処方料は、臨時の投薬であって、投薬期間が2週間以内のものを除く、7種類以上の内服薬の投薬を行った場合に、29点を算定する。
上記以外の場合で、内服薬の投薬が6種類以下、または外用薬、屯服薬のみの投薬の場合には、42点を算定する。
これらは、入院中の患者以外の患者に対する1回の処方について算定する。
入院中の患者に対する処方を行った場合は、入院基本料に含まれているので、処方料は算定しない。
麻薬、向精神薬、覚せい剤原料又は毒薬を処方した場合は、内服薬、浸煎薬及び屯服薬、外用薬等の区分、剤数、用法用量等の如何にかかわらず、1処方につき1点を加算する。(麻薬、向精神薬、覚せい剤原料又は毒薬加算)
3歳未満の乳幼児に対して処方を行った場合は、1処方につき3点を加算する。(3歳未満乳幼児加算)
処方料の中で重要な位置づけにあるものとして、「特定疾患処方管理加算」がある。この特定疾患処方管理加算は、生活習慣病等の厚生労働大臣が別に定める疾患を主病とする患者について、プライマリ機能を担う地域のかかりつけ医師が総合的に病態分析を行い、それに基づく処方管理を行うことを評価したものであり、診療所又は許可病床数が200床未満の病院においてのみ算定する。現在、特定疾患とされるものには、次のものがある。
結核 |
悪性新生物 |
甲状腺障害 |
処置後甲状腺機能低下症 |
糖尿病 |
スフィンゴリピド代謝障害及びその他の脂質蓄積障害 |
ムコ脂質症 |
リポ蛋白代謝障害及びその他の脂(質)血症 |
リポジストロフィー |
ローノア・ベンソード腺脂肪腫症 |
高血圧性疾患 |
虚血性心疾患 |
不整脈 |
心不全 |
脳血管疾患 |
一過性脳虚血発作及び関連症候群 |
単純性慢性気管支炎及び粘液膿性慢性気管支炎 |
詳細不明の慢性気管支炎 |
その他の慢性閉塞性肺疾患 |
肺気腫 |
喘息 |
喘息発作重積状態 |
気管支拡張症 |
胃潰瘍 |
十二指腸潰瘍 |
胃炎及び十二指腸炎 |
肝疾患(経過が慢性なものに限る。) |
慢性ウイルス肝炎 |
アルコール性慢性膵炎 |
その他の慢性膵炎 |
思春期早発症 |
性染色体異常 |
診療所又は許可病床数が200床未満の病院である保険医療機関において、厚生労働大臣が定める特定疾患を主病とする、入院中の患者以外の患者に処方を行った場合は、月2回に限り、1処方につき18点を加算する。(特定疾患処方管理加算)
診療所又は許可病床数が200床未満の病院である保険医療機関において、厚生労働大臣が定める特定疾患を主病とする、入院中の患者以外の患者へ28日以上の処方を行った場合は、月1回に限り、1処方につき65点を加算する。(特定疾患処方管理加算)
許可病床数が200床以上の病院に限において、治療の開始に当たり投薬の必要性、危険性等について文書により説明を行った上で抗悪性腫瘍剤を処方した場合には、抗悪性腫瘍剤処方管理加算として、月1回に限り、1処方につき70点を加算する。(抗悪性腫瘍剤処方管理加算)
入院中の患者以外の悪性腫瘍の患者に対して、抗悪性腫瘍剤による投薬の必要性、副作用、用法・用量、その他の留意点等について文書で説明し、抗悪性腫瘍剤の適正使用及び副作用管理に基づく処方管理のもとに悪性腫瘍の治療を目的として抗悪性腫瘍剤が処方された場合には、抗悪性腫瘍剤処方管理加算を算定する。(抗悪性腫瘍剤処方管理加算)
項目
|
点数
|
備考
|
7種類以上の内服薬の投薬
|
29点 |
臨時の投薬であって、投薬期間が2週間以内のものを除く。
|
上記以外の投薬
|
42点 |
内服薬の投薬が6種類以下、または外用薬、屯服薬のみの投薬
|
麻薬、向精神薬、覚せい剤原料又は毒薬加算
|
+1点 |
|
3歳未満の乳幼児加算
|
+3点 |
|
特定疾患処方管理加算
|
+18点
+65点
|
診療所又は許可病床数が200床未満の病院で、特定疾患を主病とする場合のみ、入院中の患者以外の患者に処方した場合は、月2回に限り加算
処方期間が28日以上の場合は、月1回に限り1処方につき加算
|
抗悪性腫瘍剤処方管理加算
|
+70点 |
|
|