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〔薬剤料(在宅医療用)〕

 
 在宅医療料は、大きく分類すると、下に示すようん五項目からなります。

・在宅患者診療・指導料
・在宅療養指導管理料
・在宅療養指導管理材料加算
・薬剤料
・在宅医療用・特定保険医療材料料




 それぞれの項目ごとに独立したページを設定していますが、このページは「薬剤料」関係の情報をまとめています。

 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定めます。

在宅医療の薬剤料 ◆〔在宅医療の薬剤料〕についてご説明します。
在宅医療の薬剤料

 在宅医療の薬剤料は、薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とします。

 薬価が15円以下である場合は、算定しません。

 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定めます。