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〔院内処方と院外処方〕

 
 病院で治療を受けた場合の医薬品の受け取り方には、治療を受けた病院そのものから薬をもらう場合と、病院で処方せんを出してもらい調剤薬局で薬を調剤してもらう場合があります。

 治療を受けた病院で薬をもらう場合が「院内処方」と呼ばれ、調剤薬局で薬を調剤してもらう場合が「院外処方」と呼ばれます。


 入院中の患者の薬はその病院から処方されるので、必ず院内処方となります。そして、外来患者の場合には、院内処方の場合と院外処方の場合とがあります。

 これら3つの場合について、投薬の算定項目がどのようになるか、次の表で示します。

投薬の算定区分
算定項目 入院患者 外来患者
院内処方 院内処方 院外処方
調剤料
処方料
薬剤料
特定保健医療材料料
処方せん料 ●(病院)
調剤技術基本料
薬局支払い ●(薬局)

院内処方と院外処方の違い ◆〔院内処方と院外処方の違い〕などについてご説明します。
院内処方での投薬料

 院内に薬局がある病院での投薬料は、薬の料金である「薬剤料」に、医師が薬の種類や用量などを指示する「処方料」、薬剤師の基本料金である「調剤基本料」、薬を調合する料金である「調剤料」を加えて計算されます。

 内服薬についての処方料は、薬剤の数が7種類以上ある場合には29点ですが、薬剤の数が6種類以下では42点となっています。薬の数が多いときの方が安くなっているのが不思議かも知れませんが、薬の数をむやみに増やさないようなことが考慮されているのでしょうか。

 また、調剤料の内、外用薬は6点で、他の服用薬や頓用薬の9点より安くなっています。

 高血圧など慢性的な病気の治療薬のために、病院や診療所に行って、薬だけもらってくることがあるかと思います。この場合、診療してもらわないので、投薬料だけでよいと思うかも知れませんが、診察なしに薬だけ処方することはできないのです。薬だけもらうつもりでも、投薬料に加えて再診料も必ず請求されます。

院内処方の投薬料
投薬料 内服薬 頓用薬
(解熱剤など)
外用薬
(湿布軟膏など)
7種類以上 6種類以下
処方料 29点 42点(1回の処方で1回のみ)
調剤料 9点(1回の処方で1回のみ) 6点
調剤基本料 8点(薬剤師が勤務する医療機関で月に1回のみ)
薬剤料 厚生省が定める薬価により計算

院外処方での投薬料

 院外処方の場合、医師から発行された「処方せん」を調剤薬局に示して薬を調合してもらうことになります。

 この場合の投薬料として、医療機関には処方せん料を支払います。薬の数が7種類以上のときの点数は40点、6種類以下のときは68点となっています。ここにも、むやみに薬の数を増やすことのないようなことが考慮されているものと推察されます。

 調剤薬局で支払う調剤料の中で、内服薬は5つの区間に区切りられて点数が設定されています。

医療機関での投薬料 病院・診療所での算定
7種類以上 6種類以下
処方せん料 40点 68点

調剤薬局での投薬料 内服薬 頓用薬
(解熱剤など)
外用薬
(湿布軟膏など)
7日分まで 8~14日分まで 15~21日分まで 22~30日分まで 31日分以上
調剤料 1剤あたり
5点/日
1剤あたり
4点/日
71点 81点 89点 21点 1剤あたり10点(4剤まで)
調剤基本料 薬局の規模や集中度により異なる点数(毎回)
薬剤料 厚生省が定める薬価により計算