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   請求書の内訳
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 医学管理料・指導料には重複して加算されないものや、算定期間に制限のあるものなどがあるので、請求書の内訳をみるときに注意が必要です。
  
    
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    互いに重複算定されない医学管理料
  
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一つひとつの医療では医療管理料の支払いが必要なものでも、他の医学管理料・指導料や特掲診療料を同一の月内に重複算定されないものがあります。具体例を下表に示しますが、この場合、一方の分を支払えばいいのです。
  
    
    
     
    
    
     | 特定疾患療養管理料 | 
     ウイルス疾患指導料 | 
     小児特定疾患カウンセリング料 | 
     
    
     | 小児科療養指導料 | 
     てんかん指導料 | 
     難病外来指導管理料 | 
     
    
     | 皮膚科特定疾患指導管理料 | 
     慢性疼痛疾患管理料 | 
     小児悪性腫瘍患者指導管理料 | 
     
    
     | 在宅医療の在宅療養指導管理料 | 
     精神科専門療法の心身医学療法 | 
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    算定期間に制限のある医学管理料
  
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 初診料や入院基本料に既に含まれている医学管理料もあって、初診日や退院日から定められた期間以降でないと請求されない医学管理料があります。
  
    
    
     
    
    
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初診料を支払った日、または退院日からひと月以内は請求されない医学管理料
      
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特定疾患療養管理料、てんかん指導料、難病外来指導管理料、皮膚科特定疾患指導管理料      
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初診料を支払った日と同じ月、または退院日からひと月以内は請求されない医学管理料
      
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小児悪性腫瘍患者指導管理料、小児科療養指導料など
      
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    他の診療報酬を包括化している医学管理料
  
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 医学管理料に診療報酬の一部、また殆どを包括している医学管理料があります。
  
    
    
     
    
    
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      検体検査等の費用を殆ど包括する医学管理料
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特定薬剤治療管理料、慢性維持透析患者外来医学管理料、悪性腫瘍特異物質治療管理料、手術前医学管理料、手術後医学管理料
      
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      診療報酬の費用を包括する医学管理料
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      小児科外来診療料、生活習慣病指導管理料
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    算定回数に制限のある医学管理料
  
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同月内に1回限り請求される医学管理料と2回まで請求される医学管理料があります。また、治療期間中に1回限りだけ請求される医学管理料や週1回請求される医学管理料もあります。下記に例を示しますが、一部例外もあることを承知してください。
  
    
    
     
    
    
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      月1回だけ請求される医学管理料
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ウイルス疾患指導料、特定薬剤治療管理料、慢性疼痛疾患管理料、てんかん指導料、生活習慣病管理料、薬剤情報提供料等があります。
      
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      月2回請求される医学管理料
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特定疾患療養指導料、入院栄養食事指導料等があります。
      
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      1回限り請求される医学管理料
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ウイルス疾患指導料等
      
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      週1回(ひと月に4回が限度)請求される管理料
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      薬剤管理指導料等
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