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〔在宅患者診療・指導料〕

 
 在宅患者診療・指導料は、在宅で療養する患者が、医師の訪問を受け自宅で治療などを受ける場合に算定される費用です。

・往診料や在宅患者訪問診療料
・救急搬送診療料
・在宅患者訪問・指導料
・在宅訪問リハビリテーション指導
 管理料
・訪問看護指示料



 在宅患者診療・指導料には、いくつかの種類があり、それぞれに非常に多くの項目がありますが、それぞれの項目の概要は、「在宅療養とは」のページに示してあります。

 在宅患者診療・指導料の内容は非常に多岐にわたるため、このページでは各項目と料金(点数)などを纏めて掲載しています。

在宅患者診療・指導料の種類
往診料 在宅患者訪問診療料
在宅時医学総合管理料 特定施設入居時等医学総合管理料
在宅末期医療総合診療料 救急搬送診療料
在宅患者訪問看護・指導料 同一建物居住者訪問看護・指導料
在宅患者訪問点滴注射管理指導料 在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料
訪問看護指示料 在宅患者訪問薬剤管理指導料
在宅患者訪問栄養食事指導料 在宅患者連携指導料
在宅患者緊急時等カンファレンス料

在宅患者診療・指導料 ◆〔在宅患者診療・指導料〕についてご説明します。
往診料

 往診料は、患者または家族などが不定期に医師に要請して患家に往診してもらった場合に算定されます。定期的または計画的に患家に往診してもらう場合は算定されない。

 患者または家族などから緊急に要請して、医師が外来患者を診療している時間帯に往診してもらった場合には、緊急往診加算がなされる。

 夜間、深夜の往診についても、それぞれ加算されるが、通常の病院医師の往診の場合と、在宅療養支援診療所若やその連携保険医療機関又は在宅療養支援病院の保険医が行う往診とでは加算点数が異なる。

 患家での診療時間が1時間を超えた場合は、30分又はその端数を増すごとに、100点を加算する。

 患家で死亡診断を行った場合にも算定されます。

 保険医療機関の所在地が患家から16キロメートル以上離れている場合や海路での往診、特殊事情での往診料は、別に厚生労働大臣が定めにより算定する。

 往診に要した交通費は、患家の負担とする。(保険診療は認められない。)

往診料
項目 点数 備考
往診料 720点 通常時間帯
緊急往診加算 +325点加算
+650点加算

一般医師
在宅療養支援診療所、その連携保険医療機関又は在宅療養支援病院保険医
緊急とは、患者または家族などからの要請で速やかな往診が必要と判断された場合。
夜間往診加算 +650点加算
+1300点加算

一般医師
在宅療養支援診療所、その連携保険医療機関又は在宅療養支援病院保険医
夜間とは、概ね、午後6時から翌日の午前6時まで。
深夜往診加算 +1300点加算
+2300点加算

一般医師
在宅療養支援診療所、その連携保険医療機関又は在宅療養支援病院保険医
深夜とは、午後10時から午前6時まで。
死亡診断加算 +200点加算 患家で死亡診断を行った場合。

在宅患者訪問診療料

 在宅患者訪問診療料の算定対象者は、居宅診療中の患者で、疾病、傷病のために通院による療養が困難なものとなる。

 ひとつの保険医療機関の指導管理下で継続的に行われる訪問診療について、一日1回に限り算定される。例外を除き、在宅患者訪問診療料の算定回数は週3回が限度となる。

 診療により患者の急性増悪等で一時的に頻回の訪問診療が必要時に、計画的な医学的管理の下に在宅療養を行う患者で通院困難なものへの訪問診療を行った場合は、1月に1回に限り、当該診療の日から14日以内に行った訪問診療については14日を限度として算定する。

 3歳未満の乳幼児又は3歳以上6歳未満の幼児に対して訪問診療を行った場合、乳幼児加算又は幼児加算を算定する。

 患家での診療時間が1時間を超えた場合は、30分又はその端数を増すごとに、100点を加算する。

 在宅死亡患者に、死亡日前14日以内に2回以上の往診又は訪問診療を実施した場合には在宅ターミナルケア加算を算定する。ただし、在宅療養支援診療所若、その連携保険医療機関又は在宅療養支援病院の保険医が、死亡日前14日以内に2回以上の往診又は訪問診療を実施し、かつ、死亡前24時間以内に往診又は訪問診療を行い当該患者を看取った場合には、別の加算をする。

