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〔薬剤料(注射用)〕

 
 注射料は、大きく分けると、次のような三つの項目から成り立っています。

 ・注射料(注射実施料)
 ・薬剤料
 ・特定保険医療材料料

 それぞれの項目ごとに独立したページを設定していますが、このページは注射の「薬剤料」関係の情報をまとめています。



注射の薬剤料 ◆〔注射の薬剤料〕についてご説明します。
注射の薬剤料

 注射の薬剤料は1回分の使用量などで定められていますが、薬価が1回分使用量につき15円以下である場合は1点が算定されます。

 薬価が1回分使用量につき15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき、1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数となります。

 薬剤料については多くの規定があるので、詳細は医療機関で確認してください。