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〔特定保健医療材料料(注射用)〕

 注射料は、大きく分けると、次のような三つの項目から成り立っています。

 ・注射料(注射実施料)
 ・薬剤料
 ・特定保険医療材料料

 それぞれの項目ごとに独立したページを設定していますが、このページは注射の「特定保険医療材料料」関係の情報をまとめています。



注射の特定保険医療材料料 ◆〔注射の特定保険医療材料料〕についてご説明します。
注射の特定保険医療材料

 注射の特定保健医療材料は、材料価格を10円で除して得た点数が算定されます。

 使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定めます。