 患家で死亡診断を行った場合にも算定されます。

 保険医療機関の所在地が患家から16キロメートル以上離れている場合や海路での往診、特殊事情での往診料は、別に厚生労働大臣が定めにより算定する。

 往診に要した交通費は、患家の負担とする。(保険診療は認められない。)

在宅患者訪問診療料
項目 点数 備考
在宅患者訪問診療料 830点
200点
在宅療養中の同一建物居住者を除く患者
同一建物居住者の場合
1日あたり1回、例外を除き週3回までに限定して算定される
乳幼児加算・幼児加算 +200点加算 3歳未満の乳幼児、3歳~6歳未満の幼児。
往診時間加算 +100点加算 患家で診療時間が1時間超で、30分またはその端数を増すごと。
在宅ターミナルケア加算 +2000点加算
+10000点加算
在宅死亡の在宅ターミナルケアを行った場合
住宅療養支援診療所等が看取った場合。
死亡診断加算 +200点加算 患家で死亡診断を行った場合。

在宅時医学総合管理料

 在宅療養支援病院を除く、診療所、在宅療養支援病院及び200床未満の病院で、在宅での療養を行っている通院困難な患者に対して、計画的な医学管理の下に月2回以上の定期的な訪問診療を行っている場合に、月1回に限り算定する。

 在宅医療に移行後、在宅時医学総合管理料を算定した月から起算して3月以内の期間、月1回に限り、在宅移行早期加算として100点を加算する。

 在宅時医学総合管理料を算定すべき医学管理に関し特別な管理を必要とする患者に対して、1月に4回以上の往診又は訪問診療を行った場合には、1回に限り、重症者加算として1000点を加算する。

 現実の在宅時医学総合管理料の算定に当たっては非常に多くの条件があるので、詳細は医療施設で確認する必要がある。

在宅時医学総合管理料
項目 点数 備考
在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院の場合 4200点
4500点
保険薬局で薬をもらうための処方せんを交付する場合。月1回。
処方せんを交付しない場合月1回。
それ以外の場合 2200点
2500点
保険薬局で薬をもらうための処方せんを交付する場合。月1回。
処方せんを交付しない場合。月1回。
在宅移行早期加算 +100点加算 在宅医療移行後3月以内、月1回に限り
重症者加算 +1000点加算 1回に限り

特定施設入居時等医学総合管理料

 特定施設入居時等医学総合管理料は、在宅療養支援病院を除く診療所、在宅療養支援病院及び200床未満の病院での特定施設入居者等で通院が困難な患者に、計画的な医学管理の下に月2回以上の定期的な訪問診療を行っている場合に、月1回に限り算定する。

 在宅医療に移行後、在宅時医学総合管理料を算定した月から起算して3月以内の期間、月1回に限り、在宅移行早期加算として100点を加算する。

 特定施設入居時等医学総合管理料を算定すべき医学管理に関し特別な管理を必要とする患者に対して、1月に4回以上の往診又は訪問診療を行った場合には、1回に限り、重症者加算として1000点を加算する。

 現実の特定施設入居時等医学総合管理料の算定に当たっては非常に多くの条件があるので、詳細は医療施設で確認する必要がある。

特定施設入居時等医学総合管理料
項目 点数 備考
在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院の場合 3000点
3300点
処方せんを交付する場合。月1回。
処方せんを交付しない場合。月1回。
それ以外の場合 1500点
1800点
処方せんを交付する場合。月1回。
処方せんを交付しない場合。月1回。

在宅末期医療総合診療料

 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院が、居宅において療養を行っている通院困難な末期の悪性腫瘍患者に対して、計画的な医学管理の下に総合的な医療を提供した場合に、1週間を単位として算定する。

