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〔在宅療養指導管理料〕

 
 在宅療養指導管理料は、治療を受けた医療施設から退院した患者が在宅で療養するに当たり必要となる各種の指導を受ける場合に算定される費用です。

・退院前在宅療養指導管理料
・在宅自己注射指導管理料
・在宅酸素療法指導管理料
・在宅寝たきり患者処置指導管理料
・寝たきり老人訪問指導管理料


 在宅療養指導管理料には、以下の種類があり、それぞれに非常に多くの項目がありますが、それぞれの項目の概要は、「在宅療養とは」のページに示してあります。

在宅療養指導管理料の種類
退院前在宅療養指導管理料 在宅自己注射指導管理料
在宅小児低血糖症患者指導管理料 在宅自己腹膜灌流指導管理料
在宅血液透析指導管理料 在宅酸素療法指導管理料
在宅中心静脈栄養法指導管理料 在宅成分栄養経管栄養法指導管理料
在宅自己導尿指導管理料 在宅人工呼吸指導管理料
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料 在宅悪性腫瘍患者指導管理料
在宅寝たきり患者処置指導管理料 在宅自己疼痛管理指導管理料
在宅肺高血圧症患者指導管理料 在宅気管切開患者指導管理料
在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料

 在宅療養指導管理料に掲げる項目の内で、「退院前在宅療養指導管理料」と「在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料」の2項目を除く各項目では、二つ以上の指導管理を行っても、主たる指導管理の所定点数のみが算定され、二重には算定されません。(通常、点数の高い方の在宅療養指導管理料が算定されます。)

 在宅患者診療・指導料の内容は、非常に多岐にわたり、いろいろな制限条件や例外事項もあるので、詳細は医療機関で確認してください。

在宅療養指導管理料 ◆〔在宅療養指導管理料〕についてご説明します。
退院前在宅療養指導管理料

 入院中の患者が在宅療養に備えて一時的に外泊するに当たり、当該在宅療養に関する指導管理を行った場合に算定する。

 6歳未満の乳幼児に対して在宅療養に関する指導管理を行った場合には、乳幼児加算を算定する。

退院前在宅療養指導管理料
項目 点数 備考
退院前在宅療養指導管理料 120点 外泊の初日1回に限り算定
乳幼児加算 +200点加算

在宅自己注射指導管理料

 在宅自己注射指導管理料は、別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の患者以外の患者に対して、自己注射に関する指導管理を行った場合に算定する。

在宅自己注射指導管理料
項目 点数 備考
在宅自己注射指導管理料 820点

在宅小児低血糖症患者指導管理料

 在宅小児低血糖症患者指導管理料は、12歳未満の小児低血糖症であって入院中の患者以外の患者に対して、重篤な低血糖の予防のために適切な指導管理を行った場合に算定する。

在宅小児低血糖症患者指導管理料
項目 点数 備考
在宅小児低血糖症患者指導管理料 820点

在宅自己腹膜灌流指導管理料

 在宅自己連続携行式腹膜灌流を受けている入院中の患者以外の患者が、在宅自己連続携行式腹膜灌流に関する指導管理を受けた場合に算定する。

 頻回に指導管理を受ける必要がある場合は、同一月内の2回目以降1回につき2000点を月2回に限り算定する。

在宅自己腹膜灌流指導管理料
項目 点数 備考
在宅自己腹膜灌流指導管理料 3800点 同一月内の2回目以降1回につき2000点を月2回に限り算定

在宅血液透析指導管理料

 在宅血液透析指導管理料は、在宅血液透析を行っている入院中以外の患者に、在宅血液透析に関する指導管理を行った場合に算定する。

 頻回に指導管理を行う必要がある場合には、当該指導管理料を最初に算定した日から起算して2月までの間は、同一月内の2回目以降1回につき2000点を月2回に限り算定する。

在宅血液透析指導管理料
項目 点数 備考
在宅血液透析指導管理料 8000点

在宅酸素療法指導管理料

 在宅酸素療法指導管理料は、在宅酸素療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅酸素療法に関する指導管理を行った場合に算定する。

