〔特定保険医療材料料(画像診断)〕
画像診断は、大きく分類すると、次のような五項目から成ります。 ・エックス線診断料 ・核医学診断料 ・コンピューター断層撮影診断料 ・薬剤料 ・特定保険医療材料料 それぞれの項目ごとに独立したページを設定していますが、このページは「特定保険医療材料料」関係の情報をまとめています。 |
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特定保険医療材料料としては、フィルムとフィルム以外のものとがあります。フィルムについては、6歳未満の乳幼児に対する扱いが一般人の場合と少しことなります。 |
画像診断は、大きく分類すると、次のような五項目から成ります。 ・エックス線診断料 ・核医学診断料 ・コンピューター断層撮影診断料 ・薬剤料 ・特定保険医療材料料 それぞれの項目ごとに独立したページを設定していますが、このページは「特定保険医療材料料」関係の情報をまとめています。 |
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特定保険医療材料料としては、フィルムとフィルム以外のものとがあります。フィルムについては、6歳未満の乳幼児に対する扱いが一般人の場合と少しことなります。 |
◆〔画像診断の特定保険医療材料料〕についてご説明します。 |
特定保険医療材料料 |
画像診断の特定保険医療材料料は、フィルムの場合と、それ以外の医療材料とについて定められています。
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