小児科外来診療料
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入院中以外で3歳未満の乳幼児患者に対して診療を行った場合に、保険医療機関単位で算定する。
項目
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点数
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備考
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保険薬局で調剤する処方せんを交付
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560点 |
初診時。1日につき |
380点 |
再診時。1日につき |
それ以外
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670点 |
初診時。1日につき |
490点 |
再診時。1日につき |
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地域連携小児夜間・休日診療料
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休日又は深夜に、入院中以外の6歳未満の小児患者に診療を行った場合に算定する。また、患者の来院後速やかに院内トリアージが実施された場合には、院内トリアージ加算として、30点を加算する。
項目
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点数
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備考
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地域連携小児夜間・休日診療料1
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400点
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あらかじめ地域に周知している時間
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地域連携小児夜間・休日診療料2
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550点
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24時間診療することを周知した医療施設
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乳幼児育児栄養指導料
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小児科医療機関で、小児科を担当する医師が、3歳未満の乳幼児に対する初診時に、育児、栄養その他療養上必要な指導を行った場合に算定する。
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地域連携夜間・休日診療料
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地域連携小児夜間・休日診療料を算定する患者を除く、入院中以外の患者に夜間、休日又は深夜に診療を行った場合に算定する。
項目
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点数
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備考
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地域連携夜間・休日診療料
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100点 |
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生活習慣病管理料
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診療所や200床以下の病院の医師が、生活習慣病である高脂血症、高血圧、または糖尿病を主病とする外来患者に対して、治療計画を作り生活習慣を総合的に指導したり、治療管理を行った場合、月1回だけ算定加算されます。生活習慣とは具体的には、栄養、運動、休養、服薬、喫煙、および飲酒などを指しています。
主病となる疾病名や院内処方か院外処方かにより点数が異なります。また、検査、投薬、注射、および医学管理などの費用はこの点数に含まれています。
項目
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点数
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備考
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保険薬局において調剤を受けるために処方せんを交付する場合
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650点
700点
800点
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脂質異常症を主病とする場合
高血圧症を主病とする場合
糖尿病を主病とする場合
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それ以外の場合
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1175点
1035点
1280点
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脂質異常症を主病とする場合
高血圧症を主病とする場合
糖尿病を主病とする場合
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ニコチン依存症管理料
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スクリーニングテスト(TDS)等でニコチン依存症であると診断された、禁煙希望患者に治療の必要を認め、治療内容等の説明を行い、文書により患者の同意を得た上で、禁煙に関する総合的な指導及び治療管理を行うとともに、その内容を文書により情報提供した場合に、5回に限り算定する。
項目
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点数
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備考
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ニコチン依存症管理料
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230点 |
初回 |
184点 |
2回目から4回目まで |
180点 |
5回目 |
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手術前医学管理料
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手術前の検査結果により行われる手術に際し、硬膜外麻酔、脊椎麻酔又はマスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を行った場合に、手術料を算定した日に算定する。
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手術後医学管理料
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療養病棟、結核病棟及び精神病棟を除く病院、又は療養病床に係らない診療所の入院患者に、入院日から10日以内に実施した、マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を伴う手術後に必要な医学管理を行った場合に、手術料算定後3日に限り算定する。
項目
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点数
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備考
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病院の場合
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1188点
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1日につき
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診療所の場合
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1056点
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1日につき
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肺血栓塞栓症予防管理料
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療養病棟を除く病院又は療養病床に係るものを除く診療所の入院患者で、肺血栓塞栓症を発症する危険性が高いものに、肺血栓塞栓症予防のために必要な機器又は材料を用いて計画的な医学管理を行った場合に算定する。
項目
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点数
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備考
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肺血栓塞栓症予防管理料
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305点
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当該入院中1回限り
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リンパ浮腫指導管理料
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子宮悪性腫瘍、子宮附属器悪性腫瘍、前立腺悪性腫瘍又は腋窩部郭清を伴う乳腺悪性腫瘍に対する手術を行った、入院中の患者に、手術月又は前後の月に、医師又は医師の指示に基づき看護師又は理学療法士が、リンパ浮腫の重症化等抑制を指導した場合に算定する。
項目
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点数
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備考
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リンパ浮腫指導管理料
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100点
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入院中1回限り
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開放型病院共同指導料(Ⅰ)
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診察に基づき紹介された患者が、開放型病院に入院中である場合に、当該開放型病院に赴いて、当該患者に対して療養上必要な指導を共同して行った場合に算定する。
項目
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点数
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備考
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開放型病院共同指導料(Ⅰ)
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350点
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患者1人1日につき1回
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開放型病院共同指導料(Ⅱ)
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診察に基づき紹介された患者が開放型病院に入院中に、当該開放型病院において、当該患者を診察した保険医療機関の医師と共同して療養上必要な指導を行った場合に算定する。
項目
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点数
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備考
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開放型病院共同指導料(Ⅱ)
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220点
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患者1人1日につき1回
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退院時共同指導料1
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当該患者の退院後の在宅療養を行う保険医又は当該保険医の指示を受けた看護師等が、入院中の患者のいる医療機関に赴いて、患者の同意を得て、退院後の在宅での療養上必要な説明及び指導を、入院中の保険医療機関の保険医又は看護師等と共同して行った上で、文書により情報提供した場合に算定する。
項目
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点数
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備考
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在宅療養支援診療所の場合
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1000点
