院内に薬局がある病院での投薬料は、薬の料金である「薬剤料」に、医師が薬の種類や用量などを指示する「処方料」、薬剤師の基本料金である「調剤基本料」、薬を調合する料金である「調剤料」を加えて計算されます。
内服薬についての処方料は、薬剤の数が7種類以上ある場合には29点ですが、薬剤の数が6種類以下では42点となっています。薬の数が多いときの方が安くなっているのが不思議かも知れませんが、薬の数をむやみに増やさないようなことが考慮されているのでしょうか。
また、調剤料の内、外用薬は6点で、他の服用薬や頓用薬の9点より安くなっています。
高血圧など慢性的な病気の治療薬のために、病院や診療所に行って、薬だけもらってくることがあるかと思います。この場合、診療してもらわないので、投薬料だけでよいと思うかも知れませんが、診察なしに薬だけ処方することはできないのです。薬だけもらうつもりでも、投薬料に加えて再診料も必ず請求されます。
投薬料
|
内服薬
|
頓用薬 (解熱剤など)
|
外用薬 (湿布軟膏など)
|
7種類以上
|
6種類以下
|
処方料
|
29点 |
42点(1回の処方で1回のみ)
|
調剤料
|
9点(1回の処方で1回のみ)
|
6点 |
調剤基本料
|
8点(薬剤師が勤務する医療機関で月に1回のみ)
|
薬剤料
|
厚生省が定める薬価により計算
|
|