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〔特定疾患療養管理料〕

 
 特定疾患療養管理料は、厚生労働大臣が定めた疾患を主病とする患者に対して、その治療の計画を立てて療養上必要な指導や管理が行わた場合に、月2回に限り算定されます。

 これらは、主に医師などが患者に対して行う計画的な指導管理や療養指導の対価として請求されるわけです。


 特定疾患療養管理料の対象となる疾患は、下部の一覧表で示すように全部で32種類があります。それぞれの項目の概要は、「医学管理料とは」のページに示してあります。

特定疾患療養管理料の種類
結核 悪性新生物
甲状腺障害 処置後甲状腺機能低下症
糖尿病 スフィンゴリピド代謝障害及びその他の脂質蓄積障害
ムコ脂質症 リポ蛋白代謝障害及びその他の脂(質)血症
リポジストロフィー ローノア・ベンソード腺脂肪腫症
高血圧性疾患 虚血性心疾患
不整脈 心不全
脳血管疾患 一過性脳虚血発作及び関連症候群
単純性慢性気管支炎及び粘液膿性慢性気管支炎 詳細不明の慢性気管支炎
その他の慢性閉塞性肺疾患 肺気腫
喘息 喘息発作重積状態
気管支拡張症 胃潰瘍
十二指腸潰瘍 胃炎及び十二指腸炎
肝疾患(経過が慢性なものに限る。) 慢性ウイルス肝炎
アルコール性慢性膵炎 その他の慢性膵炎
思春期早発症 性染色体異常

 特定疾患療養管理料の対象疾患は非常に多岐にわたりますが、疾患名によって変わることはありません。しかし、特定疾患療養管理料の請求は、医療施設の種類や規模により異なります。

特定疾患療養管理料 ◆〔特定疾患療養管理料〕についてご説明します。
特定疾患療養管理料の点数

 特定疾患療養管理料は外来患者が対象で月2回まで算定されます。

 この管理料は、診療所、および許可病床数200床未満の病院のみが算定対象となります。

 200床以上の病院では指導料は算定されません。

特定疾患療養管理料
項目 点数 備考
診療所 225点
病院 147点 100床未満
87点 100~200床未満
--- 200床以上。200床以上の病院では指導料はありません。

特定疾患療養管理料を重複請求されない疾患

 特定疾患療養管理料を請求される場合は、通院精神療法、心身医学療法、てんかん指導料等、下表に示す疾患の管理料を重複して請求してはいけないことになっています。

特定疾患療養管理料を重複請求されない疾患
通院精神療法 心身医学療法 慢性疼痛疾患管理料
皮膚科特定疾患指導管理料 ウイルス疾患指導料 難病外来指導料
在宅時医学総合管理料 てんかん指導料 小児特定疾患カウンセリング料
小児科療養指導料 小児悪性腫瘍患者指導管理料 心臓ペースメーカー指導管理料
生活習慣病指導管理料 在宅療養指導管理料