在宅酸素療法指導管理料
項目 点数 備考
在宅酸素療法指導管理料 1300点
2500点
チアノーゼ型先天性心疾患の場合
その他の場合

在宅中心静脈栄養法指導管理料

 在宅中心静脈栄養法指導管理料は、在宅中心静脈栄養法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅中心静脈栄養法に関する指導管理を行った場合に算定する。

在宅中心静脈栄養法指導管理料
項目 点数 備考
在宅中心静脈栄養法指導管理料 3000点

在宅成分栄養経管栄養法指導管理料

 在宅成分栄養経管栄養法指導管理料は、在宅成分栄養経管栄養法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅成分栄養経管栄養法に関する指導管理を行った場合に算定する。

在宅成分栄養経管栄養法指導管理料
項目 点数 備考
在宅成分栄養経管栄養法指導管理料 2500点

在宅自己導尿指導管理料

 在宅自己導尿指導管理料は、在宅自己導尿を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅自己導尿に関する指導管理を行った場合に算定する。

 カテーテルの費用は、所定点数に含まれる。

在宅自己導尿指導管理料
項目 点数 備考
在宅自己導尿指導管理料 1800点

在宅人工呼吸指導管理料

 在宅人工呼吸指導管理料は、在宅人工呼吸を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅人工呼吸に関する指導管理を行った場合に算定する。

在宅人工呼吸指導管理料
項目 点数 備考
在宅人工呼吸指導管理料 2800点

在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料

 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料は、在宅持続陽圧呼吸療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅持続陽圧呼吸療法に関する指導管理を行った場合に算定する。

在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料
項目 点数 備考
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料 250点

在宅悪性腫瘍患者指導管理料

 在宅悪性腫瘍患者指導管理料は、在宅における悪性腫瘍の鎮痛療法又は化学療法を行っている入院中の患者以外の末期の悪性腫瘍の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定する。

在宅悪性腫瘍患者指導管理料
項目 点数 備考
在宅悪性腫瘍患者指導管理料 1500点

在宅寝たきり患者処置指導管理料

 在宅寝たきり患者処置指導管理料は、在宅における創傷処置等の処置を行っている入院中の患者以外の患者であって、現に寝たきりの状態にあるもの又はこれに準ずる状態にあるものに対して、当該処置に関する指導管理を行った場合に算定する。

 皮膚科特定疾患指導管理料を算定している患者については、算定されない。

在宅寝たきり患者処置指導管理料
項目 点数 備考
在宅寝たきり患者処置指導管理料 1050点

在宅自己疼痛管理指導管理料

 在宅自己疼痛管理指導管理料は、疼痛除去のため埋込型脳・脊髄刺激装置を埋め込んだ後に、在宅において自己疼痛管理を行っている入院中の患者以外の難治性慢性疼痛の患者に対して、在宅自己疼痛管理に関する指導管理を行った場合に算定する。

在宅自己疼痛管理指導管理料
項目 点数 備考
在宅自己疼痛管理指導管理料 1300点

在宅肺高血圧症患者指導管理料

 在宅肺高血圧症患者指導管理料は、肺高血圧症の患者であって入院中の患者以外の患者に対して、プロスタグランジンI2製剤の投与等に関する医学管理料を行った場合に算定する。

在宅肺高血圧症患者指導管理料
項目 点数 備考
在宅肺高血圧症患者指導管理料 1500点

在宅気管切開患者指導管理料

 在宅気管切開患者指導管理料は、気管切開を行っている患者であって入院中の患者以外の患者に対して、在宅における気管切開に関する指導管理を行った場合に算定する。

在宅気管切開患者指導管理料
項目 点数 備考
在宅気管切開患者指導管理料 900点

在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料

 在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料は、皮膚科又は形成外科を担当する医師が、別に厚生労働大臣が定める疾患の患者であって、在宅において皮膚処置を行っている入院中の患者以外のものに対して、当該処置に関する指導管理を行った場合に算定する。

在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料
項目 点数 備考
在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料 500点