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〔特定疾患治療管理料〕

 
 特定疾患治療管理料は、対象疾患にあてはまる患者や家族に対して療養上必要な指導を行った場合に算定される管理料・指導料です。

 特定疾患治療管理料の対象となる疾患には、肝炎ウイルスや後天性免疫不全症候群などのウイルス疾患や悪性腫瘍、てんかん、難病、喘息、慢性疼痛、糖尿病合併症などがあります。


 また、心臓ペースメーカー指導管理料 や慢性維持透析患者外来医学管理料、埋込型補助人工心臓指導管理料などの管理料・指導料も含まれています。

 特定疾患治療管理料の中で「特定薬剤治療管理料」は、特に重要で、ジギタリス製剤または抗てんかん剤を投与している患者、免疫抑制剤を投与している臓器移植後の患者、その他別に厚生労働大臣が定める患者に対して、薬物血中濃度を測定し、その結果に基づき当該薬剤の投与量を精密に管理した場合に算定される管理料です。

 特定疾患治療管理料の対象となる管理料・指導料は、下部の一覧表で示すように全部で23種類があります。それぞれの項目の概要は、「医学管理料とは」のページに示してあります。

特定疾患治療管理料の種類(全23種類)
ウイルス疾患指導料 特定薬剤治療管理料
悪性腫瘍特異物質治療管理料 小児特定疾患カウンセリング料
小児科療養指導料 てんかん指導料
難病外来指導管理料 皮膚科特定疾患指導管理料
外来栄養食事指導料 入院栄養食事指導料
集団栄養食事指導料 心臓ペースメーカー指導管理料
在宅療養指導料 高度難聴指導管理料
慢性維持透析患者外来医学管理料 喘息治療管理料
慢性疼痛疾患管理料 小児悪性腫瘍患者指導管理料
埋込型補助人工心臓指導管理料 糖尿病合併症管理料
耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料 がん性疼痛緩和指導管理料
がん患者カウンセリング料

 特定疾患治療管理料の対象となる管理料や指導料は、23項目あり多岐にわたりますが、このページでは各項目と料金(点数)などを纏めて掲載しています。

特定疾患治療管理料 ◆〔特定疾患治療管理料〕についてご説明します。
ウイルス疾患指導料

 ウイルス疾患患者等に、療養上必要な指導及び感染予防に関する指導を行った場合に算定する。

ウイルス疾患指導料
項目 点数 備考
ウイルス疾患指導料1 240点 肝炎ウイルス疾患又は成人T細胞白血病患者。1回限り
ウイルス疾患指導料2 330点 後天性免疫不全症候群患者。月1回限り

特定薬剤治療管理料

 ジギタリス製剤又は抗てんかん剤を投与している患者、免疫抑制剤を投与している臓器移植後の患者その他別に厚生労働大臣が定める患者に対して、薬物血中濃度を測定して計画的な治療管理を行った場合に算定する。

特定薬剤治療管理料
項目 点数 備考
特定薬剤治療管理料 470点

悪性腫瘍特異物質治療管理料

 悪性腫瘍患者の尿中BTA検査の結果、計画的な治療管理を行った場合に算定する。また、その他、悪性腫瘍患者に腫瘍マーカーに係る検査のうち1又は2以上の項目を行い、その結果より計画的な治療管理を行った場合に算定する。

悪性腫瘍特異物質治療管理料
項目 点数 備考
尿中BTAに係るもの 220点  悪性腫瘍患者の尿中BTA検査の結果で計画的治療管理実施時。月1回
その他のもの 360点
400点
1項目の場合。月1回
2項目以上の場合。月1回

小児特定疾患カウンセリング料

 入院中以外の患者に、療養上必要なカウンセリングを行った場合に算定する。

小児特定疾患カウンセリング料
項目 点数 備考
月の1回目 500点 2年を限度
月の2回目 400点 2年を限度

小児科療養指導料

 入院中以外の生活指導が特に必要な15歳未満の慢性疾患患者に、必要な生活指導を継続して行った場合に算定する。

小児科療養指導料
項目 点数 備考
小児科療養指導料 250点 月1回限り

てんかん指導料

 小児科、神経科、神経内科、精神科、脳神経外科又は心療内科の医療機関で、入院中以外のてんかん患者に、治療計画に基づき療養上必要な指導を行った場合に算定する。

てんかん指導料
項目 点数 備考
てんかん指導料 250点 月1回限り

難病外来指導管理料

 厚生労働大臣が定める疾患を主病とする、入院中以外の患者に、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、治療計画に基づき療養上必要な指導を行った場合に算定する。

難病外来指導管理料
項目 点数 備考
難病外来指導管理料 250点 月1回限り

皮膚科特定疾患指導管理料

 皮膚科又は皮膚泌尿器科担当医師が、別に厚生労働大臣が定める疾患に罹患している患者に対して、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に算定する。

