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〔調剤料〕

 
 病院で内服薬等を処方したり、調剤した場合に請求されるのが「調剤料」で、簡単にいえば、「調剤をする事によって算定」される基本料金的なものとなります。

 これは、調剤した技術への対価でもあり、一方では、病院が医薬品を調べ、調達し、保管し、管理する労働力に対する料金との考え方もあります。


 調剤料の算定方法は、内服薬、外用薬、頓服薬、注射薬などのように、薬の種類によって変わってきますし、処方される日数によっても異なってきます。

 外来患者への調剤料は、1回の処方に係る調剤料として、その剤数・日数または調剤した量にかかわらず所定点数を処方料算定時にまとめて算定します。ただし、2以上の診療科で異なる医師が処方した場合は、それぞれの処方につき、調剤料が算定されます。

 外来患者に対して、麻薬、向精神薬、覚せい剤原料又は毒薬を調剤した場合は、内服薬、浸煎薬及び屯服薬、外用薬等の区分、剤数、用法用量等の如何にかかわらず、1処方につき1点の加算が課されます。

 また、入院中の患者に対して麻薬、向精神薬、覚せい剤原料又は毒薬を調剤した場合は、内服薬、浸煎薬及び屯服薬、外用薬等の区分、剤数、用法用量等の如何にかかわらず、1日につき1点の加算が課されます。

調剤料 ◆〔調剤料〕についてご説明します。
調剤料

 入院中の患者以外の患者に係る調剤料の所定単位については、1回の処方に係る調剤料として、その剤数・日数又は調剤した量にかかわらず所定点数を処方料算定時にまとめて算定する。ただし、2以上の診療科で異なる医師が処方した場合は、それぞれの処方につき、調剤料を算定できる。

 トローチ剤又は亜硝酸アミル等の嗅薬、噴霧吸入剤については外用薬として、投薬に係る費用を算定する。例えば、トローチ剤の1日量6錠3日分は、18錠分を1調剤の薬剤料として算定する。

 外泊期間中及び入院実日数を超えた部分について、調剤料は算定できない。

 麻薬、向精神薬、覚せい剤原料又は毒薬を調剤した場合は、入院中の患者に対して投薬を行った場合には「1処方につき1点」を、入院中以外の患者へ調剤した場合には、「1日につき1点」をそれぞれ加算する。

 麻薬、向精神薬、覚せい剤原料又は毒薬調剤加算については、内服薬、浸煎薬及び屯服薬、外用薬等の区分、剤数、用法用量等の如何にかかわらず、入院中の患者以外の患者に対して投薬を行う場合は1処方につき1点を、また、入院中の患者に対して投薬を行う場合は1日につき1点を所定点数に加算する。

 なお、リン酸コデイン散1%のように、当該薬剤の基剤が麻薬等に属していても、稀釈度により麻薬等の取扱いを受けていないものを調剤又は処方した場合には対象とならない。

調剤料
項目 点数 備考
外来患者に投薬した場合 9点

6点
内服薬、浸煎薬及び屯服薬(1回の処方に係る調剤につき)
外用薬(1回の処方に係る調剤につき)
入院患者に投薬した場合 7点 1日につき
外来患者への麻薬、向精神薬、覚せい剤原料又は毒薬調剤加算 +1点 1処方につき1点
入院患者への麻薬、向精神薬、覚せい剤原料又は毒薬調剤加算 +1点 1日につき1点