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〔特定保険医療材料料(在宅医療用)〕

 在宅医療料は、大きく分類すると、次のような五項目からなります。

・在宅患者診療・指導料
・在宅療養指導管理料
・在宅療養指導管理材料加算
・薬剤料
・在宅医療用・特定保険医療材料料


 それぞれの項目ごとに独立したページを設定していますが、このページは在宅医療の「特定保険医療材料料」関係の情報をまとめています。

特定保険医療材料料 ◆〔特定保険医療材料料〕についてご説明します。
特定保険医療材料料全般

 在宅医療の特定保険医療材料料は、特定保険医療材料材料価格を10円で除して得た点数とします。

 使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定めます。