皮膚科特定疾患指導管理料
項目 点数 備考
皮膚科特定疾患指導管理料(Ⅰ) 250点 月1回限り
皮膚科特定疾患指導管理料(Ⅱ) 100点 月1回限り

外来栄養食事指導料

 入院中以外の患者に、医師の指示に基づき管理栄養士が具体的な献立によって指導を行った場合に算定する。

外来栄養食事指導料
項目 点数 備考
外来栄養食事指導料 130点 初回指導月は2回限り、その他は月1回限り

入院栄養食事指導料

 特別食を必要とする入院中の患者に、医師の指示に基づき管理栄養士が具体的な献立によって指導を行った場合に算定する。

入院栄養食事指導料
項目 点数 備考
入院栄養食事指導料 130点 入院中2回を限度

心臓ペースメーカー指導管理料

 体内埋込式心臓ペースメーカー等を使用の入院中以外の患者に、療養上必要な指導を行った場合に算定する。

 ペースメーカー移植術、両心室ペースメーカー移植術、埋込型除細動器移植術又は両室ペーシング機能付き埋込型除細動器移植術を行った日から起算して、3月以内の期間に行った場合には、導入期加算として、所定点数に140点を加算する。

心臓ペースメーカー指導管理料
項目 点数 備考
遠隔モニタリングによる場合 460点 4月に1回に限り
それ以外の場合 320点 月1回限り

在宅療養指導料

 在宅療養指導管理料の指導管理を受けている、患者又は器具を装着し、その管理に配慮を必要とする患者に、医師の指示に基づき看護師又は保健師が在宅療養上必要な指導を1回当たり30分以上行った場合に算定する。

在宅療養指導料
項目 点数 備考
在宅療養指導料 170点 初回指導月は2回、その他は月1回限り

高度難聴指導管理料

 高度難聴の患者に対して必要な療養上の指導を行った場合に算定する。

高度難聴指導管理料
項目 点数 備考
人工内耳埋込術実施時 480点 埋込術の日から起算して3月以内実施の場合。月1回限り
それ以外の場合 400点 1回限り

慢性維持透析患者外来医学管理料

慢性維持透析の入院中以外の患者に、検査の結果に基づき計画的な医学管理を行った場合に算定する。

慢性維持透析患者外来医学管理料
項目 点数 備考
慢性維持透析患者外来医学管理料 2305点 月1回に限り

喘息治療管理料

 入院中以外の喘息患者に、ピークフローメーターを用いて計画的な治療管理を行った場合に算定する。

喘息治療管理料
項目 点数 備考
1月目 75点 月1回限り
2月目以降 25点 月1回限り

慢性疼痛疾患管理料

 診療所である保険医療機関において、入院中以外の慢性疼痛疾患を主病とする患者に、療養上必要な指導を行った場合に算定する。

慢性疼痛疾患管理料
項目 点数 備考
慢性疼痛疾患管理料 130点 月1回限り

小児悪性腫瘍患者指導管理料

 小児科医療機関の15歳未満の悪性腫瘍を主病とする入院中以外の患者に、計画的な治療管理を行った場合に算定する。

小児悪性腫瘍患者指導管理料
項目 点数 備考
小児悪性腫瘍患者指導管理料 500点 月1回限り

埋込型補助人工心臓指導管理料

 体内埋込型補助人工心臓を使用の入院中以外の患者に、療養上必要な指導を行った場合に算定する。

埋込型補助人工心臓指導管理料
項目 点数 備考
埋込型補助人工心臓指導管理料 6000点 月1回限り

糖尿病合併症管理料

 糖尿病足病変ハイリスク要因を有し、医師が糖尿病足病変に関する指導の必要性があると認めた入院中以外の患者に、医師又は医師の指示に基づき看護師が、1回の指導時間は30分以上指導を行った場合に算定する。

糖尿病合併症管理料
項目 点数 備考
糖尿病合併症管理料 170点 月1回に限り

耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料

 入院中以外の耳鼻咽喉科の患者に、耳鼻咽喉科を担当する医師が計画的な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に算定する。

耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料
項目 点数 備考
耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料 150点 月1回限り

がん性疼痛緩和指導管理料

 がん性疼痛の症状緩和を目的として麻薬を投与している患者に対して、WHO方式のがん性疼痛の治療法に基づき、当該保険医療機関の保険医が計画的な治療管理及び療養上必要な指導を行い、麻薬を処方した場合に算定する。

がん性疼痛緩和指導管理料
項目 点数 備考
がん性疼痛緩和指導管理料 100点 月1回限り

がん患者カウンセリング料

 がん患者で継続して治療を行うものに、当該患者の同意を得て、当該保険医療機関の保険医が看護師と共同して、診療方針等について十分に話し合い、その内容を文書等により提供した場合に算定する。

がん患者カウンセリング料
項目 点数 備考
がん患者カウンセリング料 500点 月1回限り