 在宅末期医療総合診療に要した交通費は、患家の負担とする。

 在宅患者訪問診療料には、多くの例外事項、特殊制限があるので、詳細は医療機関に確認する必要がある。

在宅末期医療総合診療料
項目 点数 備考
在宅末期医療総合診療料 1495点
1685点
処方せんを交付する場合。1日につき
処方箋を交付しない場合。1日につき
死亡診断加算 +200点加算 死亡診断を行った場合

救急搬送診療料

 患者を救急用の自動車等で保険医療機関に搬送する際に、医師が診療上の必要から当該自動車等に同乗して診療を行った場合に算定する。

 また、6歳未満の新生児や乳幼児に対して当該診療を行った場合は、新生児加算又は乳幼児加算として1000点又は500点を加算する。

 救急搬送診療料には、多くの例外事項、特殊制限があるので、詳細は医療機関に確認する必要がある。

救急搬送診療料
項目 点数 備考
救急搬送診療料 1300点
新生児加算 +1000点加算 新生児
乳幼児加算 +500点加算 新生児は含まない

在宅患者訪問看護・指導料

 在宅患者訪問看護・指導料は、保険医療機関が、通院困難な在宅療養患者に対し、診療に基づく訪問看護計画により、保健師、助産師若しくは看護師又は准看護師が訪問して看護又は療養上必要な指導を行った場合、当該患者1人について日単位で算定する。

 当該患者に対する診療を担う保険医療機関の保険医が必要と認めて、1日に2回又は3回以上訪問看護・指導を実施した場合は、所定点数にそれぞれ450点又は800点を加算する。

 患者又はその看護者の求めで、在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院の保険医の指示により、保険医療機関の看護師等が緊急に訪問看護・指導を実施した場合には、緊急訪問看護加算として加算する。

 保険医療機関の看護師等が、長時間にわたる訪問看護・指導を実施した場合には、長時間訪問看護・指導加算を算定する。

 3歳未満の乳幼児又は3歳以上6歳未満の幼児に対し、保険医療機関の看護師等が訪問看護・指導を実施した場合には、乳幼児加算又は幼児加算を算定する。

 保険医療機関の複数の看護師等が同時に訪問看護・指導を行った場合には、複数名訪問看護加算を算定する。

 訪問診療を実施中の保健師、助産師又は看護師が、通院困難な在宅での療養患者に、訪問診療を実施する保険医療機関、歯科訪問診療を実施する保険医療機関又は訪問薬剤管理指導を実施する保険薬局と情報共有を行い、共有情報により療養上必要な指導を行った場合に、在宅患者連携指導加算を算定する。

 保健師、助産師又は看護師が、通院困難な在宅療養患者の状態の急変などで当該患者の在宅療養を担う他の保険医療機関の保険医の求めにより、当該他の保険医療機関の保険医等と共同で患家に赴き、カンファレンスに参加し、共同で療養上必要な指導を行った場合には、在宅患者緊急時等カンファレンス加算を算定する。

 在宅での死亡患者、死亡日前14日以内に2回以上訪問看護・指導を実施し、かつ、訪問看護におけるターミナルケアを行った場合は、在宅ターミナルケア加算を算定する。

 特別な管理が必要な患者に、退院日から起算して1月以内の期間に4回以上の訪問看護・指導を行い、かつ、計画的管理を行った場合は、1回に限り、在宅移行管理加算を算定する。

 訪問看護・指導に要した交通費は、患家の負担とする。

 在宅患者訪問診療料には、非常に多くの例外事項、特殊制限があるので、詳細は医療機関に確認する必要がある。

在宅患者訪問看護・指導料
項目 点数 備考
保健師、助産師又は看護師による場合 555点
655点
週3日目まで。1日につき
週4日目以降。1日につき
准看護師による場合 505点
605点
週3日目まで。1日につき
週4日目以降。1日につき
複数回の訪問看護・指導加算 +450点加算
+800点加算
1日に2回
1日に3回以上
緊急訪問看護加算 +265点加算 1日につき
長時間訪問看護・指導加算 +520点加算 週1回に限り
乳幼児加算・幼児加算 +50点加算 3歳未満の乳幼児又は3歳以上6歳未満の幼児。1日につき
複数名訪問看護加算 +430点加算

