〔特定疾患療養管理料〕 |
特定疾患療養管理料は、厚生労働大臣が定めた疾患を主病とする患者に対して、その治療の計画を立てて療養上必要な指導や管理が行わた場合に、月2回に限り算定されます。 これらは、主に医師などが患者に対して行う計画的な指導管理や療養指導の対価として請求されるわけです。 |
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特定疾患療養管理料の対象となる疾患は、下部の一覧表で示すように全部で32種類があります。それぞれの項目の概要は、「医学管理料とは」のページに示してあります。 |
特定疾患療養管理料の種類 |
結核 | 悪性新生物 |
甲状腺障害 | 処置後甲状腺機能低下症 |
糖尿病 | スフィンゴリピド代謝障害及びその他の脂質蓄積障害 |
ムコ脂質症 | リポ蛋白代謝障害及びその他の脂(質)血症 |
リポジストロフィー | ローノア・ベンソード腺脂肪腫症 |
高血圧性疾患 | 虚血性心疾患 |
不整脈 | 心不全 |
脳血管疾患 | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 |
単純性慢性気管支炎及び粘液膿性慢性気管支炎 | 詳細不明の慢性気管支炎 |
その他の慢性閉塞性肺疾患 | 肺気腫 |
喘息 | 喘息発作重積状態 |
気管支拡張症 | 胃潰瘍 |
十二指腸潰瘍 | 胃炎及び十二指腸炎 |
肝疾患(経過が慢性なものに限る。) | 慢性ウイルス肝炎 |
アルコール性慢性膵炎 | その他の慢性膵炎 |
思春期早発症 | 性染色体異常 |
特定疾患療養管理料の対象疾患は非常に多岐にわたりますが、疾患名によって変わることはありません。しかし、特定疾患療養管理料の請求は、医療施設の種類や規模により異なります。 |