シンチグラム(画像を伴うもの)
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シンチグラム(画像を伴うもの)検査において、同一のラジオアイソトープを使用して数部位又は数回にわたってシンチグラム検査を行った場合においても、一連として扱い、主たる点数をもって算定する。
甲状腺シンチグラム検査に当たって、甲状腺ラジオアイソトープ摂取率を測定した場合は、所定点数に100点を加算する。
新生児又は3歳未満の乳幼児に対してシンチグラムを行った場合は、当該シンチグラムの所定点数にそれぞれ所定点数の100分の30又は100分の15に相当する点数を加算する。
ラジオアイソトープの注入手技料は、所定点数に含まれるものとする。
項目
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点数
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備考
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部分(静態)
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1300点 |
一連につき
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部分(動態)
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1800点 |
一連につき
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全身
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2200点 |
一連につき
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甲状腺シンチグラム検査加算
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+100点加算 |
甲状腺ラジオアイソトープ摂取率測定時
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シングルホトンエミッションコンピューター断層撮影
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シングルホトンエミッションコンピューター断層撮影による、甲状腺シンチグラム検査に当たって、甲状腺ラジオアイソトープ摂取率を測定した場合は、所定点数に100点を加算する。
新生児又は3歳未満の乳幼児に対して断層撮影を行った場合は、所定点数にそれぞれ所定点数の100分の30又は100分の15に相当する点数を加算する。
負荷試験を行った場合は、負荷の種類又は測定回数にかかわらず、所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。
ラジオアイソトープの注入手技料は、所定点数に含まれるものとする。
シングルホトンエミッションコンピューター断層撮影料
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項目
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点数
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備考
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同一のラジオアイソトープを用いた一連の検査
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1800点 |
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甲状腺シンチグラム検査加算
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+100点加算 |
甲状腺ラジオアイソトープ摂取率測定時
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ポジトロン断層撮影
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ポジトロン断層撮影における、15O標識ガス剤の合成及び吸入並びに18FDGの合成及び注入に要する費用は、所定点数に含まれる。
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場合は、所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。
項目
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点数
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備考
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15O標識ガス剤を用いた場合
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7000点 |
一連の検査につき
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18FDGを用いた場合
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7500点 |
一連の検査につき
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ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影
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ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影における、15O標識ガス剤の合成及び吸入並びに18FDGの合成及び注入に要する費用は、所定点数に含まれる。
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場合は、所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。
項目
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点数
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備考
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15O標識ガス剤を用いた場合
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7625点 |
一連の検査につき
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18FDGを用いた場合
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8625点 |
一連の検査につき
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核医学診断
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核医学診断は、行った核医学診断の種類又は回数にかかわらず、月1回に限り算定できる。
項目
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点数
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備考
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核医学診断
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375点 |
月1回に限り算定
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