+380点加算
看護師等が他の保健師、助産師又は看護師と同時に訪問看護・指導時。週1回に限り
看護師等が他の准看護師と同時に訪問看護・指導時 380点。週1回に限り
在宅患者連携指導加算 +300点加算 月1回に限り
在宅患者緊急時等カンファレンス加算 +200点加算 月2回に限り
在宅ターミナルケア加算 +2000点加算
在宅移行管理加算 +250点加算
+500点加算
重症でない患者。1回に限り。
重症度の高い患者。1回に限り

同一建物居住者訪問看護・指導料

 同一建物居住者訪問看護・指導料は、同一建物居住者で在宅療養中の通院困難な患者に、診療に基づく訪問看護計画により、保健師、助産師若しくは看護師又は准看護師を訪問させて看護又は療養上必要な指導を行った場合に算定する。

 当該患者に対する診療を担う保険医療機関の保険医が必要と認めて、1日に2回又は3回以上訪問看護・指導を実施した場合は、多回の訪問看護・指導加点を算定する。

 患者又は看護者の求めを受けた在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院の保険医の指示により、保険医療機関の看護師等が緊急に訪問看護・指導を実施した場合には、緊急訪問看護加算を算定する。

 長時間の訪問が必要な患者に、看護師等が長時間の訪問看護・指導を実施した場合には、長時間訪問看護・指導加算を算定する。

 3歳未満の乳幼児又は3歳以上6歳未満の幼児に対し、看護師等が訪問看護・指導を実施した場合、乳幼児加算又は幼児加算を算定する。

 複数の看護師等が同時に訪問看護・指導を実施した場合、複数名訪問看護加算を算定する。

 訪問診療を実施している保険医療機関の保健師、助産師又は看護師が、通院困難な在宅療養患者に、訪問診療を実施している保険医療機関を含め、歯科訪問診療を実施している保険医療機関又は訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局と療養上必要な指導を行った場合に、同一建物居住者連携指導加算を算定する。

 保健師、助産師又は看護師が、通院困難な在宅療養中患者の急変等で、在宅療養担当保険医の求めで他の医療機関の保険医等と共同で患家に赴き、カンファレンスに参加し、共同で療養上必要な指導を行った場合、同一建物居住者緊急時等カンファレンス加算を算定する。

 在宅で死亡した患者に、保険医の指示で、死亡日前14日以内に2回以上訪問看護・指導を実施し、かつ、ターミナルケアを行った場合は、同一建物居住者ターミナルケア加算を算定する。

 訪問看護・指導に関して特別な管理を必要とする患者に、退院の日から起算して1月以内の期間に4回以上の訪問看護・指導を行い、訪問看護・指導の計画的管理を行った場合は在宅移行管理加算を算定する。

 訪問看護・指導に要した交通費は、患家の負担とする。

 同一建物居住者訪問看護・指導料には、非常に多くの例外事項、特殊制限があるので、詳細は医療機関に確認する必要がある。

同一建物居住者訪問看護・指導料
項目 点数 備考
保健師、助産師又は看護師による場合 430点
530点
週3日目まで。1日につき
週4日目以降。1日につき
准看護師による場合 380点
480点
週3日目まで。1日につき
週4日目以降。1日につき
多回の訪問看護・指導 450点
800点
1日に2回訪問
1日に3回以上訪問
緊急訪問看護加算 +265点加算 1日につき
長時間訪問看護・指導加算 +520点加算 週1回に限り
乳幼児加算・幼児加算 +50点加算 1日につき
複数名訪問看護加算 +430点加算
+380点加算
保健師、助産師又は看護師と同時に訪問看護・指導。週1日に限り
准看護師と同時に訪問看護・指導。週1日に限り
同一建物居住者連携指導加算 +300点加算 月1回に限り
同一建物居住者緊急時等カンファレンス加算 +200点加算 月2回に限り
同一建物居住者ターミナルケア加算 +2000点加算
在宅移行管理加算 +500点加算 1回に限り

