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〔核医学診断料〕

 
 核医学診断料には、次のような5つの項目が設定されています。

・シンチグラム(画像を伴うもの)
・ポジトロン断層撮影
・ポジトロン断層・コンピューター
 断層複合撮影
・核医学診断
・シングルホトンエミッション
・コンピューター断層撮影


 同一のラジオアイソトープを用いて、次に掲げる核医学診断の内、いずれか2つ以上を行った場合は、主たる検査又は核医学診断に係るいずれかの所定点数のみが算定されます。

 撮影した画像を電子化して管理及び保存した場合においては、一連の撮影について1回に限り、所定点数に120点が加算されます。ただし、この場合においては、フィルムの費用は算定されません。

同一ラジオアイソトープによる核医学診断の費用
シンチグラム(画像を伴わないもの)の項に掲げる体外からの計測によらない諸検査 循環血液量測定、血漿量測定
血球量測定
吸収機能検査、赤血球寿命測定
造血機能検査、血小板寿命測定
写真診断 撮影
造影剤注入手技
基本的エックス線診断料(1日につき)
核医学診断料 シンチグラム(画像を伴うもの)
シングルホトンエミッションコンピューター断層撮影
(同一のラジオアイソトープを用いた一連の検査につき)
ポジトロン断層撮影
ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影(一連の検査につき)

核医学診断料 ◆〔核医学診断料〕についてご説明します。
シンチグラム(画像を伴うもの)

 シンチグラム(画像を伴うもの)検査において、同一のラジオアイソトープを使用して数部位又は数回にわたってシンチグラム検査を行った場合においても、一連として扱い、主たる点数をもって算定する。

 甲状腺シンチグラム検査に当たって、甲状腺ラジオアイソトープ摂取率を測定した場合は、所定点数に100点を加算する。

 新生児又は3歳未満の乳幼児に対してシンチグラムを行った場合は、当該シンチグラムの所定点数にそれぞれ所定点数の100分の30又は100分の15に相当する点数を加算する。

 ラジオアイソトープの注入手技料は、所定点数に含まれるものとする。

画像を伴うシンチグラム料
項目 点数 備考
部分(静態) 1300点 一連につき
部分(動態) 1800点 一連につき
全身 2200点 一連につき
甲状腺シンチグラム検査加算 +100点加算 甲状腺ラジオアイソトープ摂取率測定時

シングルホトンエミッションコンピューター断層撮影

 シングルホトンエミッションコンピューター断層撮影による、甲状腺シンチグラム検査に当たって、甲状腺ラジオアイソトープ摂取率を測定した場合は、所定点数に100点を加算する。

 新生児又は3歳未満の乳幼児に対して断層撮影を行った場合は、所定点数にそれぞれ所定点数の100分の30又は100分の15に相当する点数を加算する。

 負荷試験を行った場合は、負荷の種類又は測定回数にかかわらず、所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。

 ラジオアイソトープの注入手技料は、所定点数に含まれるものとする。

シングルホトンエミッションコンピューター断層撮影料
項目 点数 備考
同一のラジオアイソトープを用いた一連の検査 1800点
甲状腺シンチグラム検査加算 +100点加算 甲状腺ラジオアイソトープ摂取率測定時

ポジトロン断層撮影

 ポジトロン断層撮影における、15O標識ガス剤の合成及び吸入並びに18FDGの合成及び注入に要する費用は、所定点数に含まれる。

 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場合は、所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。

ポジトロン断層撮影料
項目 点数 備考
15O標識ガス剤を用いた場合 7000点 一連の検査につき
18FDGを用いた場合 7500点 一連の検査につき

ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影

 ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影における、15O標識ガス剤の合成及び吸入並びに18FDGの合成及び注入に要する費用は、所定点数に含まれる。

 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場合は、所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。

ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影料
項目 点数 備考
15O標識ガス剤を用いた場合 7625点 一連の検査につき
18FDGを用いた場合 8625点 一連の検査につき

核医学診断

 核医学診断は、行った核医学診断の種類又は回数にかかわらず、月1回に限り算定できる。

核医学診断料
項目 点数 備考
核医学診断 375点 月1回に限り算定