、皮下及び筋肉内注射 静脈内注射
動脈注射 抗悪性腫瘍剤局所持続注入
肝動脈塞栓を伴う抗悪性腫瘍剤肝動脈内注入 点滴注射
中心静脈注射 中心静脈注射用カテーテル挿入
末梢留置型中心静脈注射用カテーテル挿入 カフ型緊急時ブラッドアクセス用留置カテーテル挿入
埋込型カテーテルによる中心静脈栄養 腱鞘内注射
骨髄内注射 脳脊髄腔注射
関節腔内注射 滑液嚢穿刺後の注入
気管内注入 結膜下注射
自家血清の眼球注射 角膜内注射
球後注射 テノン氏嚢内注射
硝子体内注射

注射実施料 ◆〔注射実施料〕についてご説明します。
皮下・筋肉内注射

 入院中の患者以外の患者が皮下・筋肉内注射を受けた場合に算定されます。

皮下・筋肉内注射
項目 点数 備考
皮内、皮下及び筋肉内注射 18点 皮内、皮下及び筋肉内注射一回につき

静脈内注射

 入院中の患者以外の患者が静脈内注射を受けた場合に算定されます。

 6歳未満の乳幼児が静脈内注射を受けた場合には42点が加算されます。

静脈内注射
項目 点数 備考
静脈内注射 30点 静脈内注射一回につき

動脈注射

 内臓、その他の部位に動脈注射を受けた場合、算定されます。

動脈注射
項目 点数 備考
内臓の場合 155点 肺動脈起始部、大動脈弓及び腹部大動脈等深部動脈に対して注射した場合
その他の場合 45点 頸動脈、鎖骨下動脈、股動脈、上腕動脈等に対しての注射

抗悪性腫瘍剤動脈内持続注入

 皮下埋込型カテーテルアクセス等を用いて抗悪性腫瘍剤の動脈内、静脈内又は腹腔内に局所に持続注入を受けた場合に算定される。

抗悪性腫瘍剤動脈内持続注入
項目 点数 備考
抗悪性腫瘍剤局所持続注入 165点 1日につき

肝動脈塞栓を伴う抗悪性腫瘍剤動脈内注入

 肝動脈塞栓を伴う抗悪性腫瘍剤肝動脈内注入について、抗悪性腫瘍剤注入用肝動脈塞栓材と抗悪性腫瘍剤を混和して肝動脈内に注入された場合に算定されます。

 抗悪性腫瘍剤注入用肝動脈塞栓材の使用量を決定する目的での注入は、その必要性が高い場合に限り、月1回だけ算定されます。

肝動脈塞栓を伴う抗悪性腫瘍剤動脈内注入
項目 点数 備考
肝動脈塞栓を伴う抗悪性腫瘍剤動脈内注入 165点 1日につき

点滴注射

 6歳未満の乳幼児に1日分の注射量が100mL以上の点滴注射を受ける場合、95点算定される。6歳以上のもので1日分の注射量が500mL以上の場合は95点算定される。

 入院中以外の患者でその他の場合は47点が算定される。

 点滴注射については多くの規定があるので、詳細は医療機関で確認してください。

点滴注射
項目 点数 備考
6歳未満乳幼児 95点 1日100mL以上の点滴注射
6歳以上 95点 1日500mL以上の点滴注射
その他 47点 上記、二つ以外の外来患者