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当該入院中1回に限り
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それ以外の場合
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600点
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当該入院中1回に限り
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退院時共同指導料2
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保険医又は看護師等が入院中の患者に同意を得て、退院後の在宅療養上必要な説明及び指導を、退院後の在宅療養を担う医療機関の保険医又は看護師等と共同して行い、文書で情報提供した場合に算定する。
項目
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点数
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備考
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退院時共同指導料2
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300点
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当該入院中1回に限り
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介護支援連携指導料
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入院中患者の同意を得て、医師又は医師の指示を受けた看護師、社会福祉士等が介護支援専門員と共同して、患者の心身の状態等を踏まえて導入が望ましい介護サービスや退院後に利用可能な介護サービス等について説明及び指導を行った場合に算定する。
項目
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点数
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備考
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介護支援連携指導料
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300点
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当該入院中2回に限り
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地域連携診療計画管理料
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計画管理病院が、転院後又は退院後の地域における患者の治療を総合的に管理するため、患者の同意の上で、入院時に個別の診療計画を作成し、患者に説明し、文書により提供するとともに、転院時又は退院時に別の保険医療機関又は介護サービス事業者等に患者の診療情報を文書により提供した場合に算定する。
項目
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点数
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備考
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地域連携診療計画管理料
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900点
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転院時又は退院時に1回に限り
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地域連携診療計画退院時指導料(Ⅰ)
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計画管理病院を除く医療機関が、地域連携診療計画管理料を算定した患者の退院時に、患者の同意の上で、地域連携診療計画に基づく退院後の診療計画を作成し、患者に説明し、文書により提供するとともに、計画管理病院に患者の診療情報を提供した場合に算定する。
当該患者の退院後の治療等を担う保険医療機関又は介護サービス事業者等に患者の診療情報を提供した場合、地域連携診療計画退院計画加算として100点を加算する。
項目
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点数
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備考
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地域連携診療計画退院時指導料(Ⅰ)
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600点
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地域連携診療計画退院時指導料(Ⅱ)
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計画管理病院を除く医療機関が、他の医療機関で地域連携診療計画退院時指導料(Ⅰ)を算定して退院した患者であって、入院中以外の患者に、診療計画に基づいた治療を行い、患者同意の上で、退院月の翌月までに計画管理病院に当該患者の診療情報を提供した場合に算定する。
項目
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点数
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備考
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地域連携診療計画退院時指導料(Ⅱ)
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300点
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ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅰ)
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診療に基づき紹介した患者が別の医療機関に入院中である場合に、当該病院に赴いて、当該病院の保険医と共同してハイリスク妊娠又はハイリスク分娩に関する医学管理を共同して行った場合に1回算定する。
項目
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点数
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備考
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ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅰ)
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500点
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患者1人につき
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ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅱ)
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ハイリスク妊娠又はハイリスク分娩に関する医学管理の施設基準に適合した、別の医療機関から紹介された患者が、当該病院に入院中である場合に、当該患者を紹介した別の保険医療機関の保険医と共同してハイリスク妊娠又はハイリスク分娩に関する医学管理を行った場合に算定する。
項目
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点数
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備考
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ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅱ)
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350点
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患者1人につき1回
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がん治療連携計画策定料
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入院中のがん患者の退院後の治療を総合的に管理するため、計画策定病院が、あらかじめがんの種類やステージを考慮した地域連携診療計画を作成し、がん治療を担う別の医療機関と共有し、かつ、入院中のがん患者の同意の上で、当該計画に基づき当該患者の治療計画を作成し、患者に説明し、文書により提供するとともに、退院時に当該別の保険医療機関に当該患者に係る診療情報を提供した場合に算定する。
項目
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点数
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備考
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がん治療連携計画策定料
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750点
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退院時に1回に限り
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がん治療連携指導料
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計画策定病院を除く医療機関が、がん治療連携計画策定料を算定した入院中以外の患者に、地域連携診療計画に基づいた治療を行うとともに、患者の同意を得た上で、計画策定病院に当該患者の診療情報を提供した場合に算定する。
項目
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点数
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備考
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がん治療連携指導料
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300点
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月1回に限り
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認知症専門診断管理料
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医療機関が、他の保険医療機関から紹介された認知症の疑いのある入院中以外の患者に、患者又はその家族等の同意の上で、認知症の鑑別診断を行い、療養方針を決定し、患者に説明し、提供するとともに、地域において療養を担う他の医療機関に当該患者の診療情報提供した場合に算定する。
項目
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点数
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備考
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認知症専門診断管理料
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500点
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1人につき1回に限り
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肝炎インターフェロン治療計画料
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長期継続的にインターフェロン治療が必要な肝炎の患者の同意の上で、治療計画を作成し、副作用等を含めて患者に説明し、文書により提供するとともに、地域において治療を担う他の保険医療機関に当該患者の治療計画及び診療情報を提供した場合に算定する。
項目
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点数
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備考
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肝炎インターフェロン治療計画料
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700点
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1人につき1回に限り
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救急救命管理料
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患者の発生した現場に保険医療機関の救急救命士が赴いて必要な処置等を行った場合に、当該救急救命士に対して必要な指示を行った場合に算定する。救急救命士が行った処置等の費用は、所定点数に含まれるものとする。
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退院時リハビリテーション指導料
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患者の退院時に当該患者又はその家族等に対して、退院後の在宅での基本的動作能力若しくは応用的動作能力又は社会的適応能力の回復を図るための訓練等について必要な指導を行った場合に算定する。
項目
