血糖自己測定器加算
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血糖自己測定器加算は、インスリン製剤又はヒトソマトメジンC製剤の在宅自己注射を毎日行っている患者のうち血糖値の変動が大きい者又は12歳未満の小児低血糖症患者に、医師が、血糖のコントロールのために血糖試験紙(テスト・テープ)又は固定化酵素電極(バイオセンサー)を給付し、在宅で血糖の自己測定をさせ、その記録に基づき指導を行った場合に算定される。
血糖自己測定器加算は、入院中以外の患者で、血糖自己測定値に基づく指導を行うため、血糖自己測定器を使用した場合に、3月に3回に限り加算する。
項目
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点数
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備考
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月20回以上測定する場合
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400点 |
インスリン製剤又はヒトソマトメジンC製剤の自己注射を1日に1回以上行っている1型糖尿病以外の患者、またはインスリン製剤の自己注射を1日に1回以上行っている1型糖尿病の患者、または12歳未満の小児低血糖症の患者。3月に3回に限り加算。
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月40回以上測定する場合
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580点 |
月60回以上測定する場合
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860点 |
月80回以上測定する場合
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1140点 |
インスリン製剤の自己注射を1日に1回以上行っている1型糖尿病の患者、または12歳未満の小児低血糖症の患者。3月に3回に限り加算。
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月100回以上測定する場合
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1320点 |
月120回以上測定する場合
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1500点 |
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注入器加算
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注入器加算は、別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の患者以外の患者に対して、注入器を処方した場合に加算する。
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間歇注入シリンジポンプ加算
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間歇注入シリンジポンプ加算は、別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の患者以外の患者に対して、間歇注入シリンジポンプを使用した場合に加算する。
項目
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点数
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備考
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間歇注入シリンジポンプ加算
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+1500点加算 |
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注入器用注射針加算
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注入器用注射針加算は、治療上の必要があって、1型糖尿病、もしくは血友病の患者、またはこれらの患者に準ずる状態にある入院患者以外の患者に、注入器用の注射針を処方した場合に加算する。
項目
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点数
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備考
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1型糖尿病、血友病の患者、これらに準ずる患者
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+200点加算 |
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それ以外の患者
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+130点加算 |
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紫外線殺菌器加算
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紫外線殺菌器加算は、在宅自己連続携行式腹膜灌流を行っている入院中の患者以外の患者に、紫外線殺菌器を使用した場合に加算する。
項目
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点数
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備考
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紫外線殺菌器加算
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+360点加算 |
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自動腹膜灌流装置加算
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自動腹膜灌流装置加算は、在宅自己連続携行式腹膜灌流を行っている入院中の患者以外の患者に、自動腹膜灌流装置を使用した場合に加算する。
項目
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点数
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備考
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自動腹膜灌流装置加算
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+2500点加算 |
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透析液供給装置加算
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透析液供給装置加算は、在宅血液透析を行っている入院中の患者以外の患者に対して、透析液供給装置を使用した場合に加算する。
項目
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点数
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備考
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透析液供給装置加算
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+10000点加算 |
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酸素ボンベ加算
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酸素ボンベ加算は、在宅酸素療法を行っている入院中の患者以外の、チアノーゼ型先天性心疾患の患者を除く患者に、酸素ボンベを使用した場合に加算する。
項目
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点数
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備考
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携帯用酸素ボンベ
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+880点加算 |
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携帯用酸素ボンベ以外の酸素ボンベ
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+3950点加算 |
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酸素濃縮装置加算
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酸素濃縮装置加算は、在宅酸素療法を行っている入院中以外のチアノーゼ型先天性心疾患の患者を除く患者に、酸素濃縮装置を使用した場合に加算する。
ただし、携帯用酸素ボンベ以外の酸素ボンベを使用する場合は算定できない。
項目
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点数
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備考
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酸素濃縮装置加算
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+4000点加算 |
携帯用酸素ボンベ使用の場合 |
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液化酸素装置加算
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液化酸素装置加算は、在宅酸素療法を行っている入院中の患者以外でチアノーゼ型先天性心疾患の患者を除く患者に、液化酸素装置を使用した場合に加算する。
項目
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点数
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備考
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設置型液化酸素装置
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+3970点加算 |
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携帯型液化酸素装置
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+880点加算 |
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呼吸同調式デマンドバルブ加算
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呼吸同調式デマンドバルブ加算は、在宅酸素療法を行っている入院中の患者以外でチアノーゼ型先天性心疾患の患者を除く患者に、呼吸同調式デマンドバルブを使用した場合に加算する。
項目
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点数