中心静脈注射

 中心静脈注射の注射料は140点ですが、無菌製剤処理を行った場合は、1日につき40点加算されます。

 血症成分製剤の注射時に注射の必要性や危険性などの説明が文書で行われた場合は50点加算されます。

 6歳未満の乳幼児が中心静脈注射を受けた場合は50点加算されます。

 点滴注射については多くの規定があるので、詳細は医療機関で確認してください。

中心静脈注射
項目 点数 備考
中心静脈注射 140点

中心静脈注射用カテーテル挿入

 中心静脈注射用カテーテル挿入に対して、カテーテルの挿入に伴う検査及び画像診断の費用はは所定点数に含まれます。

 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は500点が加算されます。

 別に厚生労働大臣が定める患者に対して、静脈切開法を用いて行った場合は、所定点数に2000点が加算されます。

中心静脈注射用カテーテル挿入
項目 点数 備考
中心静脈注射用カテーテル挿入 1400点

末梢留置型中心静脈注射用カテーテル挿入

 末梢留置型中心静脈注射用カテーテル挿入は、700点ですが、カテーテルの挿入に伴う検査及び画像診断の費用は、所定点数に含まれます。

 6歳未満の乳幼児に対して行った場合には、所定点数に500点が加算されます。

末梢留置型中心静脈注射用カテーテル挿入
項目 点数 備考
末梢留置型中心静脈注射用カテーテル挿入 700点

カフ型緊急時ブラッドアクセス用留置カテーテル挿入

 カフ型緊急時ブラッドアクセス用留置カテーテル挿入は、2500点ですが、カテーテルの挿入に伴う検査及び画像診断の費用は、所定点数に含まれます。   6歳未満の乳幼児に対して行った場合には、所定点数に500点が加算されます。

カフ型緊急時ブラッドアクセス用留置カテーテル挿入
項目 点数 備考
カフ型緊急時ブラッドアクセス用留置カテーテル挿入 2500点

埋込型カテーテルによる中心静脈栄養

 埋込型カテーテルによる中心静脈栄養料は125点です。

埋込型カテーテルによる中心静脈栄養
項目 点数 備考
埋込型カテーテルによる中心静脈栄養 125点 1日につき

腱鞘内注射

腱鞘内注射
項目 点数 備考
腱鞘内注射 25点

骨髄内注射

骨髄内注射
項目 点数 備考
胸骨 80点
その他 90点

脳脊髄腔注射

 6歳未満の乳幼児が脳脊髄腔注射を受けた場合は60点加算されます。

 検査、処置を目的とする穿刺と同時に実施した場合は、当該検査若しくは処置又は脳脊髄腔注射のいずれかの所定点数が算定されます。

脳脊髄腔注射
項目 点数 備考
脳室 300点
後頭下 220点
腰椎 140点

関節腔内注射

 検査、処置を目的とする穿刺と同時に実施した場合は、当該検査若しくは処置又は関節腔内注射のいずれかの所定点数が算定されます。

関節腔内注射
項目 点数 備考
関節腔内注射 80点

滑液嚢穿刺後の注入

滑液嚢穿刺後の注入
項目 点数 備考
滑液嚢穿刺後の注入 80点

気管内注入

気管内注入
項目 点数 備考
気管内注入 100点

結膜下注射

 結膜下注射を両眼に受けた場合は、それぞれに片眼ごとに所定点数が算定されます。

結膜下注射
項目 点数 備考
結膜下注射 25点

自家血清の眼球注射

 自家血清の眼球注射に際し、患者の血液を採取する場合は所定点数に採血料が加算されます。

自家血清の眼球注射
項目 点数 備考
自家血清の眼球注射 25点

角膜内注射

角膜内注射
項目 点数 備考
角膜内注射 35点

球後注射

球後注射
項目 点数 備考
球後注射 60点

テノン氏嚢内注射

テノン氏嚢内注射
項目 点数 備考
テノン氏嚢内注射 60点

硝子体内注射

 硝子体内注射を両眼に行った場合は、それぞれに片眼ごとの所定点数が算定されます。

硝子体内注射
項目 点数 備考
硝子体内注射 580点


無菌製剤処理料 ◆〔無菌製剤処理料〕についてご説明します。
無菌製剤処理料1

 動脈注射、抗悪性腫瘍剤局所持続注入、肝動脈塞栓を伴う抗悪性腫瘍剤肝動脈内注入、点滴注射、中心静脈注射又は埋込型カテーテルによる中心静脈栄養を行う際に、必要があって無菌製剤処理が行われた場合に算定する。

 悪性腫瘍に対して用いる薬剤が注射される一部の患者に適用する。

無菌製剤処理料1
項目 点数 備考
閉鎖式接続器具を使用した場合 100点 1日につき
閉鎖式接続器具を使用した以外の場合 50点 1日につき

無菌製剤処理料2

 動脈注射、抗悪性腫瘍剤局所持続注入、肝動脈塞栓を伴う抗悪性腫瘍剤肝動脈内注入、点滴注射、中心静脈注射又は埋込型カテーテルによる中心静脈栄養を行う際に、必要があって無菌製剤処理が行われた場合に算定する。

 悪性腫瘍に対して用いる薬剤が注射される一部の患者以外に適用する。

無菌製剤処理料2
項目 点数 備考
無菌製剤処理料2 40点 1日につき