〔特定保健医療材料料(注射用)〕
注射料は、大きく分けると、次のような三つの項目から成り立っています。
・注射料(注射実施料)
・薬剤料
・特定保険医療材料料
それぞれの項目ごとに独立したページを設定していますが、このページは注射の「特定保険医療材料料」関係の情報をまとめています。
健康保険とは
医療費のしくみ〔詳細展開〕
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注射料
薬剤料(注射用)
特定保健医療材料料(注射用)
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病理診断〔詳細展開〕
介護老人保健施設入所者に係る診療料〔詳細展開〕
◆〔注射の特定保険医療材料料〕についてご説明します。
注射の特定保険医療材料
注射の特定保健医療材料は、材料価格を10円で除して得た点数が算定されます。
使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定めます。