コンピューター断層撮影診断料
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16列以上、16列未満のマルチスライス型の機器でのCT撮影では、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
CT撮影及び脳槽CT撮影(造影を含む。)に掲げる撮影のうち2以上のものを同時に行った場合にあっては、主たる撮影の所定点数のみにより算定する。
CT撮影について造影剤を使用した場合は造影剤使用加算を加算する。この場合、造影剤注入手技料及び麻酔料は、加算点数に含まれるものとする。
CT撮影について、冠動脈のCT撮影を行った場合は、冠動脈CT撮影加算を加算する。
造影を含む脳槽CT撮影に係る造影剤注入手技料及び麻酔料は、所定点数に含まれるものとする。
CT撮影を全身外傷に対して行った場合には、外傷全身CT加算を加算する。
項目
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点数
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備考
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CT撮影
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900点
820点
600点 |
16列マルチスライス型機器による撮影。一連につき。 16列未満のマルチスライス型機器による撮影。一連につき。 それ以外の場合。一連につき。
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脳槽CT撮影
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2300点 |
造影を含む。一連につき。
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造影剤使用加算
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+500点加算 |
CT撮影について造影剤を使用時
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冠動脈CT撮影加算
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+600点加算 |
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外傷全身CT加算
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+800点加算 |
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非放射性キセノン脳血流動態検査
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非放射性キセノン脳血流動態検査において、非放射性キセノン吸入手技料及び同時に行うコンピューター断層撮影に係る費用は、所定点数に含まれるものとする。
項目
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点数
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備考
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非放射性キセノン脳血流動態検査
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2000点 |
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磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)
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1.5テスラ以上の機器による場合は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
1.5テスラ以上の機器およびそれ以外の機器を同時に行った場合には、主たる撮影の所定点数のみにより算定する。
脳血管に対する造影の場合を除くMRI撮影で造影剤を使用した場合は加算する。
MRI撮影について、心臓のMRI撮影を行った場合は、心臓MRI撮影加算を算定する。
項目
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点数
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備考
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1.5テスラ以上の機器による場合
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1330点 |
一連につき
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1.5テスラ以上の機器の場合以外
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1000点 |
一連につき
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造影剤使用加算
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+250点加算 |
脳血管に対する造影の場合を除くMRI撮影
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心臓MRI撮影加算
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+300点加算 |
心臓のMRI撮影時
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コンピューター断層診断
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コンピューター断層撮影の種類又は回数にかかわらず、月1回に限り算定できるものとする。
項目
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点数
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備考
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コンピューター断層診断
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450点 |
月1回に限り算定
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