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備考
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呼吸同調式デマンドバルブ加算
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+300点加算 |
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在宅中心静脈栄養法用輸液セット加算
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在宅中心静脈栄養法用輸液セット加算は、在宅中心静脈栄養法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、輸液セットを使用した場合に加算する。
項目
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点数
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備考
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在宅中心静脈栄養法用輸液セット加算
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+2000点加算 |
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注入ポンプ加算
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注入ポンプ加算は、在宅中心静脈栄養法若しくは在宅成分栄養経管栄養法を行っている入院中の患者以外の患者又は在宅における悪性腫瘍の鎮痛療法若しくは化学療法を行っている入院中の患者以外の末期の悪性腫瘍の患者に対して、注入ポンプを使用した場合に加算する。
項目
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点数
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備考
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注入ポンプ加算
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+1250点加算 |
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在宅成分栄養経管栄養法用栄養管セット加算
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在宅成分栄養経管栄養法用栄養管セット加算は、在宅成分栄養経管栄養法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、栄養管セットを使用した場合に加算する。
項目
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点数
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備考
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在宅成分栄養経管栄養法用栄養管セット加算
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+2000点加算 |
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間歇導尿用ディスポーザブルカテーテル加算
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間歇導尿用ディスポーザブルカテーテル加算は、在宅自己導尿を行っている入院中の患者以外の患者に対して、間歇導尿用ディスポーザブルカテーテルを使用した場合に加算する。
項目
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点数
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備考
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間歇導尿用ディスポーザブルカテーテル加算
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+600点加算 |
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人口呼吸器加算
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人工呼吸器加算は、在宅人工呼吸を行っている入院中の患者以外の患者に対して、人工呼吸器を使用した場合に加算する。
項目
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点数
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備考
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陽圧式人工呼吸器
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+7000点加算 |
気管切開口を介した陽圧式人工呼吸器を使用した場合に算定
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人工呼吸器
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+6000点加算 |
鼻マスク若しくは顔マスクを介した人工呼吸器を使用した場合に算定する。
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陰圧式人工呼吸器
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+7000点加算 |
陰圧式人工呼吸器を使用した場合に算定する。
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経鼻的持続陽圧呼吸療法用治療器加算
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経鼻的持続陽圧呼吸療法用治療器加算は、在宅持続陽圧呼吸療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、経鼻的持続陽圧呼吸療法用治療器を使用した場合に加算する。
項目
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点数
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備考
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経鼻的持続陽圧呼吸療法用治療器加算
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+1210点加算 |
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携帯型ディスポーザブル注入ポンプ加算
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携帯型ディスポーザブル注入ポンプ加算は、在宅における悪性腫瘍の鎮痛療法又は化学療法を行っている入院中の患者以外の末期の悪性腫瘍の患者に対して、携帯型ディスポーザブル注入ポンプを使用した場合にに加算する。
項目
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点数
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備考
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携帯型ディスポーザブル注入ポンプ加算
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+2500点加算 |
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疼痛管理用送信機加算
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疼痛管理用送信器加算は、疼痛除去のため埋込型脳・脊髄刺激装置を埋め込んだ後に、在宅において自己疼痛管理を行っている入院中の患者以外の難治性慢性疼痛の患者に対して、疼痛管理用送信器を使用した場合に加算される。
項目
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点数
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備考
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疼痛管理用送信機加算
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+600点加算 |
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携帯型精密輸液ポンプ加算
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携帯型精密輸液ポンプ加算は、肺高血圧症の患者であって入院中の患者以外のものに対して、携帯型精密輸液ポンプを使用した場合に加算する。
項目
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点数
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備考
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携帯型精密輸液ポンプ加算
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+10000点加算 |
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気管切開患者用人工鼻加算
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気管切開患者用人工鼻加算は、気管切開を行っている患者であって入院中の患者以外のものに対して、人工鼻を使用した場合に加算する。
項目
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点数
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備考
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気管切開患者用人工鼻加算
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+1500点加算 |
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排痰補助装置加算
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排痰補助装置加算は、人工呼吸を行っている入院中の患者以外の神経筋疾患の患者に対して、排痰補助装置を使用した場合に加算する。
項目
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点数
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備考
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排痰補助装置加算
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+1800点加算 |
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