在宅患者訪問点滴注射管理指導料

 在宅患者訪問点滴注射管理指導料は、訪問看護・指導を受ける患者に、週3日以上の点滴注射を行ない、必要な管理指導を行った場合に、患者1人につき週1回に限り算定する。

在宅患者訪問点滴注射管理指導料
項目 点数 備考
在宅患者訪問点滴注射管理指導料 80点 週1回に限り

在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料

 通院困難な在宅療養患者に、診療に基づき計画的な医学管理を継続して行い、保険医療機関の理学療法士、作業療法士または言語聴覚士が訪問して基本的動作能力若しくは応用的動作能力、または社会的適応能力の回復を図るための訓練等の指導を行った場合に6単位に限り算定する。(退院の日から起算して3月以内の患者にあっては、週12単位に限り算定する。)

 在宅訪問リハビリテーション指導管理に要した交通費は、患家の負担となります。

在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料
項目 点数 備考
在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料 300点
255点
同一建物居住者以外の場合。1単位あたり
同一建物居住者の場合。1単位あたり
両者を合わせて週6単位に限り、退院後3月以内の患者では週12単位が限り

訪問看護指示料

 訪問看護指示料は、患者の主治医が診療に基づき指定訪問看護事業者からの指定訪問看護の必要を認め、患者の同意を得て当該患者の選定する訪問看護ステーションに対して、訪問看護指示書を交付した場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。

 保険医が、診療に基づき指定訪問看護事業者からの指定訪問看護の必要を認め、患者の同意を得て当該患者の選定する訪問看護ステーションに対して、訪問看護指示書を交付した場合に急性増悪等頻回の指定訪問看護加算を算定する。

訪問看護指示料
項目 点数 備考
訪問看護指示料 300点
急性増悪等頻回の指定訪問看護 100点 患者1人につき月1回に限り

在宅患者訪問薬剤管理指導料

 在宅患者訪問薬剤管理指導料は、通院困難な居宅療養患者に、診療に基づき計画的な医学管理を継続的に行い、かつ薬剤師が訪問して薬学的管理指導を行った場合に、同一建物居住者以外の場合と同一建物居住者の場合とを合わせて、月2回に限り算定する。

 麻薬の投薬実施患者に対し、麻薬使用に必要な薬学的管理指導を行った場合は、麻薬・薬学的管理指導加算を算定する。

 在宅患者訪問薬剤管理指導に要した交通費は、患家の負担とする。

在宅患者訪問薬剤管理指導料
項目 点数 備考
在宅患者訪問薬剤管理指導料 550点
385点
同一建物居住者以外の場合
同一建物居住者の場合
両者を合わせて月2回に限り
麻薬・薬学的管理指導加算 +100点加算

在宅患者訪問栄養食事指導料

 在宅患者訪問栄養食事指導料は、通院困難な居宅療養患者で厚生労働大臣が別途定める特別食を必要とするものに、診療に基づき計画的な医学管理を継続的に行い、かつ、管理栄養士が訪問して具体的な献立によって実技を伴う指導を行った場合、同一建物居住者以外の場合と同一建物居住者の場合を合わせて月2回に限り算定される。

 在宅患者訪問薬剤管理指導に要した交通費は、患家の負担とする。

在宅患者訪問栄養食事指導料
項目 点数 備考
在宅患者訪問栄養食事指導料 530点
450点
同一建物居住者以外の場合
同一建物居住者の場合

在宅患者連携指導料

 在宅患者連携指導料は、保険医が、通院困難な在宅療養患者に、患者の同意を得て、歯科訪問診療を実施している保険医療機関、訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局又は訪問看護ステーションと情報共有を行い、療養上必要な指導を行った場合に算定する。

在宅患者連携指導料
項目 点数 備考
在宅患者連携指導料 900点 月1回に限り

在宅患者緊急時等カンファレンス料

 在宅患者緊急時等カンファレンス料は、保険医が、通院困難な在宅療養中の患者の状態の急変により、当該保険医の求め又は当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医の求めにより、歯科訪問診療を行う歯科医師等と共同で患家に赴き、カンファレンスに参加し、共同で療養上必要な指導を行った場合に算定する。

在宅患者緊急時等カンファレンス料
項目 点数 備考
在宅患者緊急時等カンファレンス料 200点 月2回に限り