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〔薬剤料(画像診断)〕

 
 画像診断は、大きく分類すると、次のような五項目から成っています。

 ・エックス線診断料
 ・核医学診断料
 ・コンピューター断層撮影診断料
 ・薬剤料
 ・特定保険医療材料料

 それぞれの項目ごとに独立したページを設定していますが、このページは「薬剤料」関係の情報をまとめています。





画像診断の薬剤料 ◆〔画像診断の薬剤料〕についてご説明します。
画像診断の薬剤料

 画像診断の薬剤料は、薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とします。

 薬価が15円以下である場合は、算定しません。

 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定めます。