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点数
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備考
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退院時リハビリテーション指導料
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300点
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退院前訪問指導料
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入院期間が1月を超えると見込まれる患者の退院に先立って患家を訪問し、当該患者又はその家族等に対して、退院後の在宅での療養上の指導を行った場合に算定する。指導に要した交通費は、患家の負担とする。
項目
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点数
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備考
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退院前訪問指導料
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410点
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当該入院中1回
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薬剤管理指導料
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入院患者に投薬又は注射及び薬学的管理指導を行った場合に算定する。
麻薬の投薬又は注射が行われている患者に対して、麻薬の使用に関し、必要な薬学的管理指導を行った場合は、1回につき50点を加算する。
入院中の患者に対して薬学的管理指導を行った場合に、医薬品安全性情報等管理体制加算として、入院中1回に限り、初回の薬学的管理指導に係る算定の際に、所定点数に50点を加算する。
項目
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点数
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備考
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救命救急入院料等を算定している患者に対して行う場合
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430点
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患者1人につき週1回に限り、月4回を限度
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特に安全管理が必要な医薬品が投薬又は注射されている患者に対して行う場合
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380点
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それ以外の患者に対して行う場合
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325点
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診療情報提供料(Ⅰ)
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医療機関が、診療に基づき、別の保険医療機関での診療の必要を認め、これに対して、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合に算定する。
項目
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点数
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備考
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診療情報提供料(Ⅰ)
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250点
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紹介先保険医療機関ごとに患者1人につき月1回に限り
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次のような加算事項がある。
項目
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点数
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備考
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1
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+200点加算
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検査結果、画像情報添付
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2
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+200点加算
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ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅰ) 紹介
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3
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+100点加算
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認知症 専門医療機関 紹介
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4
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+50点加算
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認知症専門医療機関連携加算
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5
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+200点加算
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精神科医連携加算
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6
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+50点加算
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肝炎インターフェロン治療連携加算
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診療情報提供料(Ⅱ)
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保険医療機関が、治療法の選択等に関して当該保険医療機関以外の医師の意見を求める患者からの要望を受けて、治療計画、検査結果、画像診断に係る画像情報その他の別の医療機関において必要な情報を添付し、診療状況を示す文書を患者に提供することを通じて、患者が当該保険医療機関以外の医師の助言を得るための支援を行った場合に算定する。
項目
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点数
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備考
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診療情報提供料(Ⅱ)
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500点
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患者1人につき月1回に限り
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薬剤情報提供料
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入院中以外の患者に対して、処方した薬剤の名称、用法、用量、効能、効果、副作用及び相互作用に関する主な情報を文書により提供した場合に算定する。
処方した薬剤の名称を当該患者の求めに応じて手帳に記載した場合には、手帳記載加算として、所定点数に3点を加算する。保険薬局において調剤を受けるために処方せんを交付した患者については、算定しない。
項目
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点数
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備考
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薬剤情報提供料
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10点
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外来患者、月1回に限り
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手帳記載加算
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+3点加算
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処方薬剤名称を手帳に記載した場合
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医療機器安全管理料
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生命維持管理装置を用いて治療を行った場合に算定する。
放射線治療が必要な患者に対して、放射線治療計画に基づいて治療を行った場合に算定する。
項目
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点数
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備考
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臨床工学技士が配置されている保険医療機関において、生命維持管理装置を用いて治療を行う場合
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100点
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患者1人につき月1回に限り
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放射線治療機器の保守管理、精度管理等の体制が整えられている保険医療機関において、放射線治療計画を策定する場合
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1100点
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一連につき
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傷病手当金意見書交付料
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健康保険法第99条第1項の規定による傷病手当金に係る意見書を交付した場合に算定する。
項目
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点数
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備考
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傷病手当金意見書交付料
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100点
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療養費同意書交付料
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健康保険法第87条の規定による柔道整復以外の施術に係るものに限る療養費に係る同意書を交付した場合に算定する。
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退院時薬剤情報管理指導料
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保険医療機関が、患者の入院時に当該患者が服薬中の医薬品等について確認するとともに、当該患者に対して入院中に使用した主な薬剤の名称(副作用が発現した場合については、当該副作用の概要、講じた措置等を含む。)に関して当該患者の手帳に記載した上で、退院に際して当該患者又はその家族等に対して、退院後の薬剤の服用等に関する必要な指導を行った場合に算定する。
項目
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点数
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備考
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退院時薬剤情報管理指導料
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90点
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退院の日に1回に限り
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