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〔エックス線診断料〕

 
 エックス線診断料は、次のような技術から成り、これらのエックス線診断料は、その部位などにより詳細が設定されています。

 ・透視診断
 ・写真診断
 ・撮影
 ・造影剤注入手技
 ・基本的エックス線診断料


 同一部位につき、同時に2以上のエックス線撮影を行った場合の写真診断費用は、第1の診断については写真診断の各所定点数により算定されますが、第2以降の診断については各所定点数の50%に相当する点数となります。

 同一の部位を同一方法で、同時に2枚以上のフィルムを使用して撮影した場合の写真診断及び撮影の費用は、第1枚目については写真診断および撮影の各所定点数により算定されますが、第2~第5枚目までは、各所定点数の50%の点数となり、第6枚目以後については算定されません。

エックス線診断料の種類
透視診断 写真診断 撮影
造影剤注入手技 基本的エックス線診断料

 このページではエックス線診断料の料金(点数)を表示しています。もっと詳しい情報が必要な方は、検査を担当する医療機関に確認して下さることを推奨いたします。

エックス線診断料 ◆〔エックス線診断料〕についてご説明します。
透視診断

 透視診断とは、透視による疾病、病巣の診断を評価する場合に算定する。一連の診断目的のために行う造影剤を使用する透視診断は、時間を隔てて行う場合であっても1回として算定する。ただし、腸管の透視を時間を隔てて数回行いその時間が数時間にわたる場合には、2回以上として算定できる。その基準は概ね2時間に1回とする。

透視診断
項目 点数 備考
透視診断 110点 疾病、病巣の診断

写真診断

 他の医療機関で撮影したフィルム等についての診断料は撮影部位及び撮影方法(単純撮影、特殊撮影、造影剤使用撮影又は乳房撮影を指し、アナログ撮影又はデジタル撮影の別は問わない。)別に1回の算定とする。

 写真診断に掲げる所定点数は、フィルムへのプリントアウトを行わずに画像を電子媒体に保存した場合にも算定できる。

 イメージ・インテンシファイアー間接撮影装置によるエックス線撮影については、診断料及び撮影料は間接撮影の場合の所定点数により算定できる。また、同一部位に対し直接撮影を併せて行った場合は、イメージ・インテンシファイアー間接撮影装置による一連の撮影として間接撮影の場合の所定点数のみを算定する。

 間接撮影を行った場合は、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。

写真診断
項目 点数 備考
単純撮影 85点
43点
頭部、胸部、腹部又は脊椎
その他の部位
特殊撮影 96点 一連につき
造影剤使用撮影 72点
乳房撮影 306点 一連につき

撮影

 間接撮影を行った場合は、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。

 新生児又は3歳未満の乳幼児に撮影を行った場合は、当該撮影の所定点数にそれぞれ所定点数の100分の30又は100分の15に相当する点数を加算する。

 造影剤使用撮影について、脳脊髄腔造影剤使用撮影を行った場合は、148点を加算する。

 造影剤使用撮影について、心臓及び冠動脈造影を行った場合は、一連につき心臓カテーテル法による諸検査の所定点数により算定するものとし、造影剤使用撮影に係る費用及び造影剤注入手技に係る費用は含まれるものとする。

 造影剤使用撮影について、胆管・膵管造影法を行った場合は、画像診断に係る費用も含め、一連につき胃・十二指腸ファイバースコピーの加算を含む所定点数により算定する。

撮影
項目 点数 備考
単純撮影 60点
68点
アナログ撮影
デジタル撮影
特殊撮影 260点
270点
アナログ撮影。一連につき
デジタル撮影。一連につき
造影剤使用撮影 144点
154点
アナログ撮影
デジタル撮影
乳房撮影 192点
202点
アナログ撮影。一連につき
デジタル撮影。一連につき
造影剤使用撮影加算 +148点加算 脳脊髄腔造影剤使用撮影時

造影剤注入手技

 造影剤注入手技料は、造影剤使用撮影時に造影剤を注入した場合に算定する。

 動脈造影カテーテル法、静脈造影カテーテル法とは、血管造影用カテーテルを用いて行った造影剤注入手技をいう。

 造影剤注入手技には、その他にも多くの注意点があるので、詳細は担当する医療機関に確認する必要がある。

造影剤注入手技
項目 点数 備考
点滴注射 95点

95点

47点
6歳未満の乳幼児に対するもの(1日分の注射量が100mL以上の場合)。1日につき
それ以外の者に対するもの(1日分の注射量が500mL以上の場合)。1日につき
その他の場合(入院中の患者以外の患者に限る)。1日につき
動脈注射 155点
45点
内臓の場合。1日につき
その他の場合。1日につき
動脈造影カテーテル法 3600点
1180点
主要血管の分枝血管の選択的造影撮影
それ以外の場合
静脈造影カテーテル法 3600点
内視鏡下の造影剤注入 500点
2500点
1000点
気管支鏡挿入気管支鏡検査、気管支カメラ
気管支ファイバースコピー挿入気管支ファイバースコピー
尿管カテーテル法(両側)
腔内注入及び穿刺注入 300点
120点
注腸
その他のもの
嚥下造影 240点

基本的エックス線診断料

 特定機能病院である保険医療機関において、入院中の患者に対して行ったエックス線診断について算定する。

基本的エックス線診断料
項目 点数 備考
入院の日から起算して4週間以内 55点 1日につき
入院の日から起算して4週間を超えた期間 40点 1日につき