〔調剤料〕 |
病院で内服薬等を処方したり、調剤した場合に請求されるのが「調剤料」で、簡単にいえば、「調剤をする事によって算定」される基本料金的なものとなります。 これは、調剤した技術への対価でもあり、一方では、病院が医薬品を調べ、調達し、保管し、管理する労働力に対する料金との考え方もあります。 |
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調剤料の算定方法は、内服薬、外用薬、頓服薬、注射薬などのように、薬の種類によって変わってきますし、処方される日数によっても異なってきます。 外来患者への調剤料は、1回の処方に係る調剤料として、その剤数・日数または調剤した量にかかわらず所定点数を処方料算定時にまとめて算定します。ただし、2以上の診療科で異なる医師が処方した場合は、それぞれの処方につき、調剤料が算定されます。 外来患者に対して、麻薬、向精神薬、覚せい剤原料又は毒薬を調剤した場合は、内服薬、浸煎薬及び屯服薬、外用薬等の区分、剤数、用法用量等の如何にかかわらず、1処方につき1点の加算が課されます。 また、入院中の患者に対して麻薬、向精神薬、覚せい剤原料又は毒薬を調剤した場合は、内服薬、浸煎薬及び屯服薬、外用薬等の区分、剤数、用法用量等の如何にかかわらず、1日につき1点の加算が課されます。 |