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〔特定保険医療材料料(画像診断)〕

 画像診断は、大きく分類すると、次のような五項目から成ります。

 ・エックス線診断料
 ・核医学診断料
 ・コンピューター断層撮影診断料
 ・薬剤料
 ・特定保険医療材料料

 それぞれの項目ごとに独立したページを設定していますが、このページは「特定保険医療材料料」関係の情報をまとめています。


 特定保険医療材料料としては、フィルムとフィルム以外のものとがあります。フィルムについては、6歳未満の乳幼児に対する扱いが一般人の場合と少しことなります。

画像診断の特定保険医療材料料 ◆〔画像診断の特定保険医療材料料〕についてご説明します。
特定保険医療材料料

 画像診断の特定保険医療材料料は、フィルムの場合と、それ以外の医療材料とについて定められています。

特定保険医療材料料
フィルム  材料価格を10円で除して得た点数とします。

 但し、6歳未満の乳幼児に対して胸部単純撮影又は腹部単純撮影を行った場合は、材料価格に1.1を乗じて得た額を10円で除して得た点数とします。

 使用したフィルムの材料価格は、別に厚生労働大臣が定めます。

フィルム以外  材料価格を10円で除して得た点数とします。

 フィルムを除く使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定めます。