透視診断
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透視診断とは、透視による疾病、病巣の診断を評価する場合に算定する。一連の診断目的のために行う造影剤を使用する透視診断は、時間を隔てて行う場合であっても1回として算定する。ただし、腸管の透視を時間を隔てて数回行いその時間が数時間にわたる場合には、2回以上として算定できる。その基準は概ね2時間に1回とする。
項目
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点数
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備考
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透視診断
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110点 |
疾病、病巣の診断 |
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写真診断
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他の医療機関で撮影したフィルム等についての診断料は撮影部位及び撮影方法(単純撮影、特殊撮影、造影剤使用撮影又は乳房撮影を指し、アナログ撮影又はデジタル撮影の別は問わない。)別に1回の算定とする。
写真診断に掲げる所定点数は、フィルムへのプリントアウトを行わずに画像を電子媒体に保存した場合にも算定できる。
イメージ・インテンシファイアー間接撮影装置によるエックス線撮影については、診断料及び撮影料は間接撮影の場合の所定点数により算定できる。また、同一部位に対し直接撮影を併せて行った場合は、イメージ・インテンシファイアー間接撮影装置による一連の撮影として間接撮影の場合の所定点数のみを算定する。
間接撮影を行った場合は、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。
項目
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点数
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備考
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単純撮影
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85点 43点 |
頭部、胸部、腹部又は脊椎 その他の部位
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特殊撮影
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96点 |
一連につき
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造影剤使用撮影
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72点 |
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乳房撮影
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306点 |
一連につき
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撮影
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間接撮影を行った場合は、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。
新生児又は3歳未満の乳幼児に撮影を行った場合は、当該撮影の所定点数にそれぞれ所定点数の100分の30又は100分の15に相当する点数を加算する。
造影剤使用撮影について、脳脊髄腔造影剤使用撮影を行った場合は、148点を加算する。
造影剤使用撮影について、心臓及び冠動脈造影を行った場合は、一連につき心臓カテーテル法による諸検査の所定点数により算定するものとし、造影剤使用撮影に係る費用及び造影剤注入手技に係る費用は含まれるものとする。
造影剤使用撮影について、胆管・膵管造影法を行った場合は、画像診断に係る費用も含め、一連につき胃・十二指腸ファイバースコピーの加算を含む所定点数により算定する。
項目
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点数
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備考
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単純撮影
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60点 68点 |
アナログ撮影 デジタル撮影
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特殊撮影
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260点 270点 |
アナログ撮影。一連につき デジタル撮影。一連につき
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造影剤使用撮影
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144点 154点 |
アナログ撮影 デジタル撮影
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乳房撮影
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192点 202点 |
アナログ撮影。一連につき デジタル撮影。一連につき |
造影剤使用撮影加算
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+148点加算 |
脳脊髄腔造影剤使用撮影時
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造影剤注入手技
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造影剤注入手技料は、造影剤使用撮影時に造影剤を注入した場合に算定する。
動脈造影カテーテル法、静脈造影カテーテル法とは、血管造影用カテーテルを用いて行った造影剤注入手技をいう。
造影剤注入手技には、その他にも多くの注意点があるので、詳細は担当する医療機関に確認する必要がある。
項目
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点数
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備考
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点滴注射
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95点
95点
47点 |
6歳未満の乳幼児に対するもの(1日分の注射量が100mL以上の場合)。1日につき それ以外の者に対するもの(1日分の注射量が500mL以上の場合)。1日につき その他の場合(入院中の患者以外の患者に限る)。1日につき
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動脈注射
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155点 45点 |
内臓の場合。1日につき その他の場合。1日につき
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動脈造影カテーテル法
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3600点 1180点 |
主要血管の分枝血管の選択的造影撮影 それ以外の場合 |
静脈造影カテーテル法
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3600点 |
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内視鏡下の造影剤注入
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500点 2500点 1000点 |
気管支鏡挿入気管支鏡検査、気管支カメラ 気管支ファイバースコピー挿入気管支ファイバースコピー 尿管カテーテル法(両側)
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腔内注入及び穿刺注入
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300点 120点 |
注腸 その他のもの
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嚥下造影
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240点 |
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基本的エックス線診断料
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特定機能病院である保険医療機関において、入院中の患者に対して行ったエックス線診断について算定する。
項目
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点数
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備考
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入院の日から起算して4週間以内
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55点 |
1日につき
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入院の日から起算して4週間を超えた期間
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40点 |
1日につき
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